ロゴ行政書士になる子ちゃん
S行政法国家賠償・損失補償

大阪国際空港公害訴訟

最高裁判所1981-12-16最大判昭56.12.16
営造物の瑕疵機能的瑕疵第三者への危害空港騒音国家賠償法2条1項無過失責任受忍限度差止請求の否定

施設自体に欠陥がなくても、使い方による危険も「瑕疵」に含まれる!周辺住民への損害も対象

図解でわかる

判例図解

タップで拡大

なる子ちゃん

事案の概要

大阪国際空港(伊丹空港)の周辺に居住する住民らが、航空機の離発着による騒音・振動・排気ガスなどによって睡眠妨害・健康被害等の生活被害を受けたとして、国と航空会社を相手に損害賠償と夜間の飛行差止めを求めた。空港という施設自体には物理的な欠陥はないが、多数の航空機が利用することによって生じる騒音被害が、国家賠償法2条1項の「営造物の設置又は管理の瑕疵」にあたるかどうかが争われた。
争点

争点

空港の騒音被害のように施設自体には欠陥がなく利用に伴って生じる危険性が国家賠償法2条1項の「営造物の設置又は管理の瑕疵」にあたるか、また瑕疵に基づく損害は施設の利用者以外の第三者にも及ぶかどうかが争点です。
判旨

判旨

国家賠償法2条1項の「営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいいます。この安全性の欠如とは、当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的・外形的な欠陥によって危害を生じさせる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生じさせる危険性がある場合も含みます。また、その危害は営造物の利用者に対するものだけでなく、利用者以外の第三者に対するものも含みます。したがって、空港自体に危険性がなくても、一定限度を超える利用によって第三者に損害を与える危険性がある場合、その空港には瑕疵があるといえます。
【原文】

 国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性かある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。
判決

判決

過去の損害賠償については国家賠償責任を認容。なお夜間飛行差止請求については別途民事訴訟で争うべきとして却下。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法2条1項(営造物の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任)
この条文は、国や公共団体が設置・管理する営造物の設置または管理に瑕疵があったことによって他人に損害が生じた場合、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。本判例では「瑕疵」の意義が拡大され、物理的・外形的な欠陥だけでなく、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連で生じる危険性(機能的瑕疵)も含まれると判示されました。また利用者以外の第三者への危害も同条の対象に含まれることが明確にされました。
身近な例え

身近な例え

隣家の工場が正常に稼働していても、騒音や振動で迷惑を受ければ損害賠償を請求できるのと同じように、空港も正常に機能していても騒音被害があれば賠償対象になります。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「営造物の瑕疵」って聞くと、施設が壊れているとか構造上の欠陥があるとかをイメージするよね。
でもこの判例では、施設自体には欠陥がなくても、その利用の仕方によって危害が生じる危険性がある状態も「瑕疵」に含まれると示されたんだ。

空港は飛行機が飛ぶために作られたものだけど、それが一定の限度を超えると周辺に騒音被害を生じさせる。この機能的な危険性も瑕疵に当たるって判断されたんだよ。

しかもその危害の対象は施設の利用者だけでなく周辺住民などの第三者も含まれるという点も重要で、国賠2条の適用範囲を広げた判例として押さえておこう。

試験対策ポイント

国賠法2条1項の「瑕疵」には施設自体の欠陥だけでなく、利用に伴って生じる機能的な危険性も含まれる
瑕疵による危害の対象は利用者のみならず第三者(周辺住民)にも及ぶ

注意:差止請求(夜間飛行の禁止)については、公共用物の使用関係は行政権に属するとして民事上の差止請求は認められないとされた(大阪国際空港訴訟の別論点)

国賠法2条1項の責任は無過失責任であり、故意・過失の立証は不要

受忍限度を超えた騒音被害が損害賠償の対象となる点も確認しておくこと
法令

関連法令

試験

出題年度

2008200920112021
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

営造物の通常の用法に即しない行動

国家賠償法2条1項の「瑕疵」は、営造物が通常の用法に即して使用された場合に安全性を欠く状態をいう 利用者が通常の用法から著しく逸脱した異常な使い方をした場合の事故には、設置管理者は賠償責任を負わない 幼児の異常な行動については、施設管理者ではなく保護者が防止義務を負う 注意:「施設に危険な箇所があれば即座に瑕疵」ではなく、あくまで通常の用法を基準として瑕疵の有無を判断する点が重要 国家賠償法2条は無過失責任であり、管理者の故意・過失は問われないが、「通常の用法による安全性の欠如」という客観的基準で判断される点を押さえること

行政法最高裁判所

高知落石事件

国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていること 2条1項の責任は無過失責任であり、管理者に故意・過失がなくても成立する 予算不足を理由に賠償責任を免れることはできない。これは試験で繰り返し問われる重要ポイント 注意:国家賠償法**1条(公務員の故意・過失が必要)と2条(無過失責任)**の違いを混同しないこと 「落石注意」の標識を立てるだけでは安全性の確保として不十分であり、具体的な防護措置が必要とされた点も押さえること

行政法最高裁判所

赤色灯事件

国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていることをいい、無過失責任(管理者の過失は不要) ただし、第三者の行為によって事故直前に安全性が失われ、道路管理者が時間的に対応不可能だった場合は、瑕疵が否定される 注意:「道路に安全性の欠如があった」ことは認めつつも、「管理の瑕疵はなし」とした点が本判例の特徴であり、ひっかけになりやすい 予算不足を理由とした瑕疵の否定は認められない(別判例:高知落石事件)との対比を整理する 道路管理の瑕疵は「当該営造物の構造・用法・場所的環境・利用状況等を総合考慮して個別具体的に判断」される

憲法最高裁判所

奈良県ため池条例事件

憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード