ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法人権総論

昭和女子大事件

最高裁判所第三小法廷1974-07-19最判昭49.7.19
私人間効力間接適用説私立大学建学の精神学生の政治的活動退学処分懲戒裁量

憲法の人権規定は私立大学と学生の間に直接適用されない!建学の精神に基づく広範な政治活動規制と退学処分は裁量の範囲内

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なる子ちゃん

事案の概要

昭和女子大学の学生Xらは、政治的暴力行為防止法案反対の署名運動を学内で無届で行い、政治的活動を目的とする学外団体(民青同盟)に無許可で加入しました。大学は3か月以上にわたり説諭を続けましたが、XらはラジオやTV、雑誌・学外集会で公然と大学を批判し続けました。大学はXらを生活要録(学則の細則)違反として退学処分にしました。Xらは「生活要録は憲法19条・21条等に違反し無効、退学処分は違法」として身分確認を求めて提訴した事件です。
争点

争点

私立大学の学則(生活要録)や退学処分に、憲法の人権規定(思想・表現の自由等)が直接適用されるかどうか、また、学生の政治的活動を制限し退学処分を行うことが許されるかどうかが争点です。
判旨

判旨

憲法19条・21条・23条等の自由権的基本権の保障規定は、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではありません。大学は国公私立を問わず学生を規律する包括的権能を有し、特に私立大学では建学の精神に基づく独自の伝統・校風・教育方針を学則等において具体化し実践することが当然に認められます。学生の政治的活動について学内外を問わずかなり広範な規律を及ぼすことも直ちに社会通念上不合理とはいえません。退学処分については、補導の過程を経る法的義務はなく、社会通念上合理性を認めることができないものでない限り懲戒権者の裁量の範囲内です。本件退学処分は冷静・寛容を欠く点があるとしても、裁量権の範囲内として有効です。
判決

判決

上告棄却(全員一致)。学生側(Xら)の請求は棄却され、退学処分は有効とされました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法19条(思想・良心の自由)
思想および良心の自由はこれを侵してはならないと定めています。本判決は、憲法19条のような自由権的基本権の保障規定は「専ら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない」として、私立大学の生活要録への直接適用を否定しました。憲法21条1項(表現の自由)

表現の自由を保障すると定めています。本判決は同条も国・公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人間には当然に適用・類推適用されないとしました。政治的活動への制限が同条に違反するというXらの主張は採用されませんでした。憲法23条(学問の自由)

学問の自由を保障すると定めています。本判決は同条も私人間への当然の適用を否定しつつ、大学の包括的権能との関係で整理しました。学校教育法11条・学校教育法施行規則13条3項4号(退学処分の根拠)

学校は学生・生徒に懲戒を加えることができると定めており、退学はその一つです。本判決は、退学処分の選択は「社会通念上合理性を認めることができないようなものでない限り、懲戒権者の裁量権の範囲内」と判断しました。
身近な例え

身近な例え

私立の習い事教室が「うちの教室では派手な服装禁止」というルールを作るのと似ています。国が運営する公立学校とは違い、私立は独自の方針で運営できるということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「私立大学が生活要録で学生の政治活動を制限するのは、憲法で保障された思想・表現の自由の侵害だ!」って主張した。でも裁判所は「そもそも憲法の人権規定は、国と個人の関係を規律するものであって、私立大学と学生という私人同士の関係には直接適用されない」って言った(三菱樹脂事件を引用)。その上で「私立大学には建学の精神に基づく教育方針を実践する権能がある。学生の政治活動を広範に規律することも社会通念上不合理とは言えない。退学処分も裁量の範囲内」という結論。大法廷ではなく第三小法廷(全員一致)という点も要確認!

試験対策ポイント

憲法の人権規定(19条・21条・23条等)は、私立大学と学生という私人間には直接適用・類推適用されない(間接適用説)
本判決は三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)を引用して間接適用説の立場を確認

大学は国公私立を問わず包括的権能を持ち、在学関係設定の目的と関連し、社会通念上合理的な範囲での規律が認められる

私立大学では建学の精神に基づく独自の教育方針を実践する権能がある

退学処分に先立って補導の過程を経る法的義務はない(「義務がある」という記述は誤り)→試験の頻出ひっかけ

注意:本件は大法廷ではなく第三小法廷判決(全員一致)であることを確認すること
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

三菱樹脂事件

憲法の人権規定は私人間に直接適用されない(直接適用説は採用されていない) 私人間の問題は**民法90条(公序良俗)・民法1条(信義則)**などの一般条項を通じて憲法の趣旨を間接的に実現する(間接適用説) 企業には雇用契約締結の自由(憲法22条)があり、思想・信条を理由とした採用拒否は原則として違法ではない 採用時に思想・信条に関する事項を申告させることも違法ではない 注意:「直接適用不可」と「間接適用可(一般条項経由)」の2点はセットで理解すること 本判例は試用期間中の本採用拒否が問題になった事案であり、「解雇」とは区別して押さえること

憲法最高裁判所

百里基地訴訟

憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」は公権力を行使して法規範を定立する国の行為のみ指す→国の私法上の行為は対象外 憲法9条は人権規定と同様、私法上の行為には直接適用されない(間接適用説の文脈) 憲法9条の規範は民法90条の公序を直接・一律に形成しない→私法的規範によって相対化される 公序良俗違反の判断基準:「私法的価値秩序のもとで社会的に許容されない反社会的行為との認識が社会の一般的観念として確立しているか」 3つの論点の流れを順番に押さえること。平成27年・平成30年行政書士試験で出題された頻出判例 試験で「百里基地」「自衛隊の土地売買」「憲法9条の直接適用」が出たら本判例を思い出すこと

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