抵当権に基づく妨害排除請求事件
不法占拠で競売が妨害されているなら、抵当権者は民法423条の法意を転用して所有者を飛び越えて妨害排除できる!
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事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで担保に供した不動産について、他の債権者に先立って被担保債権の弁済を受けることができる権利と定めています。本判決は「抵当権は競売手続において実現される抵当不動産の交換価値から優先弁済を受けることを内容とする物権」であり、原則として抵当権者は不動産の所有者の使用・収益に干渉できないとした上で、不法占拠による競売妨害はこの交換価値の実現を侵害するものとして抵当権侵害を認定しました。
民法423条1項(債権者代位権)
債権者は、自己の債権を保全するために債務者に属する権利を行使できると定めています。本判決では「民法423条の法意に従い」との表現が用いられており、正確には423条の直接適用ではなく転用(法意の類推適用)として構成されています。所有者(債務者)が不法占有者に対して持つ妨害排除請求権を、抵当権者(債権者)が代位行使できるとしました。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
不法占拠により競売が妨害され交換価値の実現が困難になる場合は抵当権の侵害と評価できる
抵当権者は「所有者が不動産を適切に維持管理するよう求める請求権」を保全するため、民法423条の法意に従って所有者の妨害排除請求権を代位行使できる(直接適用ではなく転用)
代位行使の場合、抵当権者は不法占有者に対して直接自己への明渡しを求めることができる
注意:本判決は大法廷判決(最大判)で、平成3年判例を変更した点が重要
その後の最判平17.3.10は、一定の要件下で抵当権に基づく直接の妨害排除請求(代位構成なし)も認め、本判決を補完している
関連法令
関連判例
占有権原を有する者による抵当権侵害
妨害排除請求(明渡し)が認められる要件は3つの同時充足:①抵当権設定登記後に占有権原が設定されたこと、②占有権原の設定に競売妨害目的があること、③その占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済権の行使が困難な状態にあること 直接自己への明渡しが認められる追加要件:所有者において適切な維持管理が期待できないこと 賃料相当損害金は認められない。理由は「抵当権者はもともと不動産を使用・収益する権限を持たない」から。「使う権利がない者が使えなかった損害を請求できない」という論理を押さえること 関連判例との対比:不法占有者への対応は最判平11.11.24(所有者の妨害排除請求権を代位行使する形で対処)。本判例は占有権原を持つ者への抵当権者自身による直接請求を認めた点が新しい 注意:抵当権設定登記より前に設定された正当な賃借権は競売妨害目的とはいえず、この法理は適用されない
消滅時効の援用権の代位行使
物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用できる(直接利益を受ける者にあたるため) 物上保証人の援用権は平成29年改正で民法145条に明文化 債権者代位による時効援用:①債務者が無資力、②自己の債権保全に必要な限度、という要件のもとで認められる 時効援用権は一身専属的な権利ではないため債権者代位権の対象となりうる 対比:後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平11.10.21)→順位上昇は反射的利益にすぎないため 本判決は1つの判決で時効援用の2つの重要論点をカバーしている点を押さえること
不法占有中に支出した有益費償還請求権と留置権
民法295条2項の「類推適用」が認められた判例。条文は「不法行為による占有」を対象としているが、契約解除後の無権原占有にも同じルールが適用される。 有益費の償還請求権自体は否定されていない。留置権という手段が使えないだけであり、費用の返還を請求する権利はなお存在する点を混同しないこと。 留置権排除の根拠は「権原のないことを知りながら」という悪意。善意で占有を継続している場合との区別が問題になりうる。 注意:当初の占有は適法(売買契約に基づく引渡し)だった点が重要。最初から不法占有だったわけではなく、解除後に無権原となった段階から295条2項の類推適用が問題となる。 類推適用とは「条文が直接適用できない場合に、趣旨・目的が共通する類似の規定を当てはめること」。この手法自体が問われることもあるため、類推適用の意味と本件での使われ方を整理しておくこと。
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