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A憲法精神的自由

宗教法人解散命令事件

最高裁判所1996-01-30最決平8.1.30
信教の自由宗教法人解散命令オウム真理教世俗的規制公共の福祉

解散命令は法人格の喪失!信仰の自由を直接禁止するものではなく、間接的・事実上の影響にとどまるから合憲

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なる子ちゃん

事案の概要

宗教法人オウム真理教Yの代表役員およびその指示を受けた多数の幹部が、組織的・計画的に不特定多数の者を殺害する目的でサリンを大量生成しました。検察官および東京都知事はこれが宗教法人法81条1項1号(著しく公共の福祉を害する行為)および2号前段(宗教団体の目的を著しく逸脱した行為)に該当するとして、東京地裁に解散命令を請求しました。1審・2審ともに解散命令が認められたため、Yが「信教の自由を侵害する」として最高裁に特別抗告したのがこの事件です。
争点

争点

宗教法人法に基づく解散命令が、信者の信仰の自由を保障した憲法20条1項に違反するかどうか、また解散命令による宗教活動への影響がどの程度のものかが争点です。
判旨

判旨

宗教法人法は、宗教団体が礼拝施設や財産を所有・維持するために宗教団体に法律上の能力を与えることを主な目的とするものであり、宗教法人法81条の解散命令制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とするものです。宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙(干渉)する意図によるものではなく、制度の目的は合理的です。解散命令が出ても、信者は法人格を有しない宗教団体を存続させることは妨げられず、信者の宗教上の行為を禁止・制限する法的効果を一切伴いません。解散に伴って宗教活動に何らかの支障が生じるとしても、それは間接的で事実上のものにとどまります。Yの大量殺人目的のサリン組織的生成という行為に対処するにはその法人格を失わせることが必要かつ適切であり、精神的・宗教的側面への影響を考慮しても必要でやむを得ない法的規制であって憲法20条1項に違反しません。
判決

判決

特別抗告棄却。宗教法人法に基づく解散命令は憲法20条1項に違反しないと判断され、オウム真理教に対する解散命令が確定した。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法20条1項(信教の自由)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障することを定めています。本決定は、宗教上の行為の自由は最大限尊重すべきものであるとしつつ、絶対無制限のものではないとして、著しく公共の福祉を害する場合の規制を合憲と判断しました。

宗教法人法81条1項1号(解散命令・著しく公共の福祉を害する場合)

法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことを解散命令の事由として定めています。本件では大量殺人を目的としたサリンの組織的生成がこれに該当するとされました。

宗教法人法81条1項2号前段(解散命令・宗教団体の目的を著しく逸脱した場合)

宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことを解散命令の事由として定めています。本件ではサリン生成という凶悪犯罪行為が宗教団体の目的を著しく逸脱するとされました。
身近な例え

身近な例え

クラブ活動の部室使用を禁止されても、メンバーが個人的に集まって活動することは自由なのと似ています。組織の法的地位と個人の活動の自由は別物ということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「宗教法人を解散させるのは信教の自由の侵害だ!」ってオウム真理教側は主張した。でも裁判所は「宗教法人の解散命令は、財産管理や契約をする『法人としての能力』を失わせるだけ。信者が信仰を持つことや宗教行為をすることを法的に禁止しているわけじゃない」と言ったんだよね。活動に支障が出るとしても、それはあくまで間接的・事実上のもの。さらに「大量殺人のためにサリンを製造した」という著しく公共の福祉を害する行為への対処として必要かつやむを得ない規制だから合憲、っていうのが判断の流れ!

試験対策ポイント

宗教法人の解散命令は、法人の世俗的側面(財産管理・法律上の能力)を対象とするものであり、信仰の自由そのものを直接制限するものではない
解散命令によって宗教活動の場所・財産を失う等の支障は、間接的・事実上のものにとどまる

信教の自由は最大限尊重されるべきであるが、絶対無制限ではない(著しく公共の福祉を害する場合は規制可能)

解散命令は裁判所の司法審査によって発せられるものであり、手続の適正も担保されている点も合憲性の根拠

注意:本件は「判決」ではなく「決定(最決)」であり、特別抗告審である

宗教法人格の喪失≠信仰の自由の制限という論理構造を確実に押さえること
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

立川反戦ビラ配布事件

憲法21条1項の表現の自由は絶対無制限ではなく、公共の福祉による合理的な制限を受ける 問われているのは「表現の処罰」ではなく**「表現手段としての立入り行為の処罰」**の合憲性 宿舎の共用部分・敷地は刑法130条の**「人の看守する邸宅」およびその囲繞地**にあたる 「侵入」の意味:管理権者の意思に反して立ち入ること(管理権説) 処罰が合憲とされた実質的根拠:私的生活を営む居住者の私生活の平穏を侵害するから 対比:葛飾政党ビラ配布事件(最判平21.11.30)では民間分譲マンションの事案で同様に合憲と判断

憲法最高裁判所

森林法共有林事件

本件は大法廷判決(最大判)であり財産権分野で重要な違憲判決 財産権規制の合憲性判断基準:①立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らか、または②規制手段の必要性・合理性が明らかに欠ける場合に限り違憲 注意:立法目的(森林経営の安定)は合憲と認められた。違憲とされたのは規制手段の部分のみ 「持分2分の1以下の共有者の分割のみを禁止することに強い社会的必要性は見いだせない」が違憲の核心 本判決は規制目的2分論(積極目的・消極目的)を明示的には採用しない異色の判決として有名(積極目的規制的な事案でありながら、明白性の原則より厳しい基準を事実上適用した) 判決後、森林法186条は1987年5月に国会で削除されている

憲法最高裁判所

石井記者事件

憲法21条の表現の自由(報道の自由を含む)は、公共の福祉による制限を受けるため絶対無制限ではない 刑事裁判において、取材源秘匿を理由とする証言拒絶権は憲法上保障されない 注意:民事訴訟では職業上の秘密を理由とした証言拒絶が認められる場合があり(現行民事訴訟法197条1項3号)、刑事と民事で結論が異なる点に注意 報道の自由・取材の自由は憲法21条で保障されるが(博多駅事件・最大決昭44.11.26参照)、取材源秘匿の証言拒絶権は別問題として区別すること 本判決は大法廷判決であり、表現の自由と公共の福祉の関係を示した初期の重要判例として位置づけられる

憲法最高裁判所

奈良県ため池条例事件

憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)

憲法最高裁判所大法廷

新潟県公安条例事件

一般的な許可制でデモを事前抑制することは憲法の趣旨に反し許されない 特定の場所・方法について、合理的かつ明確な基準の下に許可制を設けることは合憲 明らかな差し迫った危険(「明白かつ現在の危険」に相当)がある場合の不許可・禁止も合憲 注意:「届出制は格別、一般的許可制はNG」という論理構造が試験頻出のひっかけ(許可制でも合憲になりうる点をセットで理解すること) 「噴出する奔流」は本件ではなく東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)の表現。混同注意! 条例の効力は原則として属地的であり、他県居住者でも条例の地域内での違反行為には適用される

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