時効完成後の債務の承認
時効完成後に「借金あります」と認めたら、知らなかったとしても時効援用はもう許されない!信義則がその根拠
図解でわかる

タップで拡大
事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないと定めています。本判決では、時効完成後に債務の承認をした債務者は、その後に消滅時効を援用することが許されないとして、援用権が制限されました。
民法1条2項(信義誠実の原則)
権利の行使および義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないと定めています。本判決の核心的根拠であり、時効完成後の承認は「時効による債務消滅の主張と相容れない行為」であり、そのような行為をした後に時効を援用することは信義則に照らして許されないとされました。
民法152条(承認による時効の更新)
権利の承認があったときは時効は更新されると定めています。本判決は時効完成後の承認を扱っているため、同条の時効更新(リセット)とは場面が異なりますが、承認という行為の意義・効果との関係で混同しやすい論点です。
身近な例え
ざっくりまとめ
■ 事件番号
最判昭41.4.20
■ キャッチコピー
時効完成後に「借金あります」と認めたら、知らなかったとしても時効援用はもう許されない!信義則がその根拠
■ 事案の概要
債務者は自分の借金の消滅時効がすでに完成していたにもかかわらず、そのことを知らないまま債権者に対して「確かに借金があります」と債務の承認をしました。その後、時効完成の事実に気づいた債務者が、やはり消滅時効を援用して支払いを拒もうとしたのがこの事件です。
■ ざっくりまとめ
時効が完成してたのに、それを知らずに「借金あります」と認めてしまった債務者が、あとから「やっぱり時効を使います!払いません!」と言えるの?という話。
裁判所の答えは「ダメ」。
一度「借金があります」と認めた以上、債権者からすれば「もう時効なんて主張してこないんだな」と信頼するのが当然。そこへ後から時効を持ち出すのは信義則に反して許されない。「知らなかった」は言い訳にならないということ。
なお、これは「時効完成後」の話。時効完成前に承認した場合は時効の更新(リセット)の問題になるので別ルール!
試験対策ポイント
「時効完成を知らなかった」という事情は関係ない。知らなくても援用は許されない
法的根拠は民法1条2項の信義則(信義誠実の原則)
注意:時効完成前の承認は時効の更新(民法152条・時効のリセット)の問題であり、本判決とは場面が異なる。混同しないこと
試験では「時効完成の事実を知らなかった場合でも援用できない」という部分がひっかけとして出やすい
関連法令
関連判例
時効の援用権者・詐害行為の受益者
詐害行為の受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる 援用できる根拠:被保全債権が消滅すれば詐害行為取消権も行使できなくなり、受益者が得た利益を守ることができるという直接的な利益があるから 本判決の判例法理は平成29年改正で民法145条に明文化された(「権利の消滅について正当な利益を有する者」として受益者が含まれる) 注意:「反射的な利益にすぎない」として援用が認められない例→後順位抵当権者(最判平11.10.21)は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない 一般債権者(ライバルの債権者)も直接の利益がないため、原則として他人の時効を援用できない
錯誤による和解契約
合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること
使用者から被用者への求償
相続回復請求権
民法884条は共同相続人間にも適用される(大法廷判決) 適用の前提:自己の相続分を超える部分について他の共同相続人の相続権を否定して占有管理している場合 消滅時効の援用には善意かつ合理的事由(他に共同相続人がいることを知らず、かつ知らなかったことに合理的事由がある)が必要 立証責任は消滅時効を援用する側(時効の恩恵を受けたい表見相続人側)にある(最判平11.7.19) 実務上は消滅時効が認められるケースはほとんどなく、884条の機能は限定的とされている 消滅時効の起算点:5年(侵害を知った時から)、20年(相続開始の時から)の2段階構造を押さえること
消滅時効の援用権の代位行使
物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用できる(直接利益を受ける者にあたるため) 物上保証人の援用権は平成29年改正で民法145条に明文化 債権者代位による時効援用:①債務者が無資力、②自己の債権保全に必要な限度、という要件のもとで認められる 時効援用権は一身専属的な権利ではないため債権者代位権の対象となりうる 対比:後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平11.10.21)→順位上昇は反射的利益にすぎないため 本判決は1つの判決で時効援用の2つの重要論点をカバーしている点を押さえること
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。