通達に対する取消訴訟
通達は内部命令にすぎない!国民を直接縛らないから取消訴訟の対象外
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
昭和35年3月8日付衛環発第八号都道府県等衛生主管部局長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知は、宗教団体の経営する墓地の管理者は埋葬等を請求する者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてその請求を拒むことはできないからこの趣旨にそつて事務処理をすべき旨を求めた行政組織内部における命令にすぎず、従来の法律の解釈、事務の取扱を変更するものではあるが、墓地の管理者らにあらたに埋葬の受忍義務を課する等これらの者の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものではなく、墓地の経営者からその取消を求める訴を提起することは許されない。
判決
関連法令の解説
この条文は取消訴訟の対象を「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」と定めています。最高裁はここでいう「行政処分」とは国民の権利義務・法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものであることを要すると解釈し、通達はこの要件を満たさないと判断しました。
墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)
埋葬や墓地の管理に関するルールを定めた法律です。本件の通達はこの法律の解釈・運用に関して発されたものですが、通達自体が国民に対して直接新たな義務を課したり権利を制限したりするものではないとされました。
身近な例え
ざっくりまとめ
だから国民はたとえ通達の内容が自分の権利・義務に重大な関わりを持つ場合でも、通達に直接拘束されることはないんだね。
つまり通達は取消訴訟の対象となる「行政処分」にあたらないから、訴えは却下されるんだ。
でも注意!「通達が違法でも取消訴訟できない」だけじゃなくて、「行政機関が通達に反する処分をしても、そのことだけでは処分の効力は左右されない」というポイントもセットで覚えておこう!
試験対策ポイント
通達の内容が国民の権利義務に重大な関わりを持つ場合でも、国民が直接拘束されないという結論は変わらない
通達は取消訴訟の対象となる行政処分にあたらないため、取消訴訟を提起しても却下される
注意:行政機関が通達に反する処分をした場合でも、そのことだけでは処分の効力は左右されない
取消訴訟の対象となる行政処分とは「国民の権利義務・法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を及ぼすもの」であることを合わせて押さえること
関連法令
出題年度
関連判例
違法判断の基準時
違法性の承継が認められた例(農地買収計画・買収処分)
違法性の承継が認められるのは、先行処分と後行処分が同一目的のための一連一体の手続として結合している場合に限られる 先行処分の出訴期間が経過していても、後行処分の取消訴訟で先行処分の違法を主張できる点が本判例のコアである 最判平21.12.17は、承継の可否を判断する際に**①一体性(同一目的・結合した手続)②手続的保障の欠如(先行処分段階で争うことを期待するのが不合理)**の二要素を考慮すると示した 肯定例:農地買収計画と買収処分(本判決)、事業認定と収用裁決、安全認定と建築確認(最判平21.12.17) 否定例:課税処分と滞納処分(最判昭51.4.27)→それぞれ独立した目的を持ち、一体性・手続的保障の欠如が認められない
先行処分の加重事由がある場合の訴えの利益(平成27年)
処分期間の終了=訴えの利益の消滅ではない。処分基準に加重規定がある場合は、加重される期間中は訴えの利益が存続する。 訴えの利益が残る要件は2つ:①公にされた処分基準に加重規定があること、②将来後行処分の対象となり得る状況にあること。この2要件をセットで押さえる。 処分基準は行政庁の裁量を拘束する。公にされた処分基準と異なる取扱いをすることは、特段の事情がない限り裁量権の逸脱・濫用にあたる。 注意:訴えの利益が存続するのは「処分基準による加重を受けるべき期間内」に限られる。その期間を過ぎれば訴えの利益は消滅する点を混同しないこと。 行政手続法12条1項の「公にされた処分基準」であることが要件。内部的な基準にとどまる場合とは区別して理解すること。
宝塚市パチンコ条例事件
行政権の主体として義務履行を求める訴訟は法律上の争訟に当たらない(裁判所法3条1項) 例外として、法律に特別の規定がある場合のみ提起可能 注意:地方公共団体が財産権の主体として提訴する場合(例:所有地の不法占拠)は法律上の争訟にあたり裁判所が扱える 行政代執行は代替的作為義務にしか使えず、建設中止命令(不作為義務)には使えない点も確認 本判例は記述式でも問われており、「行政権の主体」「法律上の争訟」「却下」の3つのキーワードをセットで押さえること
場外車券発売施設設置許可と原告適格
原告適格が認められるのは**「法律上の利益を有する者」**(行訴法9条1項)であり、事実上の不利益を受けるだけでは足りない 「法律上の利益」の有無は、根拠法令および関連法令の趣旨・目的を総合して解釈する(行訴法9条2項) 周辺住民・一般事業者・施設利用者は、位置基準が保護する利益がいずれも一般的公益にとどまるとして原告適格なし 医療施設の開設者は、静穏な環境で医療業務を営む利益が個別的利益として保護されているとして原告適格あり 注意:文教施設(学校等)の開設者も医療施設と同様に原告適格が認められる可能性がある点も押さえること 注意:「施設から1000m以内」は申請書添付書類の基準であり、原告適格の距離基準ではない。位置的に著しい業務支障のおそれがあるか否かが判断基準
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