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S憲法人権総論

三菱樹脂事件

最高裁判所大法廷1973-12-12最大判昭48.12.12
私人間効力間接適用説雇用の自由思想・信条の自由公序良俗採用拒否

憲法は私人間には直接使えない!思想理由の採用拒否も違法じゃない

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なる子ちゃん

事案の概要

Xは三菱樹脂株式会社Yの採用試験に合格し、3か月の試用期間付きで入社した。しかし、入社試験の際に学生運動への関与という思想・信条に関わる事実を隠して虚偽の申告をしていたことが発覚し、Yは本採用を拒否した。XはYに対して労働契約上の地位確認を求めて訴えた。憲法の人権規定が民間企業と労働者という私人間に直接適用されるか、また企業が思想・信条を理由に採用を拒否したり申告させたりすることが違法かどうかが正面から争われた。
争点

争点

憲法の人権規定(14条・19条)は民間企業と労働者という私人間に直接適用されるか、また企業が思想・信条を理由に本採用を拒否したり採用時に思想・信条の申告を求めたりすることは違法かどうかが争点です。
判旨

判旨

憲法14条・19条は国や公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人間に直接適用されるものではありません。私人間に事実上の支配従属関係があっても、それを国の支配と同視して人権規定を適用・類推適用することはできません。ただし、私的支配関係における個人の自由・平等への侵害は、民法の公序良俗・信義則などの一般条項を通じて憲法の趣旨を取り込んで解決すべきです。また、企業は経済活動の一環として雇用契約締結の自由を有するため、特定の思想・信条を有する者の採用を拒否しても当然に違法とはいえません。さらに、採用の判断にあたり労働者の思想・信条を調査し申告を求めることも違法ではありません。
【原文】

憲法19条、14条は、憲法第3章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。


これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられている。


もっとも、私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた採用することはできない。

私的支配関係においては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。

企業者は、経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 また、これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。

企業者は、労働者の雇入れそのものについては、広い範囲の自由を有するけれども、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後においては、その地位を一方的に奪うことにつき、雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではない。


本件本採用の拒否は、留保解約権の行使、すなわち雇入れ後における解雇にあたるが、これは客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解するのが相当である。

判決

判決

棄却。間接適用説を採用し、思想・信条を理由とした採用拒否および思想調査はいずれも違法とはいえないと判断。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法14条1項(法の下の平等)・憲法19条(思想・良心の自由)
これらの条文は国や公共団体による差別・思想侵害を禁じるものです。本判例では、これらの規定はもっぱら国・公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律するものではないと判示されました。私人間に力関係の差があっても、直接適用・類推適用はできないとされています。

憲法22条(職業選択の自由・経済活動の自由)

企業の雇用契約締結の自由の根拠となる規定です。本判例では、企業も経済活動の一環として契約の自由を持ち、どのような労働者をどのような条件で雇うかを自由に決定できるとされました。この自由が思想・信条を理由とした採用拒否を原則として適法とする根拠になっています。

民法1条(信義則・権利濫用)・民法90条(公序良俗)

私人間における人権侵害的な行為を規律する一般条項です。本判例では、私的支配関係において個人の自由・平等への侵害がある場合、これらの規定を通じて憲法の趣旨を間接的に取り込んで調整を図ることができると示しました。これが間接適用説の具体的な内容です。
身近な例え

身近な例え

町内会やサークルに誰を入れるか決める自由があるように、企業にも誰を雇うか決める自由がある、というイメージです。ただし公序良俗に反する場合は別です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

憲法の人権規定は、国や公共団体と個人の関係を規律するものであって、私人間には直接適用できないっていうのがこの判例の大前提なんだ。
じゃあ私人間の問題はどうするかというと、民法90条の公序良俗や民法1条の信義則などの一般条項を通じて憲法の趣旨を間接的に取り込んで解決するんだよ(間接適用説)。

企業には雇用契約締結の自由があるから、思想・信条を理由に採用を拒否することも、採用時に思想・信条を調査・申告させることも、原則として違法にはならないって結論になるんだ。

