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A行政法国家賠償・損失補償

赤色灯事件

最高裁判所1975-06-26最判昭50.06.26
国家賠償法2条1項道路管理の瑕疵(欠陥・不備)第三者の行為管理の不可能

事故直前に第三者が標識を倒した!管理者が対応不可能な状況では道路管理の瑕疵なし

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なる子ちゃん

事案の概要

昭和41年、県道で夜間に道路工事が行われており、工事標識板・バリケード・赤色灯標柱が道路上に設置されていました。事故が発生する直前に走行してきた別の自動車がこれらの設備を倒し、赤色灯も消えてしまいました。その直後、X1が運転する自動車がこの工事現場に差しかかり、路上に倒れた標識等の発見が遅れて衝突を回避しようとしたところ田圃に転落し、同乗していたX2が死亡しました。Xらは道路管理者(県)に対して国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を請求しました。
争点

争点

道路上の工事設備(工事標識板・バリケード・赤色灯)が事故直前に先行車によって倒されて消灯し、その直後に後続車が事故を起こした場合、道路管理者が短時間で原状回復することが時間的に不可能であった事情のもとで、道路管理者に国家賠償法2条1項の「管理の瑕疵」があるといえるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたことから、道路の安全性に欠如があったといわざるを得ません。しかしながら、その欠如は夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によって惹起されたものであり、時間的に道路管理者において遅滞なくこれを原状に復し、道路を安全良好な状態に保つことは不可能でした。したがって、このような事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵があったとはいえないと判断されました。
【原文】

 県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。
判決

判決

上告棄却。道路管理者(県)に管理上の瑕疵はなく、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任は認められないと判断されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法2条1項
「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と定めています。これは無過失責任(過失の有無を問わず責任を負う)とされていますが、「瑕疵」すなわち「通常有すべき安全性を欠いていること」が要件であり、管理者が時間的に対応不可能な状況ではこの「瑕疵」自体が否定される場合があります。
身近な例え

身近な例え

マンションの廊下を管理人が清掃した直後に、誰かがゴミを置いて住人が転んでも、管理人の責任とは言えないのと同じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

この事件のポイントは「道路の安全性に欠如があった」のは確かなんだけど、それが「夜間かつ事故直前に先行車が引き起こした」という特殊な状況だったってこと。道路管理の瑕疵(国賠法2条1項)って「通常有すべき安全性を欠いていること」を意味するんだけど、管理者がどうにもできない短時間で起きた問題については、「管理に瑕疵なし」と判断された。時間的に対応不可能だったから責任なし、というのが結論だよ。だから、道路に問題があったこと自体は認めつつも、管理者の責任は否定するという、珍しい構造の判例なんだね。国賠法2条は無過失責任だけど、「回避不可能」な場合には瑕疵が否定されることがわかる重要判例だよ。

試験対策ポイント

国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていることをいい、無過失責任(管理者の過失は不要)
ただし、第三者の行為によって事故直前に安全性が失われ、道路管理者が時間的に対応不可能だった場合は、瑕疵が否定される

注意:「道路に安全性の欠如があった」ことは認めつつも、「管理の瑕疵はなし」とした点が本判例の特徴であり、ひっかけになりやすい

予算不足を理由とした瑕疵の否定は認められない(別判例:高知落石事件)との対比を整理する

道路管理の瑕疵は「当該営造物の構造・用法・場所的環境・利用状況等を総合考慮して個別具体的に判断」される
法令

関連法令

試験

出題年度

2023201120102007
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

営造物の通常の用法に即しない行動

国家賠償法2条1項の「瑕疵」は、営造物が通常の用法に即して使用された場合に安全性を欠く状態をいう 利用者が通常の用法から著しく逸脱した異常な使い方をした場合の事故には、設置管理者は賠償責任を負わない 幼児の異常な行動については、施設管理者ではなく保護者が防止義務を負う 注意:「施設に危険な箇所があれば即座に瑕疵」ではなく、あくまで通常の用法を基準として瑕疵の有無を判断する点が重要 国家賠償法2条は無過失責任であり、管理者の故意・過失は問われないが、「通常の用法による安全性の欠如」という客観的基準で判断される点を押さえること

行政法最高裁判所

大阪国際空港公害訴訟

国賠法2条1項の「瑕疵」には施設自体の欠陥だけでなく、利用に伴って生じる機能的な危険性も含まれる 瑕疵による危害の対象は**利用者のみならず第三者(周辺住民)**にも及ぶ 注意:差止請求(夜間飛行の禁止)については、公共用物の使用関係は行政権に属するとして民事上の差止請求は認められないとされた(大阪国際空港訴訟の別論点) 国賠法2条1項の責任は無過失責任であり、故意・過失の立証は不要 受忍限度を超えた騒音被害が損害賠償の対象となる点も確認しておくこと

行政法最高裁判所

高知落石事件

国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていること 2条1項の責任は無過失責任であり、管理者に故意・過失がなくても成立する 予算不足を理由に賠償責任を免れることはできない。これは試験で繰り返し問われる重要ポイント 注意:国家賠償法**1条(公務員の故意・過失が必要)と2条(無過失責任)**の違いを混同しないこと 「落石注意」の標識を立てるだけでは安全性の確保として不十分であり、具体的な防護措置が必要とされた点も押さえること

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