博多駅テレビフィルム提出命令事件
報道の自由は「保障」、取材の自由は「尊重」!公正な刑事裁判のためなら制約も合憲
図解でわかる

タップで拡大
事案の概要
争点
判旨
【原文】
①報道機関の事実の報道は、、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある。また、のような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いする。
②裁判所が報道機関が取材活動によって得たものを刑事裁判の証拠として提出することを命ずるに当たっては、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において取材したものを証拠として提出させられることの可否は、報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
③本件フイルムの提出命令は、憲法21条やその趣旨に反するものではない。
判決
関連法令の解説
身近な例え
ざっくりまとめ
報道の自由は国民の「知る権利」を支えるものとして憲法21条による保障が及ぶんだよ。
でも取材の自由は報道を実現するための前段階であって、「憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」にとどまり、保障とは書かれていない点に注意!
で、尊重されるべき取材の自由でも、公正な刑事裁判という憲法上の要請がある場合にはある程度の制約を受けることがあって、本件のフィルム提出命令はそれに当たるから合憲だって判断されたんだ。
試験対策ポイント
取材の自由:憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する(「保障」ではない点に注意)
注意:報道の自由と取材の自由では保護の程度が異なる。この差が試験でひっかけとして使われる
取材の自由も公正な刑事裁判という憲法上の要請がある場合には一定の制約を受ける
制約が合憲かどうかは比較考量で判断:証拠価値の高さ・放映済みであること・取材活動への影響の程度などが考慮される
関連法令
関連判例
レペタ法廷メモ採取事件
法廷でメモを取る自由は憲法82条1項によって権利として保障されるものではない メモを取る自由は憲法21条1項の権利としても直接保障されていない ただし憲法21条1項の精神に照らして尊重されるべきものであり、故なく妨げられてはならない 特段の事情(法廷の公正・円滑な運営を妨げる場合)がない限り、傍聴人の自由に任せるべき 注意:「権利として保障されていない」と「故なく妨げられてはならない」の2点がセットで問われる典型的ひっかけポイント 報道機関の記者のみ許可・一般傍聴人を禁止した措置は憲法14条1項に違反しない(合理性あり)
外務省機密漏洩事件
報道の自由は憲法21条1項で保障され、取材の自由も同条の趣旨から「十分尊重」される 注意:取材の自由の表現は「十分尊重される」であり、「保障される」ではない点がひっかけになりやすい 取材行為の適法性判断は目的の正当性と手段・方法の社会観念上の相当性の両方が必要 手段・方法が「法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない」ものである場合は、一般刑罰法令に触れなくても正当な取材活動の範囲を逸脱する 国家公務員法111条の「そそのかし」とは、秘密漏示行為を実行させる目的で公務員に新たな決意を生じさせるに足りる慫慂行為をすることをいう 本判決は「判決」ではなく**「決定」(最決)**である点に注意
石井記者事件
憲法21条の表現の自由(報道の自由を含む)は、公共の福祉による制限を受けるため絶対無制限ではない 刑事裁判において、取材源秘匿を理由とする証言拒絶権は憲法上保障されない 注意:民事訴訟では職業上の秘密を理由とした証言拒絶が認められる場合があり(現行民事訴訟法197条1項3号)、刑事と民事で結論が異なる点に注意 報道の自由・取材の自由は憲法21条で保障されるが(博多駅事件・最大決昭44.11.26参照)、取材源秘匿の証言拒絶権は別問題として区別すること 本判決は大法廷判決であり、表現の自由と公共の福祉の関係を示した初期の重要判例として位置づけられる
受信料制度の合憲性
本判決は最高裁大法廷による判断であり、放送法64条1項の合憲性を正面から初めて認めた重要判例 合憲の根拠は「特定勢力から独立した公共放送の維持」という目的と、受信料制度が必要かつ合理的な手段であること(立法裁量の範囲内) 注意:受信設備を設置しただけで自動的に受信契約が成立するわけではない。NHKが申込みをし、拒否された場合は訴訟→判決確定で初めて契約成立 受信料債権の発生は受信設備の設置の月以降に遡り、消滅時効は受信契約成立時から進行する(契約締結前に時効消滅することはない) 「NHKを視聴しない・見ない」という主張は受信契約義務を免れる理由にならない。受信可能な設備を設置したことが要件
チャタレイ事件
わいせつの三要素:①性欲を徒らに興奮・刺激する、②普通人の正常な性的羞恥心を害する、③善良な性的道義観念に反する、の3つがすべて満たされる場合にわいせつにあたる 芸術性とわいせつ性は両立する:芸術的・文学的価値があることはわいせつ性を否定する根拠にならない 表現の自由(憲法21条)も公共の福祉による合理的な制限に服する 注意:本判例は公共の福祉論を用いて合憲とした初期の判例であり、後の比較衡量論や二重の基準論への発展を理解するうえでの出発点として位置づけること 刑法175条の合憲性を正面から認めた判例として、悪徳の栄え事件(最大判昭44.10.15)と対比して押さえること
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。