ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法統治機構

共産党袴田事件

最高裁判所1988-12-20最判昭63.12.20
政党除名処分司法審査の限界自主性・自律性部分社会の法理

政党の除名は「内輪の話」!原則として裁判所は口出しできない

図解でわかる

判例図解

タップで拡大

なる子ちゃん

事案の概要

日本共産党(X)は、党幹部だった袴田里見氏(Y)に対して党所有の家屋を住居として使用させていました。その後、XはYを党から除名し、家屋の明け渡しを求めましたが、Yがこれを拒否したため、Xは訴訟を提起しました。Yは「除名処分の適否は裁判所が判断すべきだ」「重大な不利益を与える処分は司法審査の対象になる」と主張しましたが、裁判所は政党の自律性をどこまで尊重すべきかという観点からこの主張を検討しました。
争点

争点

政党が党員を除名した場合、その処分が適正かどうかを裁判所が審査できるのか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

政党は民主主義の担い手として特別な位置づけにあり、高度の自主性・自律性を持って組織運営できる自由が保障されなければなりません。党員は自らの自由意思で政党に加入した以上、政党の秩序維持のために一定の制約を受けることも当然といえます。政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めがない限り尊重すべきであるから、党員に対する除名処分の当否についても原則として政党の自律的な解決に委ねるのが相当です。したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないと判断しました。つまり、政党の除名処分は原則として司法審査の対象外ということです。

■ 主文(結論)

政党による除名処分は一般市民法秩序と直接関係しない内部的問題にとどまる限り裁判所の審判権は及ばないとして、Yの除名処分の当否についての司法審査を否定し、家屋明渡請求が認められました。


■ 試験対策ポイント


部分社会の法理の適用場面を3つの組織ごとに整理すること:政党→除名など内部処分は原則すべて司法審査対象外、地方議会→出席停止は対象外・除名など議員の地位に関わる重大処分は対象、大学→単位認定など純粋内部問題は対象外・退学処分など学生の身分に関わる問題は対象

政党は「地方議会よりも高い自律性」が認められており、内部処分への司法審査の限界が最も広い

例外として、「一般市民法秩序と直接の関係を有する場合」には司法審査が及ぶ点を必ずセットで覚えること

注意:「除名処分は被処分者に重大な不利益だから審査対象になるのでは?」という引っかけに対し、不利益の大小ではなく「市民法秩序との関連性」が判断基準であると整理する

本判決は家屋の明渡請求という財産上の問題が絡む事案だが、除名処分の当否そのものについての審査は否定されている点に注意
判決

判決

政党による除名処分は一般市民法秩序と直接関係しない内部的問題にとどまる限り裁判所の審判権は及ばないとして、Yの除名処分の当否についての司法審査を否定し、家屋明渡請求が認められました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法76条1項(司法権)
この条文は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めています。しかし司法権が及ぶには「法律上の争訟」であることが前提で、自律的な団体(政党・議会・大学など)の純粋に内部的な問題については、一般市民法秩序と切り離された「部分社会」として司法審査が原則として及ばないとされています(部分社会の法理)。本判例は政党に最も高い自律性を認め、この法理を適用した代表的判例です。
身近な例え

身近な例え

サークル内部の退会処分を、学校の先生や外部の人が口出ししないのと似ています。組織内のルールは組織が自主的に決めるということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

政党って民主主義を支える特別な存在だから、地方議会や大学よりもさらに高い自律性が認められてるんだよね。「誰を仲間にするか」「誰を追い出すか」ってのは政党にとって超内部的な問題なわけ。だから党員の除名処分は原則として「一般市民の法のルール」とは関係なく、裁判所が「それは正しい手続きだったか」って口を出すべきじゃないって判断されたんだ。ただし、一般市民法秩序と直接関わる場合は例外的に司法審査が及ぶってのも押さえておこう!

試験対策ポイント

部分社会の法理の適用場面を3つの組織ごとに整理すること:政党→除名など内部処分は原則すべて司法審査対象外、地方議会→出席停止は対象外・除名など議員の地位に関わる重大処分は対象、大学→単位認定など純粋内部問題は対象外・退学処分など学生の身分に関わる問題は対象
政党は「地方議会よりも高い自律性」が認められており、内部処分への司法審査の限界が最も広い

例外として、「一般市民法秩序と直接の関係を有する場合」には司法審査が及ぶ点を必ずセットで覚えること

注意:「除名処分は被処分者に重大な不利益だから審査対象になるのでは?」という引っかけに対し、不利益の大小ではなく「市民法秩序との関連性」が判断基準であると整理する

本判決は家屋の明渡請求という財産上の問題が絡む事案だが、除名処分の当否そのものについての審査は否定されている点に注意

法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

砂川事件

統治行為論:高度の政治性を持つ国家行為は一見明白に違憲でない限り司法審査の対象外 9条2項の「戦力」は日本が指揮・管理する軍事力を指し、外国の駐留軍は含まない 憲法9条は自衛権を否定しない・他国への安全保障要請も禁止しない 注意:統治行為論は「一見きわめて明白に違憲」な場合は例外として審査が及ぶ点を押さえること **苫米地事件(最大判昭35.6.8)**も統治行為論を用いた重要判例として対比して整理すること

憲法最高裁判所

富山大学単位不認定事件

部分社会の法理:大学・政党・地方議会などの内部問題は、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査の対象とならない 単位不認定→大学内部の純然たる教育上の問題→司法審査の対象外(原則) 専攻科修了不認定→国公立大学は「公の施設」→学生の一般市民としての利用権侵害→司法審査の対象となる 分岐の判断基準は「一般市民法秩序と直接の関係を有するかどうか」 注意:単位不認定でも「特段の事情」(その単位取得自体が一般市民法上の資格要件とされる場合など)があれば司法審査の対象になり得る 関連判例として、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)・共産党袴田事件(最判昭63.12.20)とあわせて部分社会の法理全体を整理すること

行政法最高裁判所

神戸税関事件

懲戒処分をするか否か・どの処分を選ぶかは、懲戒権者の広い裁量に委ねられている 裁判所の審査基準は「社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱・濫用したか否か」に限定される 注意:裁判所は懲戒権者と同一の立場に立って「もっと軽い処分を選ぶべきだったか」を判断するわけではない 裁量が広い=何でも許される、ではない。著しく不当な処分は違法となる **「社会観念上著しく妥当を欠く」**という文言は判旨そのままの形で問われることが多く、正確に押さえること

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード