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A民法担保物権

抵当権に基づく妨害排除請求事件

最高裁判所1999-11-24最判平11.11.24
抵当権侵害債権者代位権妨害排除請求権不法占有競売妨害

不法占拠で競売が妨害されているなら、抵当権者は民法423条の法意を転用して所有者を飛び越えて妨害排除できる!

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なる子ちゃん

事案の概要

国民生活金融公庫X(抵当権者)は、建物所有者Eに貸付けを行い、その建物に根抵当権を設定しました。Eが債務を弁済できなくなったため、Xが競売を申し立てましたが、Y らが当該建物を権原なく占有していたために、買受希望者が入札をためらって入札がなく、競売手続が進行しなくなりました。XはY らに対して所有者Eの妨害排除請求権を代位行使して、建物をXに直接明け渡すよう求めたのがこの事件です。
争点

争点

第三者による不法占拠で競売が妨害されている場合、抵当権者が民法423条の法意に従って所有者の妨害排除請求権を代位行使できるかどうかが争点です。
判旨

判旨

抵当権は原則として抵当不動産の所有者の使用・収益に干渉することはできません。しかし、第三者が抵当不動産を不法占有することにより競売手続の進行が害され適正な価額より売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、これを抵当権に対する侵害と評価することができます。そして、抵当不動産の所有者は抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されているから、抵当権の効力として抵当権者は所有者に対して状態を是正し適切に維持・保存するよう求める請求権を有します。この請求権を保全する必要があるときは、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができます。この場合、抵当権者は所有者のために建物を管理することを目的として、不法占有者に対し直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができます。
判決

判決

上告棄却(原判決を維持)。抵当権者による民法423条の法意に従った妨害排除請求権の代位行使が認められ、不法占有者に対して直接抵当権者への明渡しを求める請求が認容されました。なお本判決は平成3年の最判(抵当権に基づく妨害排除・代位行使を否定した判決)を変更しています。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法369条1項(抵当権の内容)
抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで担保に供した不動産について、他の債権者に先立って被担保債権の弁済を受けることができる権利と定めています。本判決は「抵当権は競売手続において実現される抵当不動産の交換価値から優先弁済を受けることを内容とする物権」であり、原則として抵当権者は不動産の所有者の使用・収益に干渉できないとした上で、不法占拠による競売妨害はこの交換価値の実現を侵害するものとして抵当権侵害を認定しました。

民法423条1項(債権者代位権)

債権者は、自己の債権を保全するために債務者に属する権利を行使できると定めています。本判決では「民法423条の法意に従い」との表現が用いられており、正確には423条の直接適用ではなく転用(法意の類推適用)として構成されています。所有者(債務者)が不法占有者に対して持つ妨害排除請求権を、抵当権者(債権者)が代位行使できるとしました。
身近な例え

身近な例え

借金の担保に預かった車を勝手に誰かが使っていたら、貸した人が持ち主に代わって「返せ」と言えるようなものです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「競売で売れないのは不法占拠者がいるせい!でも抵当権者は直接追い出せないし、所有者も何もしてくれない…」って状況。抵当権は「使用収益」ではなく「換価価値」を把握する権利だから、原則として占有に干渉できないんだよね。でも競売が完全に妨害されてるような場合は話が別!「所有者は抵当権者に対して不動産を適切に管理する義務を負っている」→「その義務を保全するために民法423条の法意に従って代位行使できる」という論理構成で、不法占拠者に直接自己への明渡しを求めることができるとした、債権者代位権の転用類型の重要判例!

試験対策ポイント

抵当権は換価価値(交換価値)を把握する権利であり、原則として占有・使用収益に干渉できない
不法占拠により競売が妨害され交換価値の実現が困難になる場合は抵当権の侵害と評価できる

抵当権者は「所有者が不動産を適切に維持管理するよう求める請求権」を保全するため、民法423条の法意に従って所有者の妨害排除請求権を代位行使できる(直接適用ではなく転用)

代位行使の場合、抵当権者は不法占有者に対して直接自己への明渡しを求めることができる

注意:本判決は大法廷判決(最大判)で、平成3年判例を変更した点が重要

その後の最判平17.3.10は、一定の要件下で抵当権に基づく直接の妨害排除請求(代位構成なし)も認め、本判決を補完している
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

占有権原を有する者による抵当権侵害

妨害排除請求(明渡し)が認められる要件は3つの同時充足:①抵当権設定登記後に占有権原が設定されたこと、②占有権原の設定に競売妨害目的があること、③その占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済権の行使が困難な状態にあること 直接自己への明渡しが認められる追加要件:所有者において適切な維持管理が期待できないこと 賃料相当損害金は認められない。理由は「抵当権者はもともと不動産を使用・収益する権限を持たない」から。「使う権利がない者が使えなかった損害を請求できない」という論理を押さえること 関連判例との対比:不法占有者への対応は最判平11.11.24(所有者の妨害排除請求権を代位行使する形で対処)。本判例は占有権原を持つ者への抵当権者自身による直接請求を認めた点が新しい 注意:抵当権設定登記より前に設定された正当な賃借権は競売妨害目的とはいえず、この法理は適用されない

民法最高裁判所

消滅時効の援用権の代位行使

物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用できる(直接利益を受ける者にあたるため) 物上保証人の援用権は平成29年改正で民法145条に明文化 債権者代位による時効援用:①債務者が無資力、②自己の債権保全に必要な限度、という要件のもとで認められる 時効援用権は一身専属的な権利ではないため債権者代位権の対象となりうる 対比:後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平11.10.21)→順位上昇は反射的利益にすぎないため 本判決は1つの判決で時効援用の2つの重要論点をカバーしている点を押さえること

民法最高裁判所

不法占有中に支出した有益費償還請求権と留置権

民法295条2項の「類推適用」が認められた判例。条文は「不法行為による占有」を対象としているが、契約解除後の無権原占有にも同じルールが適用される。 有益費の償還請求権自体は否定されていない。留置権という手段が使えないだけであり、費用の返還を請求する権利はなお存在する点を混同しないこと。 留置権排除の根拠は「権原のないことを知りながら」という悪意。善意で占有を継続している場合との区別が問題になりうる。 注意:当初の占有は適法(売買契約に基づく引渡し)だった点が重要。最初から不法占有だったわけではなく、解除後に無権原となった段階から295条2項の類推適用が問題となる。 類推適用とは「条文が直接適用できない場合に、趣旨・目的が共通する類似の規定を当てはめること」。この手法自体が問われることもあるため、類推適用の意味と本件での使われ方を整理しておくこと。

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