ロゴ行政書士になる子ちゃん
A行政法国家賠償・損失補償

宅建業者に対する権限不行使

最高裁判所1989-11-24最判平元.11.24
宅建業者監督権限の不行使行政裁量国家賠償法1条1項裁量の逸脱・濫用

宅建業者への監督権限を行使しなかった知事の不作為は、著しく不合理でない限り国賠法上の違法にはあたらない

図解でわかる

判例図解

タップで拡大

なる子ちゃん

事案の概要

有限会社Aは京都府知事から宅建業者の免許を受けていましたが、多額の債務を抱えていました。AはXに不動産を売却して手付金・中間金を受領したものの、これを使い込んで不動産を引き渡しませんでした。被害を受けたXは京都府Yに対して、①Aへの免許付与・更新が免許基準に適合しないまま行われたこと、②Aに対して業務停止処分や免許取消処分の監督権限を行使しなかったことが違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求したのがこの事件です。
争点

争点

知事が宅建業者に対する監督権限(業務停止命令・免許取消しなど)を行使しなかったことが、国家賠償法1条1項における「違法」にあたり、被害を受けた市民への賠償責任が生じるかどうかが争点です。
判旨

判旨

宅建業法の免許制度は、宅地建物取引の公正を確保し円滑な流通を図ることを直接の目的とするものであり、個々の取引によって生じた被害を直接救済するための制度ではありません。また、業務停止や免許取消という監督処分をするかどうか・いつするかの選択は、知事の専門的判断に基づく合理的裁量に委ねられています。したがって、知事が業務停止処分や免許取消処分をしなかった場合であっても、その監督処分権限の不行使は、具体的事情のもとで権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、取引関係者に対する関係において国家賠償法1条1項の違法の評価を受けません。つまり、行政が監督権限を行使しなかっただけでは直ちに違法とはならず、裁量を著しく逸脱・濫用した場合にのみ国家賠償が認められるということです。
判決

判決

上告棄却。知事による宅建業者への免許付与・更新および監督権限不行使はいずれも国家賠償法上の違法にはあたらないと判断され、Xの賠償請求は棄却された(なお監督権限不行使の判断部分には反対意見あり)。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法1条1項(公務員の不法行為に基づく賠償責任)
公権力の行使にあたる公務員が職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとき、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めています。本件では「権限を行使しなかった不作為」が「違法」にあたるかどうかが争われました。

宅地建物取引業法65条2項(業務停止処分)

知事は宅建業者が業務に関し取引関係者に損害を与えるなど一定の事由に該当する場合、1年以内の期間の業務停止を命ずることができると定めています。本判決は、この権限行使は「知事等の専門的判断に基づく合理的裁量」に委ねられており、行使しなかっただけでは直ちに違法とはならないと判断しました。

宅地建物取引業法66条9号(免許取消処分)

業務停止事由に該当し情状が特に重いときに免許を取り消すことができると定めています。本判決は、この要件の認定にも裁量の余地があるとして、権限不行使が直ちに違法とはならないとしました。
身近な例え

身近な例え

警察官が全ての交通違反を取り締まらなくても違法にならないのと似ています。監督権限も、どう使うかは行政の判断に委ねられているのです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「悪い宅建業者がいたんだから、知事が早くやめさせてれば被害を防げたはず!国賠請求できるでしょ?」って話。でも裁判所は「そもそも免許制度の目的は、個々の取引被害を直接救済することじゃない」って言ったんだよね。さらに「業務停止とか免許取消とかの監督処分を出すかどうか・いつ出すかは知事の広い裁量に委ねられてる」から、権限を行使しなかっただけじゃ直ちに違法にならない。「著しく不合理と認められるとき」だけが例外!ってことが試験のキモ!

