大阪国際空港公害訴訟
施設自体に欠陥がなくても、使い方による危険も「瑕疵」に含まれる!周辺住民への損害も対象
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性かある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。
判決
関連法令の解説
この条文は、国や公共団体が設置・管理する営造物の設置または管理に瑕疵があったことによって他人に損害が生じた場合、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。本判例では「瑕疵」の意義が拡大され、物理的・外形的な欠陥だけでなく、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連で生じる危険性(機能的瑕疵)も含まれると判示されました。また利用者以外の第三者への危害も同条の対象に含まれることが明確にされました。
身近な例え
ざっくりまとめ
でもこの判例では、施設自体には欠陥がなくても、その利用の仕方によって危害が生じる危険性がある状態も「瑕疵」に含まれると示されたんだ。
空港は飛行機が飛ぶために作られたものだけど、それが一定の限度を超えると周辺に騒音被害を生じさせる。この機能的な危険性も瑕疵に当たるって判断されたんだよ。
しかもその危害の対象は施設の利用者だけでなく周辺住民などの第三者も含まれるという点も重要で、国賠2条の適用範囲を広げた判例として押さえておこう。
試験対策ポイント
瑕疵による危害の対象は利用者のみならず第三者(周辺住民)にも及ぶ
注意:差止請求(夜間飛行の禁止)については、公共用物の使用関係は行政権に属するとして民事上の差止請求は認められないとされた(大阪国際空港訴訟の別論点)
国賠法2条1項の責任は無過失責任であり、故意・過失の立証は不要
受忍限度を超えた騒音被害が損害賠償の対象となる点も確認しておくこと
関連法令
出題年度
関連判例
営造物の通常の用法に即しない行動
国家賠償法2条1項の「瑕疵」は、営造物が通常の用法に即して使用された場合に安全性を欠く状態をいう 利用者が通常の用法から著しく逸脱した異常な使い方をした場合の事故には、設置管理者は賠償責任を負わない 幼児の異常な行動については、施設管理者ではなく保護者が防止義務を負う 注意:「施設に危険な箇所があれば即座に瑕疵」ではなく、あくまで通常の用法を基準として瑕疵の有無を判断する点が重要 国家賠償法2条は無過失責任であり、管理者の故意・過失は問われないが、「通常の用法による安全性の欠如」という客観的基準で判断される点を押さえること
高知落石事件
国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていること 2条1項の責任は無過失責任であり、管理者に故意・過失がなくても成立する 予算不足を理由に賠償責任を免れることはできない。これは試験で繰り返し問われる重要ポイント 注意:国家賠償法**1条(公務員の故意・過失が必要)と2条(無過失責任)**の違いを混同しないこと 「落石注意」の標識を立てるだけでは安全性の確保として不十分であり、具体的な防護措置が必要とされた点も押さえること
赤色灯事件
国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていることをいい、無過失責任(管理者の過失は不要) ただし、第三者の行為によって事故直前に安全性が失われ、道路管理者が時間的に対応不可能だった場合は、瑕疵が否定される 注意:「道路に安全性の欠如があった」ことは認めつつも、「管理の瑕疵はなし」とした点が本判例の特徴であり、ひっかけになりやすい 予算不足を理由とした瑕疵の否定は認められない(別判例:高知落石事件)との対比を整理する 道路管理の瑕疵は「当該営造物の構造・用法・場所的環境・利用状況等を総合考慮して個別具体的に判断」される
奈良県ため池条例事件
憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)
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