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S民法物権

解除と登記・解除後の第三者

最高裁判所1960-11-29最判昭35.11.29
民法177条民法545条1項解除後の第三者対抗関係所有権の復帰二重譲渡類似善意悪意不問予告登記

解除後の第三者には登記なしで勝てない!善意・悪意も予告登記も関係なし

図解でわかる

判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

AがBに不動産を売却し、Bへの所有権移転登記が完了した。その後BがAへの代金支払いを怠ったため、AはAB間の売買契約を解除して所有権の復帰を主張した。しかしAが解除後に登記を取り戻す前に、BはCにその不動産を転売してCへの登記も完了していた。Aは「解除によって所有権は自分に戻った」と主張したが、登記がないまま解除後の第三者Cに所有権の復帰を主張できるかが争われた。
争点

争点

不動産売買契約が解除されて所有権が売主に復帰した場合でも、売主は解除後に登場した第三者に対して登記なしに所有権の復帰を主張できるか、またその第三者の善意・悪意や予告登記の有無は結論に影響するか、が本件の争点です。
判旨

判旨

売買契約に基づいて買主への所有権移転登記がなされた後、売買契約が解除されて所有権が売主に復帰した場合であっても、売主は解除後に買主から不動産を取得した第三者に対して、登記を備えなければ所有権の復帰を主張することができないと判示しました。この場合、第三者が善意であるか悪意であるか、また予告登記がなされていたかどうかは、一切関係しないとされました。解除による所有権の復帰と第三者への所有権移転は、二重譲渡と同様の対抗関係として処理されるため、先に登記を備えた者が勝つということです。
判決

判決

売主Aは登記を備えていなかったため、解除後にBから不動産を取得して登記を備えたCに対して所有権の復帰を主張することができないとして、Aの請求は認められなかった。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法545条1項(解除の効果・原状回復)
この条文は契約解除によって各当事者が原状回復義務を負うことを定めており、解除によって売主に所有権が復帰する根拠となります。ただし解除後に第三者が登場した場合、所有権の復帰はひとつの物権変動として捉えられ、177条の対抗要件の問題に移行します。

民法177条(不動産物権変動の対抗要件)

この条文は不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないと定めています。本判決では解除による所有権の復帰(売主への物権変動)と第三者への所有権移転(買主から第三者への物権変動)を二重譲渡に類似した対抗関係として位置づけ、先に登記を備えた者が優先すると判断しました。
身近な例え

身近な例え

友達に貸した本を「返して」と言って返してもらっても、その前に友達が別の人に売ってしまったら、自分の名前を書いていないと取り戻せないようなものです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

売買契約を解除すると所有権はAに戻るんだけど、解除後に登記を取り戻す前に第三者Cが現れた場合、AとCは二重譲渡と同じ対抗関係に立つんだよ。
だから先に登記を備えたCが勝って、登記を持っていないAは負けてしまうんだね。

試験でひっかけに使われやすいのが「Cが悪意(解除の事情を知っていた)でも関係ない」「予告登記があっても関係ない」というポイントなんだ。登記があるかどうかだけで決まるんだよ!

解除前の第三者(昭和33年判例)とセットで整理しておこう。解除前・解除後で問題になる条文が違うのが重要なんだね。

試験対策ポイント

解除後の第三者との関係は民法177条の問題であり、先に登記を備えた者が優先する
解除後の第三者が善意か悪意かは一切関係ない

予告登記の有無も関係ない。登記があるかどうかだけで決まる

注意:解除前の第三者は民法545条1項ただし書きの問題であり、根拠条文が異なる

対比整理:解除前の第三者→545条1項ただし書きが根拠・登記が必要、解除後の第三者→177条が根拠・登記が必要(どちらも登記が必要だが根拠条文が違う)
法令

関連法令

試験

出題年度

2015
関連判例

関連判例

民法最高裁判所

解除と登記・解除前の第三者

民法545条1項ただし書きの「第三者」として保護されるには、解除前に権利を取得しており、かつ登記を備えていることが必要 解除した元の所有者と解除前の第三者は対抗関係に立ち、先に登記した方が勝つ 注意:解除後の第三者との関係は545条1項の問題ではなく民法177条の問題であり、解除前・解除後で適用条文が異なる 解除後に新たに権利を取得した第三者も177条により登記を備えた者が保護される点で結論は似ているが、根拠条文が異なることを混同しないこと 未登記の転得者は、債権者代位によって売主への登記請求もできない ただし「合意解除が信義則に反する等特段の事情」がある場合は例外的に保護される余地がある この「特段の事情」の有無が実務・試験ともに重要な判断ポイントとなる 545条1項ただし書きの「第三者」とは、解除された契約から生じた法律効果を基礎として新たな権利を取得した者をいい、単なる債権者は含まれない

民法最高裁判所

錯誤による和解契約

合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること

民法大審院

取消しと登記・取消後の第三者

取消し前・後で適用条文が異なる点を必ず整理すること:取消し前の第三者→96条3項(善意無過失の第三者を保護・登記不要)、取消し後の第三者→177条(対抗関係・先に登記した方が勝つ) 取消し後の第三者には96条3項は適用されない。「取消し前・後を問わず96条3項で処理する」という選択肢は誤り 177条で処理されると、悪意のCでも先に登記を備えれば保護される(背信的悪意者は除く)。「善意か悪意かで結論が変わる」という誤りに注意 注意:強迫による取消しの場合、96条3項は適用されない(詐欺のみに適用)。強迫取消し前の第三者には、善意悪意を問わず取消しの効果を対抗できる 取消し後の第三者への177条適用は、**解除後の第三者(最判昭35.11.29)**と同じ論理構造であり、対比して学ぶと理解が深まる

民法最高裁判所

被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

民法最高裁判所

詐術の場合の取消権の否定

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

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