非番警察官強盗殺人事件
非番でも制服・拳銃携帯なら「職務中」に見える!外形標準説を確立した判例
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
巡査が、もつぱら自己の利をはかる目的で、制服着用の上、警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で同人を射殺したときは、国家賠償法第1条にいう、公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものと解すべきである。
判決
関連法令の解説
この条文は、国や公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、国または公共団体がその損害を賠償する責任を負うと定めています。本判決はここでいう「職務を行うについて」の意味を初めて明確に定義し、外形標準説を採用しました。公務員本人の主観的な意図ではなく、客観的な外形で判断することで、国民の権益を広く保護するという立法趣旨を実現しています。
身近な例え
ざっくりまとめ
この巡査は完全に私利私欲で動いていたけど、制服を着て職務執行のふりをしていた以上、客観的に職務行為の外形を備えているから国の責任が認められるんだ。
でも注意!「職務を行うについて」は広く解釈されるけど、たとえば私服で全く職務と関係ない行為をした場合は外形がないから国賠責任は認められない、というラインも意識しておこう!
試験対策ポイント
公務員の主観的な意図(私利目的か職務目的か)は関係なく、客観的に職務執行の外形を備えているかどうかで決まる
注意:外形がなければ外形標準説も適用されない。完全に私的な行為で職務との外形的関連性がない場合は国賠責任は生じない
本判決は国民の権益を広く保護することを立法趣旨として外形標準説を採用した
民法715条の使用者責任における「事業の執行について」も同様の外形標準で判断されており、あわせて整理すること
関連法令
出題年度
関連判例
武蔵野マンション事件
行政指導として寄付を求めること自体は任意性が確保されている限り適法 制裁措置を背景に事実上の強制となっている場合は行政指導の限度を超えた違法な公権力の行使 判断のポイント:①制裁措置の存在、②従わなければ事実上断念せざるを得ない状況、③実際に制裁が実行されていた事実 注意:目的が正当(市民の生活環境保護)で住民の支持があっても、手段が強制的であれば違法 行政手続法32条(行政指導の一般原則・不利益取扱いの禁止)と本判例の法理をセットで理解すること
スナック事件
不作為も国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に含まれる。積極的な加害行為がなくても賠償責任が生じうる。 違法な不作為が認められるには、法令上の作為義務が存在することが前提。義務の根拠として銃砲刀剣類所持等取締法24条の2第2項が示された点を押さえる。 「危害を及ぼすおそれが著しい状況」という事実認定が義務発生のカギ。どんな状況でも保管義務が生じるわけではなく、具体的な危険性の認識可能性が必要。 注意:「不作為は一切国賠の対象にならない」は誤り。本判例はその反対を示しており、ひっかけとして頻出。 調査義務の懈怠も違法性の根拠となる点も重要。状況を調査すれば危険性を認識できたのに調査しなかった点も義務違反として評価されている。
水俣病の拡大と規制権限の不行使
規制権限の不行使(何もしないこと)も、一定の場合に国家賠償法1条1項の違法にあたる 違法となる基準:権限不行使が著しく合理性を欠く場合(裁量の逸脱・濫用) 違法性判断の3要素:①被害の深刻さ、②原因と排出源の認識可能性、③規制措置の実行可能性 注意:科学的知見が不十分な時点での不行使は違法とならないが、十分な知見が揃った後の放置は違法 規制権限不行使の違法性が争われる判例として、宅建業法の監督処分権限不行使(最判平元.11.24)とも対比して整理すること
児童養護施設事件
運営主体が民間であっても公務の委託を受けていれば「公権力の行使」にあたる。民間法人の職員による行為も国賠法の適用対象となりうる。 国賠責任が成立する場面では民法の使用者責任は排除される。国賠法が民法の特別法として優先されるため、両責任を並行して問うことはできない。 職員個人の民法709条責任も否定される。国賠責任が成立する場合、被用者個人の不法行為責任も問えない点とあわせて整理すること。 注意:「民間だから民法で訴える」という発想は通用しない。委託の実態が公務かどうかによって適用法が決まる点は頻出のひっかけ。 被害者の救済窓口は国または都道府県。国賠法が適用される場合、被害者は社会福祉法人ではなく都道府県等に対して賠償請求することになる点も確認しておくこと。
税務署長による所得税更正処分
更正処分が結果的に過大認定であったとしても、そのことだけで直ちに国家賠償法1条1項の違法にはならない 違法と評価されるのは、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を怠り、漫然と更正をしたと認められる場合に限られる 注意:「結果が間違っていた=違法」ではなく、**職務遂行プロセス(注意義務の履行)**が問われる 納税者が調査に非協力で必要経費の過少申告を訂正しなかった事情も、違法性を否定する理由のひとつとされた **「漫然と」**という言葉は判旨のキーワードであり、試験でそのまま問われることがある
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