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A民法総則(意思表示・代理・時効等)

取消しと登記・取消後の第三者

大審院1942-09-30大判昭17.9.30
詐欺取消し取消後の第三者対抗関係登記所有権の復帰

詐欺取消し後の第三者には96条3項は使えない!177条で登記勝負になる

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

AはBに騙されて不動産を売却しました(詐欺による売買)。Aがその売買を詐欺を理由として取り消した後、BはさらにCにその不動産を売却し、CはBから登記を備えました。Aは取消しによって所有権が自分に戻ったとして、登記なしにCに所有権を主張しました。問題は、取消し「後」に登場したCに対して、Aは民法96条3項で保護されないCへの対抗として、登記なしに所有権を主張できるかどうかでした。
争点

争点

詐欺を理由に契約を取り消したAは、取消し後に新たに権利を取得したCに対して、登記なしに「所有権が自分に戻った」と主張できるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

民法96条3項にいう「第三者」は、取消しの遡及効を制限して保護する趣旨の規定であるから、「取消し前から既に利害関係を有していた第三者」に限定されます。取消し後に初めて利害関係を有するに至った第三者は、たとえ詐欺・取消しの事実を知らなかったとしても96条3項の保護を受けません。しかし、だからといって取消し後の第三者に対して無条件に取消しの結果を主張できるわけでもありません。取消しにより所有権がAへ復帰したことは「物権変動」であり、この物権変動は民法177条により登記をしなければ第三者に対抗することができないのが原則です。したがってAとCは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が所有権を主張できます。
判決

判決

取消し後の第三者Cに対して、Aは登記なしには所有権の復帰を主張(対抗)することができないとされ、登記による優劣決定(民法177条)によって処理されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法96条3項(詐欺取消しと第三者)
この条文は「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と定めています。ただし本判例は、ここにいう「第三者」とは取消しの遡及効によって影響を受ける者、すなわち「取消し前から既に利害関係を有していた第三者」に限定して解すべきであると判示しました。取消し後に登場した第三者はこの条項の適用を受けません。

民法177条(不動産物権変動の対抗要件)

この条文は、不動産に関する物権の変動は登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。本判例は、取消しによる所有権の復帰も「物権変動」であると捉え、取消し後の第三者に対してはAとCが同一不動産について対抗関係に立つとして、先に登記を備えた方が所有権を主張できると判示しました。
身近な例え

身近な例え

友達に騙されて貸した漫画を取り戻そうとしたら、その友達が別の人に転売済み。「返せ」と言うには、自分が先に手元に戻した証拠が必要という感じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

Aが「詐欺で取り消した!だからその後にBから買ったCにも所有権を主張できる!」って言いたいわけだよね。でも大審院は「待って、取消し後の第三者の話は96条3項じゃなくて177条で考えるんだよ」って言ったんだ。取消しによってAに所有権が戻ってきた、でもBはまだ登記を持っていた。この状態でBからCが登記を備えたなら、AとCは対抗関係にある。Aが先に登記しなかったのが原因でCに負けてしまうってこと。悪意のCでも登記があれば勝てるのが177条の怖いところだよ!

試験対策ポイント

取消し前・後で適用条文が異なる点を必ず整理すること:取消し前の第三者→96条3項(善意無過失の第三者を保護・登記不要)、取消し後の第三者→177条(対抗関係・先に登記した方が勝つ)
取消し後の第三者には96条3項は適用されない。「取消し前・後を問わず96条3項で処理する」という選択肢は誤り

177条で処理されると、悪意のCでも先に登記を備えれば保護される(背信的悪意者は除く)。「善意か悪意かで結論が変わる」という誤りに注意

注意:強迫による取消しの場合、96条3項は適用されない(詐欺のみに適用)。強迫取消し前の第三者には、善意悪意を問わず取消しの効果を対抗できる

取消し後の第三者への177条適用は、解除後の第三者(最判昭35.11.29)と同じ論理構造であり、対比して学ぶと理解が深まる
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

解除と登記・解除前の第三者

民法545条1項ただし書きの「第三者」として保護されるには、解除前に権利を取得しており、かつ登記を備えていることが必要 解除した元の所有者と解除前の第三者は対抗関係に立ち、先に登記した方が勝つ 注意:解除後の第三者との関係は545条1項の問題ではなく民法177条の問題であり、解除前・解除後で適用条文が異なる 解除後に新たに権利を取得した第三者も177条により登記を備えた者が保護される点で結論は似ているが、根拠条文が異なることを混同しないこと 未登記の転得者は、債権者代位によって売主への登記請求もできない ただし「合意解除が信義則に反する等特段の事情」がある場合は例外的に保護される余地がある この「特段の事情」の有無が実務・試験ともに重要な判断ポイントとなる 545条1項ただし書きの「第三者」とは、解除された契約から生じた法律効果を基礎として新たな権利を取得した者をいい、単なる債権者は含まれない

民法最高裁判所

被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

民法最高裁判所

詐術の場合の取消権の否定

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

民法最高裁判所

時効と登記・時効完成前の第三者

時効完成前に登記を備えた第三者→時効取得者は登記なしで対抗できる(本判決) 時効完成後に登記を備えた第三者→時効取得者は登記がないと対抗できない(別判例) 判断の分岐点は「第三者が登記を備えたのが時効完成の前か後か」の一点 時効完成前の第三者が民法177条の「第三者」に該当しない理由:A→B(譲渡)→(Cが時効取得)は単線的な権利移転関係であり、BとCが二重譲渡的な対抗関係に立つわけではないため 注意:「時効が完成した=必ず登記が必要」という思い込みは危険。相手方の登記時期によって結論が逆転する

民法最高裁判所

解除と登記・解除後の第三者

解除後の第三者との関係は民法177条の問題であり、先に登記を備えた者が優先する 解除後の第三者が善意か悪意かは一切関係ない 予告登記の有無も関係ない。登記があるかどうかだけで決まる 注意:解除前の第三者は民法545条1項ただし書きの問題であり、根拠条文が異なる 対比整理:解除前の第三者→545条1項ただし書きが根拠・登記が必要、解除後の第三者→177条が根拠・登記が必要(どちらも登記が必要だが根拠条文が違う)

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