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A行政法行政事件訴訟

先行処分の加重事由がある場合の訴えの利益(平成27年)

最高裁判所2015-03-03最判平27.3.3
訴えの利益処分基準加重事由営業停止処分行政手続法12条取消訴訟先行処分

営業停止期間が終わっても、将来の処分が重くなる可能性がある間は取消訴訟の訴えの利益が残る!

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なる子ちゃん

事案の概要

飲食店等の事業者が営業停止処分(先行処分)を受けました。処分の効力期間が終了した後、「あの処分は不当だった」として取消訴訟を提起しました。被告側は「もう営業停止期間は終わっているのだから、今さら取り消しても意味がない(訴えの利益なし)」と主張しました。しかし、公にされた処分基準には「先行処分を受けた者が再び違反した場合は後行処分を加重する」と定められており、先行処分の記録が将来の不利益に影響し続ける状況でした。処分期間終了後も訴えの利益が残るかどうかが争われた事件です。
争点

争点

公にされた処分基準に先行処分を受けたことを理由として後行処分の量定を加重する定めがある場合、先行処分の効果が期間の経過によってなくなった後も、先行処分の取消しを求める訴えの利益は存続するか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

行政庁の後行処分における裁量権は、公にされた処分基準に従って行使されるべきことが拘束されています。先行処分を受けた者が後行処分の対象となるときは、特段の事情がない限り処分基準の定めにより量定の加重がされることになります。したがって、処分基準に先行処分を根拠とする加重規定がある場合、先行処分を受けた者は将来後行処分の対象となり得る以上、先行処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、処分基準の定めにより不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお先行処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有します。
【原文】

行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には,上記先行の処分を受けた者は,将来において上記後行の処分の対象となり得るときは,上記先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても,当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。
判決

判決

訴えの利益あり。処分基準による加重を受けるべき期間内である限り、先行処分の効果が消滅した後も取消訴訟の訴えの利益は消滅しないことが確定しました。
関連法令の解説

関連法令の解説

行政手続法12条1項(処分基準の設定・公表):不利益処分について、行政庁は処分基準を定め、かつこれを公にしておくよう努めなければならないと定めています。本件では公にされた処分基準に先行処分を根拠とする加重規定があったことが訴えの利益の存否に影響しました。
行政事件訴訟法9条(取消訴訟の原告適格・訴えの利益):処分の取消しを求めるには法律上の利益が必要と定めています。処分の効果が期間の経過によって消滅した場合でも、取消しによって回復すべき法律上の利益が残っていれば訴えは適法とされます。
身近な例え

身近な例え

学校の遅刻記録に例えると、既に反省文は書き終わったけど、その記録が残っていて次回遅刻したら停学になる基準があるなら、最初の記録を消してもらう意味があるということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「営業停止の30日間はもう終わったんだから、今さら取消訴訟を起こしても意味ないでしょ」って言いたくなるよね。でも処分基準に「過去に処分を受けた業者が再び違反したら通常の2倍の処分にする」って書いてあったらどう?先行処分の記録が将来もずっと足かせとして残り続けることになる。それは現実的な法的不利益だから、その加重される期間中は取り消す意味がある=訴えの利益がある、というのが裁判所の判断。「処分期間終了=訴えの利益消滅」と短絡的に考えてはダメ、という点が試験のポイントだよ!

試験対策ポイント

処分期間の終了=訴えの利益の消滅ではない。処分基準に加重規定がある場合は、加重される期間中は訴えの利益が存続する。
訴えの利益が残る要件は2つ:①公にされた処分基準に加重規定があること、②将来後行処分の対象となり得る状況にあること。この2要件をセットで押さえる。

処分基準は行政庁の裁量を拘束する。公にされた処分基準と異なる取扱いをすることは、特段の事情がない限り裁量権の逸脱・濫用にあたる。

注意:訴えの利益が存続するのは「処分基準による加重を受けるべき期間内」に限られる。その期間を過ぎれば訴えの利益は消滅する点を混同しないこと。

行政手続法12条1項の「公にされた処分基準」であることが要件。内部的な基準にとどまる場合とは区別して理解すること。
法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

運転免許停止処分取消請求事件

運転免許停止処分は、停止期間の満了と処分日から1年間の無違反・無処分の両方が経過すると、訴えの利益が消滅する 「違反記録が警察に残る」「名誉・感情への影響」は事実上の効果にすぎず、法律上の利益ではない 注意:停止期間が満了しただけでは足りず、1年間無違反・無処分という要件も必要な点がひっかけになりやすい 行政事件訴訟法9条の「法律上の利益」は、法令上根拠のある具体的な不利益の回復を意味し、感情的・事実的な不利益は含まれない 本判例は訴えの利益の消滅の典型例として、取消訴訟の原告適格・訴えの利益の問題とセットで整理しておく

行政法最高裁判所

選挙の立候補と免職処分の取消訴訟

訴えの利益(狭義)は、処分の取消しによって「回復すべき法律上の利益」が現時点でも存在するか否かで判断される(行訴法9条1項) 立候補・当選によって公務員への復職が不可能となっても、給与請求権などの経済的利益が残る限り訴えの利益は消滅しない 注意:「訴えの利益」と「原告適格」はいずれも行訴法9条1項の問題だが、原告適格は「最初から提起できる資格があるか」、訴えの利益(狭義)は「訴訟係属中にその利益が失われていないか」という別の問いであることを区別すること 建築確認の取消訴訟では、工事完了後は訴えの利益が失われる(最判昭59.10.26)という対比判例とあわせて整理すること 令和6年度行政書士試験(問題17・選択肢1)で出題実績あり

行政法最高裁判所

建築確認取消請求事件

建築確認の法的効果は「確認なしでは工事できない」という一点のみ 工事が完了すると建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる 注意:保安林指定解除処分の取消訴訟(最判昭57.9.9)は代替施設設置後に訴えの利益が消滅した判例であり、本件と対比して押さえること 開発許可の取消訴訟は工事完了・検査済証交付後も訴えの利益が失われない(最判平27.12.14)との対比も重要 訴えの利益(狭義の訴えの利益)は口頭弁論終結時まで存続している必要がある

行政法最高裁判所

違法性の承継が認められた例(農地買収計画・買収処分)

違法性の承継が認められるのは、先行処分と後行処分が同一目的のための一連一体の手続として結合している場合に限られる 先行処分の出訴期間が経過していても、後行処分の取消訴訟で先行処分の違法を主張できる点が本判例のコアである 最判平21.12.17は、承継の可否を判断する際に**①一体性(同一目的・結合した手続)②手続的保障の欠如(先行処分段階で争うことを期待するのが不合理)**の二要素を考慮すると示した 肯定例:農地買収計画と買収処分(本判決)、事業認定と収用裁決、安全認定と建築確認(最判平21.12.17) 否定例:課税処分と滞納処分(最判昭51.4.27)→それぞれ独立した目的を持ち、一体性・手続的保障の欠如が認められない

行政法最高裁判所

違法判断の基準時

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