ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法総則(意思表示・代理・時効等)

転得者との関係

最高裁判所1970-07-24最判昭45.07.24
虚偽表示第三者転得者民法94条2項善意の第三者保護

山林を所有していた和田右近(A)は買収を免れるため名義を変え、その後次男の恭二郎(B)名義で登記を行いました。Bはこれを知って、山林の登記名義が自分のものになっていることを利用し、Aの山林であることを知っていた清野キヌ(C・悪意)に山林を売却し、さらにCが佐藤菊雄(D)に転売しました。AはCとDに対して山林の所有権確認を求めて訴えを提起しました。Dが民法94条2項の「善意の第三者」にあたるかが争点となりました。

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なる子ちゃん

事案の概要

AとBが通謀して、実際には売買していないのに土地の所有権をBに移したように見せかけました。その後、BがCに土地を売却し、さらにCがDに転売しました。本当の所有者Aは、虚偽表示だからと主張して、転得者Dに対して土地の返還を求めました。この時、Dが94条2項の「第三者」として保護されるかが争点となりました。
争点

争点

民法94条2項の「善意の第三者」として、虚偽表示の相手方と直接取引した悪意の者(C)からさらに権利を取得した善意の転得者(D)も含まれるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

民法94条2項にいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人(相続人など)以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。AB間における虚偽表示の相手方Bとの間で、直接取引関係に立ったCが悪意であっても、Cからの転得者Dが善意であるときは、Dは同条項にいう善意の第三者にあたります。虚偽の外観を信頼した者を保護するという94条2項の趣旨からすれば、転得者Dを保護から外す理由はないからです。
【原文】

 一、不動産の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙名義を使用して他からの所有権移転登記を受けたときは、右登記について乙の承諾がない場合においても、民法94条2項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
判決

判決

悪意の第三者(C)から転得した善意の転得者(D)は民法94条2項の「善意の第三者」にあたり、虚偽表示の無効をDに対抗することはできないと判断されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法94条1項
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」と定めています。ABが通謀して虚偽の外観(不実の登記など)を作出した場合、当事者間では無効です。

民法94条2項

「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定めています。虚偽の外観を作り出した者は、その外観を信頼した善意の第三者に対して無効を主張できないとするのが本条の趣旨です。本判例では、中間に悪意の者(C)が挟まっていても、善意の転得者(D)はこの「第三者」にあたると判断されました。
身近な例え

身近な例え

偽物の看板を信じてお店で買った人も、その人から譲り受けた友人も、どちらも看板を信じた被害者として同じように保護されるべき、という発想です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

民法94条2項の「第三者」って、虚偽表示の外観を信頼した人を保護するための規定なんだよね。問題は「悪意の人(C)から転売を受けた善意の転得者(D)も保護されるのか」ってこと。この判例は「転得者Dも94条2項の第三者にあたる」と結論付けたんだよ。Cが悪意だったとしても、Dはその後で独立して善意で取引してるんだから、Dを保護する理由は変わらないってこと。注意すべきは、この判例は94条2項の類推適用の場面(不実登記を自ら作出した場合)でも同様の結論が導かれる点で、通謀虚偽表示だけでなく広く重要な判例なんだよ。

試験対策ポイント

民法94条2項の「第三者」には転得者も含まれる(直接の取引相手に限られない)
注意:中間の第三者(C)が悪意であっても、転得者(D)が善意であればDは保護される

逆に、中間の第三者(C)が善意で保護された場合、その後の悪意の転得者(D)も保護される(絶対的構成説:大判昭6.10.24)

「第三者」の要件は善意のみで足り、無過失は不要(原則:大判昭12.8.10)

不動産の場合、94条2項による保護に登記は不要(最判昭44.5.27)
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

錯誤による和解契約

合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること

民法最高裁判所

通行地役権の対抗要件

通行地役権も物権であり、原則として登記なしでは第三者に対抗できない(民法177条) ただし、次の両要件を満たす場合、譲受人は「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」にあたらず、登記なしで対抗可能 ①譲渡時に承役地が継続的に通路として使用されていることが物理的状況から客観的に明らか ②譲受人が認識していたか又は認識可能であった 注意:譲受人が通行地役権の存在を知らなかったことは関係なく、通路の物理的な存在を認識できたか否かが判断基準 この判例は背信的悪意者排除論とは異なる論理(「正当な利益を有する第三者ではない」)による対抗力の認定

民法最高裁判所

被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

民法最高裁判所

94条2項類推適用

民法94条2項の類推適用が認められる要件は、①虚偽の外観が真の権利者自身の意思に基づいて作出されていること、②第三者がその外観を善意で信頼していること 登記名義人(乙)の承諾の有無は問わない:虚偽の外観を作り出した責任は所有者側にあるため 注意:94条2項の直接適用(通謀あり)と類推適用(通謀なし・本判例)を混同しないこと 94条2項類推適用における「善意の第三者」は無過失まで要求されないのが原則だが、外観作出への関与度が低い場合は善意無過失が必要とされる判例(最判平18.2.23)もあるため対比して押さえること 悪意の転得者からさらに転得した善意の第三者も94条2項の保護を受ける(最判昭45.7.24が確立した転得者保護の法理)

民法最高裁判所

詐術の場合の取消権の否定

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

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