S民法総則(意思表示・代理・時効等)
94条2項類推適用
最高裁判所1970-07-24最判昭45.7.24
94条2項類推適用通謀虚偽表示善意の第三者保護不実登記虚偽の外観
名義人の承諾なしに作った嘘の登記でも、信じた第三者は94条2項で守られる!
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事案の概要
不動産の所有者甲が、乙に所有権を移転する意思がないにもかかわらず、自分の意思で甲から乙名義への所有権移転登記を作出した。その登記の作出について乙の承諾はなかった。その後、乙が不動産の所有者だと信じた善意の第三者丙が乙から当該不動産を取得した。甲が「乙への登記は虚偽だから乙は所有権を持っていない」と主張してきたため、丙が保護されるかどうかが争われた事件。
争点
不動産の所有者が登記名義人の承諾なしに他人名義の虚偽登記を作出した場合、その外観を信じた善意の第三者に対して民法94条2項を類推適用して保護することができるかどうかが争点です。
判旨
不動産の所有者甲が自らの意思で乙名義の虚偽登記を作出した場合、それが乙の承諾を得てなされたものであるかどうかにかかわらず、虚偽の外観が甲の意思に基づいて作り出されている点において本質的な違いはありません。登記名義人の承諾の有無によって、真実の所有者の意思に基づいて表示された所有権帰属の外形を信頼した第三者の保護の程度に差等を設けるべき理由はありません。したがって、民法94条2項を類推適用して、甲は乙が所有権を取得しなかったことを善意の第三者に対抗することができないと解すべきです。つまり、自分で虚偽の外観を作った者は、それを信じた善意の第三者に責任を転嫁できないということです。
判決
民法94条2項を類推適用し、所有者甲は乙が所有権を取得しなかったことを善意の第三者に対抗できない。
関連法令の解説
民法94条2項(虚偽表示の第三者保護)
この条文は、相手方と通謀して行った虚偽の意思表示は無効だが、その無効を善意の第三者に対抗できないと定めています。本来は甲乙間の「通謀」が要件ですが、本判例では乙の承諾なしに甲が一方的に虚偽の外観を作出した場合にも、条文の趣旨(虚偽の外観を信頼した者の保護)が同様に妥当するとして類推適用が認められました。
この条文は、相手方と通謀して行った虚偽の意思表示は無効だが、その無効を善意の第三者に対抗できないと定めています。本来は甲乙間の「通謀」が要件ですが、本判例では乙の承諾なしに甲が一方的に虚偽の外観を作出した場合にも、条文の趣旨(虚偽の外観を信頼した者の保護)が同様に妥当するとして類推適用が認められました。
身近な例え
自分で「店長:山田太郎」という看板を勝手に掲げた以上、山田さんの承諾がなくても、その看板を信じた客には責任を負うのと同じです。
ざっくりまとめ
民法94条2項は「通謀虚偽表示」、つまり甲と乙が二人でわざと嘘の意思表示をした場合の条文なんだけど、今回は乙が承諾していないから厳密には通謀じゃないんだよね。
でも裁判所は、虚偽の外観を作り出したのが甲自身の意思によるものである以上、乙の承諾があるかどうかで善意の第三者の保護を変える理由はないって判断したんだ。
だから94条2項を「類推適用」して丙を保護するって結論になるんだよ。
「自分で嘘の外観を作っておいて、それを信じた第三者に不利益を押しつけるのはおかしい」という禁反言の考え方がベースにあるんだね。
でも裁判所は、虚偽の外観を作り出したのが甲自身の意思によるものである以上、乙の承諾があるかどうかで善意の第三者の保護を変える理由はないって判断したんだ。
だから94条2項を「類推適用」して丙を保護するって結論になるんだよ。
「自分で嘘の外観を作っておいて、それを信じた第三者に不利益を押しつけるのはおかしい」という禁反言の考え方がベースにあるんだね。
試験対策ポイント
登記名義人(乙)の承諾の有無は問わない:虚偽の外観を作り出した責任は所有者側にあるため
注意:94条2項の直接適用(通謀あり)と類推適用(通謀なし・本判例)を混同しないこと
94条2項類推適用における「善意の第三者」は無過失まで要求されないのが原則だが、外観作出への関与度が低い場合は善意無過失が必要とされる判例(最判平18.2.23)もあるため対比して押さえること
悪意の転得者からさらに転得した善意の第三者も94条2項の保護を受ける(最判昭45.7.24が確立した転得者保護の法理)
関連法令
出題年度
2018年
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