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A民法親族・相続

相続回復請求権

最高裁判所1978-12-20最大判昭53.12.20
相続回復請求権表見相続人共同相続人相続分超過消滅時効

共同相続人でも自分の相続分を超えて占有している部分は「表見相続人」!その部分には相続回復請求権が適用されるんだ

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なる子ちゃん

事案の概要

Aが昭和28年に死亡し、X(原告)と、Y1・Y2・Y3ら(被告)の6名が共同相続人となりました。YらはAが所有していた複数の不動産について、相続を原因としてそれぞれ単独名義の所有権移転登記を経由し、自己の相続分を超えた部分についてもXの相続権を否定したまま占有・管理し続けました。Xが共有持分の登記回復を求めたところ、Yらは民法884条の相続回復請求権の消滅時効を援用して争いました。共同相続人間で民法884条が適用されるかどうかが争われました。
争点

争点

共同相続人の一人が自己の相続分を超えて相続財産を占有・管理し、他の共同相続人の相続権を否定している場合に、民法884条の相続回復請求権が適用されるかどうかが争点です。
判旨

判旨

民法884条の相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものです。共同相続人のうちの一人または数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について、当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分も自己の相続持分であると主張して占有管理している場合には、当該部分について表見相続人として真正共同相続人の相続権を侵害しているのであり、共同相続人でない第三者が相続権を侵害する場合と理論上の差異はないから、民法884条の規定が適用されます。ただし、相続回復請求権の消滅時効の恩恵を受けるためには、相続権侵害につき善意かつ合理的な事由があることが必要です。
判決

判決

民法884条の相続回復請求権が共同相続人間にも適用されると判示されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法884条
相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間、または相続開始の時から20年間行使しないと時効によって消滅すると定めています。本判決は、相続回復請求権の制度趣旨が「表見相続人の事実状態が生じた後、相当年月を経てからこれを覆滅することによる法律関係の混乱を防ぎ、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させること」にあると整理した上で、この趣旨は共同相続人間の争いにも同様に妥当すると判示しました。
身近な例え

身近な例え

兄弟で遺産を分けるはずなのに、兄が「弟には相続権がない」と嘘をついて全財産を独占している状態。この場合、弟は兄から自分の取り分を取り戻す権利がある、という話です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「共同相続人の一人Yが自分の相続分を超えて勝手に不動産を単独名義にしている。XはYに持分の登記を回復させたいんだけど、Yから『884条の消滅時効が完成してる』と主張されてしまった。でも自分も相続人なのに表見相続人になるの?」という話。
まず3つのステップで理解しよう。①民法884条の相続回復請求権は、本来「真正相続人vs表見相続人(無権利者)」の争いを対象にした制度。②でも共同相続人でも、自己の相続分を超えた部分については、その部分の真正共同相続人の相続権を否定して占有している→その部分については表見相続人と同視できる。③だから共同相続人間の争いでも884条が適用される。

ただし重要な制限がある。消滅時効の恩恵を受けるには、相続権侵害につき善意かつ合理的事由がある(他に共同相続人がいると知らず、知らなかったことに合理的事由がある)ことが必要。この立証責任は時効を援用する側(Yら)にあるんだ。

試験対策ポイント

民法884条は共同相続人間にも適用される(大法廷判決)
適用の前提:自己の相続分を超える部分について他の共同相続人の相続権を否定して占有管理している場合

消滅時効の援用には善意かつ合理的事由(他に共同相続人がいることを知らず、かつ知らなかったことに合理的事由がある)が必要

立証責任は消滅時効を援用する側(時効の恩恵を受けたい表見相続人側)にある(最判平11.7.19)

実務上は消滅時効が認められるケースはほとんどなく、884条の機能は限定的とされている

消滅時効の起算点:5年(侵害を知った時から)、20年(相続開始の時から)の2段階構造を押さえること
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

時効の援用権者・詐害行為の受益者

詐害行為の受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる 援用できる根拠:被保全債権が消滅すれば詐害行為取消権も行使できなくなり、受益者が得た利益を守ることができるという直接的な利益があるから 本判決の判例法理は平成29年改正で民法145条に明文化された(「権利の消滅について正当な利益を有する者」として受益者が含まれる) 注意:「反射的な利益にすぎない」として援用が認められない例→後順位抵当権者(最判平11.10.21)は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない 一般債権者(ライバルの債権者)も直接の利益がないため、原則として他人の時効を援用できない

民法最高裁判所

消滅時効の援用権の代位行使

物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用できる(直接利益を受ける者にあたるため) 物上保証人の援用権は平成29年改正で民法145条に明文化 債権者代位による時効援用:①債務者が無資力、②自己の債権保全に必要な限度、という要件のもとで認められる 時効援用権は一身専属的な権利ではないため債権者代位権の対象となりうる 対比:後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平11.10.21)→順位上昇は反射的利益にすぎないため 本判決は1つの判決で時効援用の2つの重要論点をカバーしている点を押さえること

民法最高裁判所

時効完成後の債務の承認

時効完成後に債務を承認した場合、債務者はその後に消滅時効を援用できない 「時効完成を知らなかった」という事情は関係ない。知らなくても援用は許されない 法的根拠は民法1条2項の信義則(信義誠実の原則) 注意:時効完成前の承認は時効の更新(民法152条・時効のリセット)の問題であり、本判決とは場面が異なる。混同しないこと 試験では「時効完成の事実を知らなかった場合でも援用できない」という部分がひっかけとして出やすい

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