武蔵野マンション事件
水道を盾に寄付を強制するのは行政指導の限度超え!違法な公権力の行使になる
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。
判決
関連法令の解説
この条文は、公務員が職務の執行について故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合の賠償責任を定めています。本判例では、行政指導の名目であっても制裁措置を背景とした事実上の強制は「違法な公権力の行使」にあたり、国家賠償法1条1項の適用対象となると判断されました。行政手続法32条(行政指導の一般原則)
行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、行政指導に従わないことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定めています(本判決当時は行政手続法制定前ですが、本判例の法理が同条の解釈の基礎となっています)。
身近な例え
ざっくりまとめ
でもこの事件では、従わないと水道を止めるという制裁措置を背景にしていたから、事実上「従うしかない」状況が作られていたんだ。
それは「任意のお願い」の域を超えた強制であって、行政指導の限度を超えた違法な公権力の行使にあたるって判断されたんだよ。
住民の支持を得た目的でも、強制的な手段を使えばアウトだって点が大切なんだ。
試験対策ポイント
制裁措置を背景に事実上の強制となっている場合は行政指導の限度を超えた違法な公権力の行使
判断のポイント:①制裁措置の存在、②従わなければ事実上断念せざるを得ない状況、③実際に制裁が実行されていた事実
注意:目的が正当(市民の生活環境保護)で住民の支持があっても、手段が強制的であれば違法
行政手続法32条(行政指導の一般原則・不利益取扱いの禁止)と本判例の法理をセットで理解すること
関連法令
出題年度
関連判例
スナック事件
不作為も国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に含まれる。積極的な加害行為がなくても賠償責任が生じうる。 違法な不作為が認められるには、法令上の作為義務が存在することが前提。義務の根拠として銃砲刀剣類所持等取締法24条の2第2項が示された点を押さえる。 「危害を及ぼすおそれが著しい状況」という事実認定が義務発生のカギ。どんな状況でも保管義務が生じるわけではなく、具体的な危険性の認識可能性が必要。 注意:「不作為は一切国賠の対象にならない」は誤り。本判例はその反対を示しており、ひっかけとして頻出。 調査義務の懈怠も違法性の根拠となる点も重要。状況を調査すれば危険性を認識できたのに調査しなかった点も義務違反として評価されている。
水俣病の拡大と規制権限の不行使
規制権限の不行使(何もしないこと)も、一定の場合に国家賠償法1条1項の違法にあたる 違法となる基準:権限不行使が著しく合理性を欠く場合(裁量の逸脱・濫用) 違法性判断の3要素:①被害の深刻さ、②原因と排出源の認識可能性、③規制措置の実行可能性 注意:科学的知見が不十分な時点での不行使は違法とならないが、十分な知見が揃った後の放置は違法 規制権限不行使の違法性が争われる判例として、宅建業法の監督処分権限不行使(最判平元.11.24)とも対比して整理すること
児童養護施設事件
運営主体が民間であっても公務の委託を受けていれば「公権力の行使」にあたる。民間法人の職員による行為も国賠法の適用対象となりうる。 国賠責任が成立する場面では民法の使用者責任は排除される。国賠法が民法の特別法として優先されるため、両責任を並行して問うことはできない。 職員個人の民法709条責任も否定される。国賠責任が成立する場合、被用者個人の不法行為責任も問えない点とあわせて整理すること。 注意:「民間だから民法で訴える」という発想は通用しない。委託の実態が公務かどうかによって適用法が決まる点は頻出のひっかけ。 被害者の救済窓口は国または都道府県。国賠法が適用される場合、被害者は社会福祉法人ではなく都道府県等に対して賠償請求することになる点も確認しておくこと。
税務署長による所得税更正処分
更正処分が結果的に過大認定であったとしても、そのことだけで直ちに国家賠償法1条1項の違法にはならない 違法と評価されるのは、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を怠り、漫然と更正をしたと認められる場合に限られる 注意:「結果が間違っていた=違法」ではなく、**職務遂行プロセス(注意義務の履行)**が問われる 納税者が調査に非協力で必要経費の過少申告を訂正しなかった事情も、違法性を否定する理由のひとつとされた **「漫然と」**という言葉は判旨のキーワードであり、試験でそのまま問われることがある
品川マンション事件
建築確認は羈束行為であり、要件を満たした申請に対して行政庁は確認処分をする義務があり、裁量は認められない 行政指導を理由に確認処分を保留することは原則として違法 例外①:建築主が処分の留保に任意に同意している場合は保留が許される 例外②:建築主が行政指導に任意に応じており、留保が社会通念上合理的と認められる期間内であれば直ちに違法とはならない 建築主が従わない意思を明確に表明した後は、特段の事情がない限り保留は違法となる 行政手続法33条はこの判例を基礎として制定された条文であり、セットで理解する 注意:行政指導自体が違法なのではなく、行政指導を理由とした処分の保留が違法とされた点を混同しないこと
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