A行政法行政行為(行政処分)
公営住宅の使用関係と信頼関係の法理
最高裁判所1984-12-13最判昭59.12.13
公営住宅信頼関係の法理使用関係公営住宅法明渡請求賃貸借
公営住宅にも信頼関係の法理が適用される!形式的な明渡し事由があっても信頼関係が壊れていなければ追い出せない
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事案の概要
地方公共団体が運営する公営住宅の入居者が、公営住宅法に定められた明渡請求事由に該当する行為をしました。事業主体(都道府県等)は法律上の事由を根拠に明渡しを請求しましたが、入居者側は「信頼関係が破壊されたとはいえない」として争いました。公営住宅という行政的な色彩を持つ住宅の使用関係に、民法上の信頼関係の法理が適用されるかどうかが問われた事件です。
争点
公営住宅の入居者と地方公共団体との使用関係に民法上の信頼関係の法理が適用されるか、また公営住宅法所定の明渡請求事由に形式的に該当する場合でも信頼関係が破壊されていなければ明渡請求は認められないか、というのがこの事件の争点です。
判旨
公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法・借家法に優先して適用されます。しかし、法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法・借家法が適用され、その契約関係を規律するについては信頼関係の法理の適用があります。したがって、入居者が公営住宅法所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じません。
【原文】
公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
【原文】
公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
判決
(原文) 公営住宅の入居者が公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。
関連法令の解説
民法(賃貸借・信頼関係の法理):継続的な契約関係においては、当事者間の信頼関係が破壊されない限り契約を解除することはできないという信頼関係の法理が判例上確立されています。本件ではこの法理が公営住宅の使用関係にも及ぶとされました。
借家法(当時)・現行借地借家法:民間の建物賃貸借関係を規律する一般法です。公営住宅法・条例に特別の定めがない事項については、これらの一般法が補充的に適用されると判断されました。
借家法(当時)・現行借地借家法:民間の建物賃貸借関係を規律する一般法です。公営住宅法・条例に特別の定めがない事項については、これらの一般法が補充的に適用されると判断されました。
身近な例え
学校の寮のようなもの。公的な施設だけど、入寮後は普通の賃貸と同じルールが適用されるので、ちょっとしたルール違反では即退寮にはならないイメージです。
ざっくりまとめ
公営住宅への入居は行政の許可という公法的な手続きで始まるんだけど、いったん入居した後の日常的な使用関係は民間の賃貸借契約と本質的に変わらないよね。だから公営住宅法・条例が優先されるけど、そこに規定がなければ民法も使える。その結果、「法律上の明渡し事由に形式的には当てはまっているけど信頼関係は壊れていない」という特段の事情があれば、追い出せないという民法の法理がそのまま働く、というのがこの判例の結論。公法と私法の二面性を持つ公営住宅の特殊な法的性質がポイントだよ!
試験対策ポイント
法令の適用順序を整理する。公営住宅法・条例が優先(特別法)→規定がなければ民法・借家法が適用(一般法)、という順序をそのまま覚えること。
形式的な明渡し事由への該当だけでは明渡し請求が認められない場合がある。信頼関係を破壊するとはいえない特段の事情があれば明渡請求は効力を生じない。
注意:公営住宅への入居は行政処分(使用許可)であり、民間の賃貸借契約とは入居の法的性質が異なる。しかし入居後の使用関係は私法的に規律される、という二段階の構造を混同しないこと。
「特別法が優先、規定なければ一般法」という法適用の原則はこの判例に限らず幅広く使われる考え方であり、他の行政法の論点にも応用できる。
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