試験対策ポイント

宅建業法の免許制度の目的は「取引の公正確保・円滑な流通」であり、個々の取引被害の直接救済を目的としない
監督権限の不行使は、原則として国家賠償法1条1項の違法にはあたらない

権限不行使が違法となるのは、「具体的事情のもとで権限の趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるとき」という例外的な場合に限られる

注意:「行政が動かなかった=違法・国賠成立」ではなく、裁量の幅と著しい不合理の有無が判断の分かれ目

不作為による国家賠償は成立し得るが、その要件は積極的違法行為よりも厳しく限定される

本件は「裁量権の消極的濫用」論の重要判例として、薬事法権限不行使事件(最判平7.6.23)とセットで理解すること
法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

水俣病の拡大と規制権限の不行使

規制権限の不行使(何もしないこと)も、一定の場合に国家賠償法1条1項の違法にあたる 違法となる基準:権限不行使が著しく合理性を欠く場合(裁量の逸脱・濫用) 違法性判断の3要素:①被害の深刻さ、②原因と排出源の認識可能性、③規制措置の実行可能性 注意:科学的知見が不十分な時点での不行使は違法とならないが、十分な知見が揃った後の放置は違法 規制権限不行使の違法性が争われる判例として、宅建業法の監督処分権限不行使(最判平元.11.24)とも対比して整理すること

行政法最高裁判所

武蔵野マンション事件

行政指導として寄付を求めること自体は任意性が確保されている限り適法 制裁措置を背景に事実上の強制となっている場合は行政指導の限度を超えた違法な公権力の行使 判断のポイント:①制裁措置の存在、②従わなければ事実上断念せざるを得ない状況、③実際に制裁が実行されていた事実 注意:目的が正当(市民の生活環境保護)で住民の支持があっても、手段が強制的であれば違法 行政手続法32条(行政指導の一般原則・不利益取扱いの禁止)と本判例の法理をセットで理解すること

行政法最高裁判所

スナック事件

不作為も国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に含まれる。積極的な加害行為がなくても賠償責任が生じうる。 違法な不作為が認められるには、法令上の作為義務が存在することが前提。義務の根拠として銃砲刀剣類所持等取締法24条の2第2項が示された点を押さえる。 「危害を及ぼすおそれが著しい状況」という事実認定が義務発生のカギ。どんな状況でも保管義務が生じるわけではなく、具体的な危険性の認識可能性が必要。 注意:「不作為は一切国賠の対象にならない」は誤り。本判例はその反対を示しており、ひっかけとして頻出。 調査義務の懈怠も違法性の根拠となる点も重要。状況を調査すれば危険性を認識できたのに調査しなかった点も義務違反として評価されている。

行政法最高裁判所

児童養護施設事件

運営主体が民間であっても公務の委託を受けていれば「公権力の行使」にあたる。民間法人の職員による行為も国賠法の適用対象となりうる。 国賠責任が成立する場面では民法の使用者責任は排除される。国賠法が民法の特別法として優先されるため、両責任を並行して問うことはできない。 職員個人の民法709条責任も否定される。国賠責任が成立する場合、被用者個人の不法行為責任も問えない点とあわせて整理すること。 注意:「民間だから民法で訴える」という発想は通用しない。委託の実態が公務かどうかによって適用法が決まる点は頻出のひっかけ。 被害者の救済窓口は国または都道府県。国賠法が適用される場合、被害者は社会福祉法人ではなく都道府県等に対して賠償請求することになる点も確認しておくこと。

行政法最高裁判所

税務署長による所得税更正処分

更正処分が結果的に過大認定であったとしても、そのことだけで直ちに国家賠償法1条1項の違法にはならない 違法と評価されるのは、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を怠り、漫然と更正をしたと認められる場合に限られる 注意:「結果が間違っていた=違法」ではなく、**職務遂行プロセス(注意義務の履行)**が問われる 納税者が調査に非協力で必要経費の過少申告を訂正しなかった事情も、違法性を否定する理由のひとつとされた **「漫然と」**という言葉は判旨のキーワードであり、試験でそのまま問われることがある

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード