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A憲法人身の自由

徳島市公安条例事件

最高裁判所1975-09-10最大判昭50.9.10
明確性の原則刑罰法規憲法31条法定手続の保障公安条例恣意的運用一般人基準

「交通秩序を維持すること」は違憲なほど不明確ではない!条例と国の法令の抵触判断基準も示した重要大法廷判決

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なる子ちゃん

事案の概要

反戦青年委員会が主催した集団示威行進に際して、道路使用許可の条件として「交通秩序を乱さないこと」が付されていたにもかかわらず、被告人は主催・扇動者として蛇行進等を行い、徳島市公安条例3条3号・5条(交通秩序を維持すること違反)および道路交通法違反で起訴されました。争点は①公安条例の「交通秩序を維持すること」という規定が憲法31条の明確性の原則に違反するかどうか、②公安条例の規制が道路交通法と抵触して憲法94条・地方自治法違反にならないかどうかの2点です。
争点

争点

憲法31条が刑罰法規の内容の明確性を要求するかどうか、また「交通秩序を維持すること」という規定がその明確性の基準を満たすかどうかが争点です。
判旨

判旨

【論点①・明確性の原則】刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するとされるのは、通常の判断能力を有する一般人に対して禁止される行為とそうでない行為を識別する基準を示さず、刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず、恣意的運用を招くからです。「交通秩序を維持すること」は、限定解釈すれば「道路における集団行進が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合に随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべき」という基準を読みとることができ、憲法31条に違反するほどの不明確性はありません。【論点②・条例と法令の抵触】条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の文言対比だけでなく、趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうかで判断すべきです。本件条例の規制と道路交通法の規制は一部重複しても、道路交通法は各地方公共団体が地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認しており、矛盾抵触はありません。
判決

判決

破棄自判。徳島市公安条例3条3号・5条の「交通秩序を維持すること」は憲法31条に違反せず、道路交通法とも矛盾抵触しないとして被告人を有罪(罰金1万円)とした。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法31条(法定手続の保障・罪刑法定主義)
何人も法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられないと定めています。本判決はこの条文から「刑罰法規の明確性の原則」を導き、刑罰法規があいまい不明確のゆえに違憲となるかどうかの判断基準を「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」と定式化しました。

憲法94条(地方公共団体の条例制定権)

地方公共団体は法律の範囲内で条例を定めることができると規定しています。本判決はこれを根拠に条例と国の法令の関係を詳述し、条例が国の法令に「違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を比較し、矛盾抵触があるかどうか」によって判断すべきと示しました。

地方自治法14条1項(条例制定権・法令への適合)

普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を制定できると定めています。本判決はこれを踏まえ、国の法令が各地方公共団体において地方の実情に応じた別段の規制を容認する趣旨であると解されるときは、法令と条例に矛盾抵触はなく条例は有効と判示しました。
身近な例え

身近な例え

学校の校則で「迷惑行為禁止」とあれば、常識ある生徒なら大声で騒ぐことや廊下を走ることが該当すると分かるのと同じで、ある程度の抽象性は許されるということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「交通秩序を維持すること」って書かれてもどんな行為が禁止されるのか分からない!明確性に欠けて違憲だ!という主張に対して、裁判所は「一般人が読めば『殊更に交通秩序を乱すような行為を避止すべし』という基準は読みとれる。違憲というほど不明確ではない」と判断した。もう一つの論点として「条例と法律の抵触をどう判断するか」について、単に文言を比較するだけでなく、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を総合的に比較して矛盾があるかどうかで判断する、という重要な基準も示したんだよ!

試験対策ポイント

明確性の原則は憲法31条から導かれる派生原則(条文には直接明記されていない)
明確性の判断基準:「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」

多少解釈の余地がある文言でも、一般人基準で理解可能な程度に明確であれば合憲

条例と法令の抵触判断基準:文言の対比だけでなく「趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうか」で判断

注意:本件は「大法廷判決(最大判)」であることを押さえること

条例が国の法令より重い罰則を定めること(上乗せ条例)も、趣旨・目的が合理的であれば許容されうる
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

成田新法事件

憲法31条の適正手続の保障は行政手続にも及ぶ場合がある(ただし性質上の差異あり) 行政手続では常に事前の告知・弁解・防御の機会を与える必要はない 与えるかどうかは、①権利利益の内容・性質・制限の程度と②公益の内容・程度・緊急性を総合的に比較衡量して決定する 注意:「行政手続には31条は一切及ばない」という誤解を避けること。「及ぶ場合もある」が正確な判例の立場 行政手続法の事前手続(聴聞・弁明の機会付与)との関係でも理解を深めておくこと

憲法最高裁判所大法廷

売春条例事件

憲法31条は刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位法令(条例を含む)によって定めることもできる 条例への罰則授権が合憲となる条件は、法律の授権が相当程度に具体的かつ限定的であること 注意:授権が不特定な白紙委任的なものであれば違憲となる 条例は公選の議員による議会の議決を経た自治立法であり、行政府が制定する政令等とは異なり法律に類する民主的正統性を持つ点が合憲の根拠 憲法73条6号但書(政令への罰則委任の禁止)が、授権があれば下位法令で罰則を定められるという解釈の根拠として引用されている点も重要

憲法最高裁判所大法廷

新潟県公安条例事件

一般的な許可制でデモを事前抑制することは憲法の趣旨に反し許されない 特定の場所・方法について、合理的かつ明確な基準の下に許可制を設けることは合憲 明らかな差し迫った危険(「明白かつ現在の危険」に相当)がある場合の不許可・禁止も合憲 注意:「届出制は格別、一般的許可制はNG」という論理構造が試験頻出のひっかけ(許可制でも合憲になりうる点をセットで理解すること) 「噴出する奔流」は本件ではなく東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)の表現。混同注意! 条例の効力は原則として属地的であり、他県居住者でも条例の地域内での違反行為には適用される

憲法最高裁判所

第三者所有物没収事件

憲法31条は告知・弁解・防御の機会の保障という実質的適正手続を含むと解釈されている 第三者の所有物を没収する場合、その第三者にも告知・弁解・防御の機会を与えなければならない 注意:没収自体が違憲なのではなく、適正な手続きを欠いた没収が違憲である 被告人も、第三者所有物に関する没収処分について自ら上告して争う適格が認められる 憲法31条の適正手続の保障は、刑事手続だけでなく行政手続にも及ぶと解されている(成田新法事件と合わせて整理すること)

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