砂川事件
日米安保条約は高度の政治性あり!一見明白に違憲でない限り司法審査の外
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
①本件安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。
②それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となつている場合であると否とにかかわらないのである。
判決
関連法令の解説
この条文は戦争放棄と戦力不保持を定めています。本判例では、同条は自衛権まで否定するものではなく、他国への安全保障要請も禁止しないと判示されました。また9条2項の「戦力」は日本が指揮・管理する軍事力を指し、外国の駐留軍はこれにあたらないとされました。憲法81条(違憲審査権)
この条文は裁判所の違憲立法審査権を定めています。本判例では、高度の政治性を持つ条約については司法審査が及ばないという統治行為論が展開され、日米安保条約については一見明白に違憲でない限り審査対象外とされました。
身近な例え
ざっくりまとめ
まず憲法9条は日本が自衛権を持つことを否定していないし、他国に安全保障を求めることも禁止していないんだ。
次に9条2項が禁じる「戦力」は日本自身が指揮・管理する軍隊のことで、外国の駐留軍は日本の「戦力」にはあたらないんだよ。
そして最も重要なのが統治行為論。日米安保条約のような高度の政治性を持つ問題は、一見きわめて明白に違憲と認められない限り、司法審査の範囲外だという判断だよ。
高度の政治的判断が必要な事柄については裁判所が口を出さないという考え方を「統治行為論」というんだ。
試験対策ポイント
9条2項の「戦力」は日本が指揮・管理する軍事力を指し、外国の駐留軍は含まない
憲法9条は自衛権を否定しない・他国への安全保障要請も禁止しない
注意:統治行為論は「一見きわめて明白に違憲」な場合は例外として審査が及ぶ点を押さえること
苫米地事件(最大判昭35.6.8)も統治行為論を用いた重要判例として対比して整理すること
関連法令
出題年度
関連判例
共産党袴田事件
部分社会の法理の適用場面を3つの組織ごとに整理すること:政党→除名など内部処分は原則すべて司法審査対象外、地方議会→出席停止は対象外・除名など議員の地位に関わる重大処分は対象、大学→単位認定など純粋内部問題は対象外・退学処分など学生の身分に関わる問題は対象 政党は**「地方議会よりも高い自律性」**が認められており、内部処分への司法審査の限界が最も広い 例外として、**「一般市民法秩序と直接の関係を有する場合」**には司法審査が及ぶ点を必ずセットで覚えること 注意:「除名処分は被処分者に重大な不利益だから審査対象になるのでは?」という引っかけに対し、不利益の大小ではなく「市民法秩序との関連性」が判断基準であると整理する 本判決は家屋の明渡請求という財産上の問題が絡む事案だが、除名処分の当否そのものについての審査は否定されている点に注意
神戸税関事件
懲戒処分をするか否か・どの処分を選ぶかは、懲戒権者の広い裁量に委ねられている 裁判所の審査基準は「社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱・濫用したか否か」に限定される 注意:裁判所は懲戒権者と同一の立場に立って「もっと軽い処分を選ぶべきだったか」を判断するわけではない 裁量が広い=何でも許される、ではない。著しく不当な処分は違法となる **「社会観念上著しく妥当を欠く」**という文言は判旨そのままの形で問われることが多く、正確に押さえること
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