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A民法物権

自作農創設特別措置法と民法177条

最高裁判所大法廷1953-02-18最大判昭28.2.18
民法177条対抗要件(登記)農地買収自作農創設特別措置法公権力第三者対抗

国が公権力で強制的に農地を買い上げる処分は民法上の売買とは本質が違う!だから民法177条は適用されない

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なる子ちゃん

事案の概要

政府(Y)は、自作農創設特別措置法に基づき、X所有の農地を強制的に買収する処分を行いました。Xは、この農地について登記が自分の名義のままであることを理由に、民法177条(登記がなければ物権変動を第三者に対抗できない)の適用を主張しましたが、政府側はこれを争いました。農地買収処分という行政行為に民法177条が適用されるかどうかが争われた事案です。
争点

争点

自作農創設特別措置法による農地買収処分に民法177条が適用されるかどうかが争点です。
判旨

判旨

政府の同法に基づく農地買収処分は、国家が権力的手段をもって農地の強制買上を行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とは本質を異にするものです。したがって、かかる私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法177条の規定は、自作農創設特別措置法による農地買収処分には適用されません。
【原文】

自作農創設特別措置法による農地買収処分については、民法第177条は適用がない。
判決

判決

民法177条は農地買収処分には適用されないと判示されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法177条
不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。本判決は、この規定が「私経済上の取引の安全を保障するため」に設けられたものであり、公権力による強制買収という私法上の売買とは本質を異にする行政処分には適用されないと判示しました。

自作農創設特別措置法

戦後の農地改革を実施するための法律です。政府が地主の農地を強制的に買い上げ、小作農に売り渡すことを定めました。本判決はこの買収処分が「国家が権力的手段をもって農地の強制買上を行うもの」であることを強調し、民法上の売買との本質的な違いを認定しました。
身近な例え

身近な例え

警察が犯人を逮捕するとき、住民票の住所だけでなく実際に住んでいる場所を調べるべきなのと同じ。公権力の行使では形式より実質が大事ということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「政府が農地改革で私の農地を強制的に買い上げた。でも登記はまだ私の名義のまま。民法177条があるから、登記なしでは国も権利取得を主張できないんじゃないの?」という話。
最高裁の判断はシンプル。民法177条は「私人同士の取引の安全を保障するため」に設けられた規定だよ。でも自作農創設特別措置法による農地買収処分は、国家が公権力を行使して農地を強制的に買い上げるものであって、対等な立場で行われる私人間の売買とは本質が違う。だから民法177条は適用されないんだ。

ただし注意が必要!これは「買収処分の段階」の話。①買収処分自体→177条不適用(本判決)、②買収処分によって国が所有権を取得した後、第三者との関係→177条が適用される(最判昭39.11.19)と、場面によって結論が異なる点が試験で狙われるんだよ。

試験対策ポイント

買収処分の段階:民法177条不適用(本判決・最大判昭28.2.18)
理由:国が公権力を行使する強制買収は私人間の売買と本質が異なるから

対比判例①:買収処分によって国が所有権を取得した後の第三者との関係では177条が適用される(最判昭39.11.19)

対比判例②:国税滞納処分による差押えについては177条が適用される(最判昭31.4.24)

「農地買収=177条不適用」と単純に暗記すると誤答する。「買収処分そのもの」か「取得後の第三者との関係」かで結論が正反対になる点に注意

平成22年度行政書士試験(問10選択肢1)で出題
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

錯誤による和解契約

合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること

民法最高裁判所

被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

民法最高裁判所

国税滞納処分と民法177条

国税滞納処分で差押えを行う国の地位は、民事上の差押債権者の地位に類するものであり、民法177条の適用がある 租税債権が公法上の債権であることは、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱いを受ける理由にはならない。注意:「公法上の債権だから177条は適用されない」は誤り 国は原則として登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者にあたる。ただし、信義に反する特段の事情がある場合は別 登記の欠缺を主張する正当の利益を有しない場合とは、不動産登記法5条の事由がある場合、その他これに類する信義に反する事由がある場合(背信的悪意者)に限られる 注意:本判決の結論は破棄差戻しであり、国が第三者にあたると最終的に確定したわけではない。「特段の事情」の有無について審理をやり直すよう原審に差し戻した

民法最高裁判所

詐術の場合の取消権の否定

相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい

民法最高裁判所

背信的悪意者

背信的悪意者は民法177条の「第三者」に該当しないため、登記がなくても対抗できる 注意:単なる悪意(事実を知っていること)だけでは背信的悪意者にならない。信義則に反する特別な事情が必要 背信的悪意者の典型例は「登記がないことに乗じて不当な利益を得る目的」で取引した者 背信的悪意者から譲り受けた転得者については、転得者自身が背信的悪意者でなければ177条の第三者として保護される(転得者は独立して判断する) 民法177条の「第三者」から除外されるのは、背信的悪意者のほか不法占拠者・不法行為者なども同様

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