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A民法債権各論(契約・不法行為等)

使用者から被用者への求償

最高裁判所1976-07-08
使用者責任求償損害の公平な分担信義則民法715条

従業員への求償は信義則上相当な範囲に限定

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なる子ちゃん

事案の概要

従業員が仕事中のミスや過失で会社に損害を与えた事案です。会社側は従業員に対して全額の損害賠償を求めましたが、裁判所は、会社の規模や業務の性質、労働条件、従業員の勤務態度、事故の態様、会社の損害予防措置など様々な事情を考慮し、公平の観点から信義則上相当な範囲でのみ請求できると判断しました。
争点

争点

使用者(雇い主)が被用者(従業員)の仕事中の不法行為によって損害を受けた場合、被用者に対してどこまで損害の賠償や求償(立替払いの返還請求)を求めることができるか。
判旨

判旨

使用者は、被用者の業務中の加害行為によって損害を被った場合、事業の規模・性格、業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、損害予防や損失分散への使用者の取り組みなど、さまざまな事情を総合的に考慮したうえで、損害を公平に分担するという観点から信義則(信頼と誠実さの原則)上、相当と認められる範囲に限って被用者へ請求できる。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法715条3項は、使用者が被用者の不法行為により第三者に賠償した場合の求償権を定めています。この判例は、使用者が自ら被害を受けた場合にも、信義則による制限が及ぶことを示しました。
身近な例え

身近な例え

アルバイト中にお皿を割っても、お店の管理体制や研修状況も考えて、全額弁償させるのは不公平という考え方に似ています。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、従業員が仕事中に会社に損害を与えても、会社は全額請求できるわけじゃなく、諸事情を考慮して公平な範囲でしか請求できないってこと!

試験対策ポイント

①使用者から被用者への求償は無制限ではない
②考慮要素:事業の性格・規模、業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、損害予防や損失分散への使用者の配慮など

③「損害の公平な分担」という観点から信義則上相当と認められる限度でのみ請求可能

④民法715条3項の類推適用ではなく、信義則による制限という構成
法令

関連法令

試験

出題年度

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

児童養護施設事件

運営主体が民間であっても公務の委託を受けていれば「公権力の行使」にあたる。民間法人の職員による行為も国賠法の適用対象となりうる。 国賠責任が成立する場面では民法の使用者責任は排除される。国賠法が民法の特別法として優先されるため、両責任を並行して問うことはできない。 職員個人の民法709条責任も否定される。国賠責任が成立する場合、被用者個人の不法行為責任も問えない点とあわせて整理すること。 注意:「民間だから民法で訴える」という発想は通用しない。委託の実態が公務かどうかによって適用法が決まる点は頻出のひっかけ。 被害者の救済窓口は国または都道府県。国賠法が適用される場合、被害者は社会福祉法人ではなく都道府県等に対して賠償請求することになる点も確認しておくこと。

民法最高裁判所

錯誤による和解契約

合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること

民法最高裁判所

時効完成後の債務の承認

時効完成後に債務を承認した場合、債務者はその後に消滅時効を援用できない 「時効完成を知らなかった」という事情は関係ない。知らなくても援用は許されない 法的根拠は民法1条2項の信義則(信義誠実の原則) 注意:時効完成前の承認は時効の更新(民法152条・時効のリセット)の問題であり、本判決とは場面が異なる。混同しないこと 試験では「時効完成の事実を知らなかった場合でも援用できない」という部分がひっかけとして出やすい

民法最高裁判所

建物収去・土地明渡請求の相手方

建物収去・土地明渡しの義務は原則として現実に建物を所有して土地を占拠している者が負う ただし、自らの意思に基づいて所有権取得登記を経由した者は、建物を譲渡後も登記名義を保持している限り、所有権の喪失を土地所有者に主張できない この根拠は民法177条の対抗関係そのものではなく、信義則・公平の見地(民法1条2項) 注意:本判決の前提は「自らの意思に基づいて」登記を取得した者という限定がある点 単に「建物を売った」だけでは義務を免れられず、登記名義の移転まで完了して初めて義務から解放される 相手方において「たやすく建物の所有権の移転を主張して明渡しの義務を免れることが可能になる不合理」を防ぐことが判断の背景にある

民法最高裁判所

本人が無権代理人を相続

本人が無権代理人を相続した場合:追認拒絶できる・当然有効にならない(本判決) 無権代理人が本人を相続した場合:追認拒絶できない・当然有効になる(最判昭40.6.18) この2パターンの対比が試験の最頻出ひっかけ。「誰が誰を相続したか」を図で整理すること 注意:本人が追認を拒絶できても、無権代理人の損害賠償責任(民法117条)は相続して引き継ぐため、相手方Xからの損害賠償請求は拒絶できない(最判昭48.7.3) 本判決は「建物引渡所有権移転登記手続等請求」事件であり、参照法条は民法117条

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