でも注意!「直接適用はできない」と「間接適用はできる」の2段構えをセットで押さえておかないと、試験でひっかかるよ。

試験対策ポイント

憲法の人権規定は私人間に直接適用されない(直接適用説は採用されていない)
私人間の問題は民法90条(公序良俗)・民法1条(信義則)などの一般条項を通じて憲法の趣旨を間接的に実現する(間接適用説)

企業には雇用契約締結の自由(憲法22条)があり、思想・信条を理由とした採用拒否は原則として違法ではない

採用時に思想・信条に関する事項を申告させることも違法ではない

注意:「直接適用不可」と「間接適用可(一般条項経由)」の2点はセットで理解すること

本判例は試用期間中の本採用拒否が問題になった事案であり、「解雇」とは区別して押さえること
法令

関連法令

試験

出題年度

201220142019
関連判例

関連判例

憲法最高裁判所第三小法廷

昭和女子大事件

憲法の人権規定(19条・21条・23条等)は、私立大学と学生という私人間には直接適用・類推適用されない(間接適用説) 本判決は三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)を引用して間接適用説の立場を確認 大学は国公私立を問わず包括的権能を持ち、在学関係設定の目的と関連し、社会通念上合理的な範囲での規律が認められる 私立大学では建学の精神に基づく独自の教育方針を実践する権能がある 退学処分に先立って補導の過程を経る法的義務はない(「義務がある」という記述は誤り)→試験の頻出ひっかけ 注意:本件は大法廷ではなく第三小法廷判決(全員一致)であることを確認すること

憲法最高裁判所

南九州税理士会政治献金事件

結論は「目的の範囲外・総会決議無効」。「法律改正のためだからOKでは?」という引っかけに注意 判断の決め手は**「強制加入団体」**という性質。脱退の自由がない以上、個人の思想・信条に関わる事柄を多数決で強制することには自ずと限界がある 会社との対比を必ず押さえること:会社の政治献金→目的の範囲内・有効(最判昭45・八幡製鉄事件)、税理士会の政治献金→目的の範囲外・無効(本判例) 注意:目的の正当性(税理士法改正という業務関連の目的)ではなく、手段の性質(政治献金という思想・信条に深く関わる手段)が判断のポイント 関連判例として群馬司法書士会事件(最判平14)も重要。司法書士会が阪神大震災の復興支援として日本司法書士会連合会に復興支援拠出金を寄付することは目的の範囲内・有効とされており、「政治性のない公益的活動」との区別が試験で問われやすい

憲法最高裁判所

百里基地訴訟

憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」は公権力を行使して法規範を定立する国の行為のみ指す→国の私法上の行為は対象外 憲法9条は人権規定と同様、私法上の行為には直接適用されない(間接適用説の文脈) 憲法9条の規範は民法90条の公序を直接・一律に形成しない→私法的規範によって相対化される 公序良俗違反の判断基準:「私法的価値秩序のもとで社会的に許容されない反社会的行為との認識が社会の一般的観念として確立しているか」 3つの論点の流れを順番に押さえること。平成27年・平成30年行政書士試験で出題された頻出判例 試験で「百里基地」「自衛隊の土地売買」「憲法9条の直接適用」が出たら本判例を思い出すこと

民法最高裁判所大法廷

不法原因給付

未登記建物は引渡しだけで民法708条の「給付」にあたる 注意:既登記建物は引渡しだけでは給付にならず、所有権移転登記の完了まで必要(最判昭46.10.28との対比が頻出) 不法原因給付にあたる場合、不当利得返還請求だけでなく所有権に基づく返還請求も認められない 給付者が返還請求できなくなる反射的効果として、目的物の所有権は受贈者に帰属する 例外:不法な原因が受益者のみにある場合は返還請求可能(民法708条ただし書) 給付者の不法性が受益者の不法性よりも著しく小さい場合も返還請求が認められる(最判昭29.8.31との対比も押さえること)

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