ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法人身の自由

売春条例事件

最高裁判所大法廷1962-05-30最大判昭37.5.30
罪刑法定主義条例による罰則法律の授権地方自治憲法31条

条例に刑罰を定めることはできる!ただし法律の具体的・限定的な授権が必要

図解でわかる

判例図解

タップで拡大

なる子ちゃん

事案の概要

X(女性)は大阪市内の路上で売春目的で通行人を誘ったとして、大阪市の「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」に違反したとして起訴されました。Xは、条例による罰則規定を認める地方自治法の規定が「委任の範囲が抽象的すぎて罪刑法定主義に違反する」として無効を主張しました。つまり条例自体ではなく、条例に罰則を定めることを許した法律の規定が憲法に違反するかどうかが正面から争われた事件です。
争点

争点

地方自治法14条3項による条例への罰則制定権の授権は、刑罰は法律で定めなければならないとする憲法31条の罪刑法定主義に違反するか。
判旨

判旨

憲法31条は、刑罰のすべてを国会が制定する法律によって直接定めることを絶対的に要求するものではありません。憲法73条6号但書の規定からも明らかなように、法律の授権によってそれ以下の法令で刑罰を定めることも許されます。ただし、白紙委任のように授権が不特定・一般的なものであってはなりません。他方、条例は行政府が制定する政令等とは異なり、公選の議員で組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国会が制定する法律に類する民主的正統性を持ちます。そのため、条例に罰則を定める場合には、法律の授権が相当程度に具体的かつ限定されていれば足ります。地方自治法が規定する事務内容は相当に具体的であり、罰則の範囲も限定されているため、当該授権は合憲です。つまり、条例も民主主義的基盤を持つ以上、適切な授権があれば刑罰を定めることができるということです。
判決

判決

上告棄却。地方自治法14条3項に基づく条例への罰則授権は憲法31条に違反しないと判断され合憲とされた。Xの主張は退けられ、有罪が確定した。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法31条(適正手続の保障・罪刑法定主義)
何人も法律の定める手続によらなければ生命・自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないと定めています。本判決は、この「法律」の意味を解釈し、法律が相当程度に具体的・限定的な授権をしている場合には条例による罰則規定も同条にいう「法律の定める手続」によるものとして合憲であると判断しました。

憲法73条6号但書(政令への罰則委任の禁止)

内閣の事務として政令の制定を定めつつ、政令には特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないと定めています。本判決はこの規定を根拠に「刑罰は法律の授権があれば下位法令で定めることも許される」という解釈を導きました。

地方自治法14条3項(条例による罰則規定の授権)

普通地方公共団体は、条例中に条例違反者に対して2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留・科料・没収または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができると定めています。この授権規定が罰則の範囲を限定的に定めており、本判決で合憲と判断された根拠の一つとなっています。
身近な例え

身近な例え

本社(国)が支店(自治体)に「この範囲内なら独自ルールで罰則を作っていいよ」と権限を与えたようなもの。支店が勝手に作ったわけではないので問題なし。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

憲法31条は「法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられない」って言ってるけど、この「法律」って条例は含まないの?って話。裁判所は「条例は住民が選んだ議員が議決して作るもので、国会が作る法律に近い性質がある。だから法律が具体的・限定的に授権してれば、条例に罰則を定めても憲法31条に違反しない」と判断したんだよね。「白紙委任はNG・具体的限定的ならOK」がこの判例の超重要なポイント!

試験対策ポイント

憲法31条は刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位法令(条例を含む)によって定めることもできる
条例への罰則授権が合憲となる条件は、法律の授権が相当程度に具体的かつ限定的であること

注意:授権が不特定な白紙委任的なものであれば違憲となる

条例は公選の議員による議会の議決を経た自治立法であり、行政府が制定する政令等とは異なり法律に類する民主的正統性を持つ点が合憲の根拠

憲法73条6号但書(政令への罰則委任の禁止)が、授権があれば下位法令で罰則を定められるという解釈の根拠として引用されている点も重要
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

成田新法事件

憲法31条の適正手続の保障は行政手続にも及ぶ場合がある(ただし性質上の差異あり) 行政手続では常に事前の告知・弁解・防御の機会を与える必要はない 与えるかどうかは、①権利利益の内容・性質・制限の程度と②公益の内容・程度・緊急性を総合的に比較衡量して決定する 注意:「行政手続には31条は一切及ばない」という誤解を避けること。「及ぶ場合もある」が正確な判例の立場 行政手続法の事前手続(聴聞・弁明の機会付与)との関係でも理解を深めておくこと

憲法最高裁判所

徳島市公安条例事件

明確性の原則は憲法31条から導かれる派生原則(条文には直接明記されていない) 明確性の判断基準:「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」 多少解釈の余地がある文言でも、一般人基準で理解可能な程度に明確であれば合憲 条例と法令の抵触判断基準:文言の対比だけでなく「趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうか」で判断 注意:本件は「大法廷判決(最大判)」であることを押さえること 条例が国の法令より重い罰則を定めること(上乗せ条例)も、趣旨・目的が合理的であれば許容されうる

憲法最高裁判所

第三者所有物没収事件

憲法31条は告知・弁解・防御の機会の保障という実質的適正手続を含むと解釈されている 第三者の所有物を没収する場合、その第三者にも告知・弁解・防御の機会を与えなければならない 注意:没収自体が違憲なのではなく、適正な手続きを欠いた没収が違憲である 被告人も、第三者所有物に関する没収処分について自ら上告して争う適格が認められる 憲法31条の適正手続の保障は、刑事手続だけでなく行政手続にも及ぶと解されている(成田新法事件と合わせて整理すること)

行政法最高裁判所

普通河川管理条例と河川法(徳島市土地採取規制条例事件)

普通河川の管理条例で河川法の基準を超える上乗せ規制を定めることは違法・許されない(本判決の結論) 理由のポイント:「必要になればいつでも適用河川・準用河川に指定できる仕組みがある」→だから河川法は普通河川への上乗せ管理をしない趣旨、という論理構造を押さえること 注意:「普通河川は河川法が直接適用されないから条例で自由に規制できる」という思い込みは誤り 条例と法律の抵触判断の一般論は**徳島市公安条例事件(最大判昭50.9.10)**で示されており、本判決はその枠組みを前提とした具体的な帰結の一例 上乗せ規制が許される場合と許されない場合を対比して整理すること

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード