受領権者としての外観を有する者
二重譲渡でも478条は使える!劣後譲受人への弁済も有効に
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事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
民法467条(債権の譲渡の対抗要件)は、債権譲渡の効力を債務者や第三者に主張するためのルールを定めています。1項では、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾がなければ対抗できないとし、2項では、第三者に対抗するにはその通知・承諾が確定日付のある証書によることを求めています。二重譲渡の場面では、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣が決まります。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
民法478条が適用されるには、弁済した債務者が善意かつ無過失であることが必要(「重過失がなければよい」ではない点に注意)
無過失の認定は厳格:優先譲受人の譲受行為・対抗要件に瑕疵があると誤信してもやむを得ない事情など、相当な理由が必要
優先譲受人は、弁済を受けた劣後譲受人に対して不当利得返還請求ができるため、権利は保護される
注意:民法467条の対抗要件の優劣(確定日付ある通知の到達の先後)と、民法478条の弁済の有効性は別々のルールであり、組み合わせて理解すること
関連法令
関連判例
債権の二重譲渡
優劣の基準は「確定日付の日時」ではなく「確定日付ある通知の到達日時」。確定日付自体が早くても、通知の到達が遅ければ負ける点に注意。 債務者対抗要件と第三者対抗要件は必要なものが異なる。債務者には確定日付なしの通知・承諾でも対抗できるが、第三者(他の譲受人)には確定日付が必須。 確定日付ある通知が同時到達した場合は両者が同順位。各譲受人は債務者に全額弁済を請求でき、債務者は同順位者の存在を理由に弁済を拒めない(最判昭55.1.11)。 注意:通知は譲渡人から債務者にしなければならない。譲受人が自ら通知することは原則できないが、譲渡人の代理として通知することは可能(最判昭46.3.25)。 到達の先後が不明な場合は同時到達として扱われる(最判平5.3.30)。各譲受人は互いに優先的地位を主張できない。
被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人
相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい
詐術の場合の取消権の否定
相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい
背信的悪意者
背信的悪意者は民法177条の「第三者」に該当しないため、登記がなくても対抗できる 注意:単なる悪意(事実を知っていること)だけでは背信的悪意者にならない。信義則に反する特別な事情が必要 背信的悪意者の典型例は「登記がないことに乗じて不当な利益を得る目的」で取引した者 背信的悪意者から譲り受けた転得者については、転得者自身が背信的悪意者でなければ177条の第三者として保護される(転得者は独立して判断する) 民法177条の「第三者」から除外されるのは、背信的悪意者のほか不法占拠者・不法行為者なども同様
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