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S憲法精神的自由

レペタ法廷メモ採取事件

最高裁判所大法廷1989-03-08最大判平元.3.8
筆記行為の自由法廷警察権裁判の公開憲法21条憲法82条知る権利情報摂取の自由裁量故なく妨げられてはならない

法廷メモは権利じゃないけど、故なく妨げてはならない!筆記行為は尊重される

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

アメリカの弁護士レペタ氏が、日本で経済法の研究のため刑事裁判を傍聴した際、裁判所に7回メモ採取の許可を申請したがすべて不許可とされた。レペタ氏は、メモを禁止されたことで知る権利(憲法21条)が侵害されたとして、国家賠償法に基づく損害賠償を国に求めた。法廷でメモを取る行為が憲法上の権利として保障されるかどうか、また一般傍聴人を禁止し報道機関の記者だけ許可したことが平等原則に反しないかが争われた。
争点

争点

法廷における傍聴人のメモ採取行為が憲法82条1項または憲法21条1項によって権利として保障されるか、また報道機関の記者のみ許可し一般傍聴人を禁止した措置が憲法14条1項の平等原則に違反するかどうかが争点です。
判旨

判旨

憲法82条1項は裁判の公開を制度として保障するものであり、傍聴人がメモを取ることを権利として保障するものではありません。また、メモを取る自由は憲法21条1項によって直接保障された権利でもありません。しかし、筆記行為の自由は憲法21条1項の精神に照らして尊重されるべきものであり、傍聴人が見聞する裁判を認識・記憶するためにメモを取る行為は尊重に値し、故なく妨げられてはなりません。法廷の公正かつ円滑な運営を妨げる特段の事情がない限り、傍聴人の自由に任せるべきです。なお、報道機関の記者のみに許可し一般傍聴人を禁止した措置も、合理性を欠くとはいえず憲法14条1項に違反しません。つまり、メモは権利ではないが、原則として自由に任せるべきとされました。
判決

判決

上告棄却。国家賠償請求は認められず、裁判長の措置に違法性はない。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法21条1項(表現の自由)
この条文は表現の自由を保障しています。本判例では、情報を摂取する自由(知る権利)は表現の自由の派生原理として導かれるとされました。ただし、法廷でメモを取る「筆記行為の自由」は同条の精神に照らして尊重されるべきものにとどまり、憲法21条1項によって権利として直接保障されるものではないと判示されました。

憲法82条1項(裁判の公開)

この条文は裁判の対審と判決を公開法廷で行うことを保障しています。本判例では、同条は傍聴人がメモを取ることを権利として保障するものではないと明確に判示されました。裁判の公開はあくまで制度的保障であり、個人がメモを取る権利まで導くものではないとされています。

裁判所法71条・刑事訴訟法288条2項(法廷警察権)

法廷の秩序維持のために裁判長が行使できる法廷警察権の根拠規定です。本判例では、この権限の行使は裁判長の広範な裁量に委ねられ、その判断は最大限に尊重されなければならないとされました。ただし、権限の目的・範囲を著しく逸脱し、または方法が甚だしく不当な場合は国家賠償法1条1項の違法にあたりうるとされています。
身近な例え

身近な例え

公開された講演会で聴衆がメモを取る行為と同じ。講演会の主催者は秩序維持のため一定のルールを設けられるけど、合理的理由なくメモを全面禁止することはできないという関係です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

最高裁は「法廷でメモを取る自由は憲法21条の権利としては保障されていない」って判断したんだ。
でも同時に、「だからといって何の根拠もなく妨げてはいけない」とも言っていて、メモ採取は憲法21条の精神に照らして尊重されるべきだと示したんだよ。

つまり「権利ではないが、特段の事情がない限り自由に任せるべき」という微妙なラインを引いたんだね。

この判決が出た当日、全国の裁判所がメモ禁止の掲示を一斉に撤去して、事実上メモが解禁されたから、「原告の実質勝訴」とも言われる有名な判例なんだ。

試験対策ポイント

法廷でメモを取る自由は憲法82条1項によって権利として保障されるものではない
メモを取る自由は憲法21条1項の権利としても直接保障されていない

ただし憲法21条1項の精神に照らして尊重されるべきものであり、故なく妨げられてはならない

特段の事情(法廷の公正・円滑な運営を妨げる場合)がない限り、傍聴人の自由に任せるべき

注意:「権利として保障されていない」と「故なく妨げられてはならない」の2点がセットで問われる典型的ひっかけポイント

報道機関の記者のみ許可・一般傍聴人を禁止した措置は憲法14条1項に違反しない(合理性あり)
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

博多駅テレビフィルム提出命令事件

報道の自由:憲法21条によって保障される(国民の知る権利に奉仕するため) 取材の自由:憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する(「保障」ではない点に注意) 注意:報道の自由と取材の自由では保護の程度が異なる。この差が試験でひっかけとして使われる 取材の自由も公正な刑事裁判という憲法上の要請がある場合には一定の制約を受ける 制約が合憲かどうかは比較考量で判断:証拠価値の高さ・放映済みであること・取材活動への影響の程度などが考慮される

憲法最高裁判所大法廷

受信料制度の合憲性

本判決は最高裁大法廷による判断であり、放送法64条1項の合憲性を正面から初めて認めた重要判例 合憲の根拠は「特定勢力から独立した公共放送の維持」という目的と、受信料制度が必要かつ合理的な手段であること(立法裁量の範囲内) 注意:受信設備を設置しただけで自動的に受信契約が成立するわけではない。NHKが申込みをし、拒否された場合は訴訟→判決確定で初めて契約成立 受信料債権の発生は受信設備の設置の月以降に遡り、消滅時効は受信契約成立時から進行する(契約締結前に時効消滅することはない) 「NHKを視聴しない・見ない」という主張は受信契約義務を免れる理由にならない。受信可能な設備を設置したことが要件

憲法最高裁判所大法廷

チャタレイ事件

わいせつの三要素:①性欲を徒らに興奮・刺激する、②普通人の正常な性的羞恥心を害する、③善良な性的道義観念に反する、の3つがすべて満たされる場合にわいせつにあたる 芸術性とわいせつ性は両立する:芸術的・文学的価値があることはわいせつ性を否定する根拠にならない 表現の自由(憲法21条)も公共の福祉による合理的な制限に服する 注意:本判例は公共の福祉論を用いて合憲とした初期の判例であり、後の比較衡量論や二重の基準論への発展を理解するうえでの出発点として位置づけること 刑法175条の合憲性を正面から認めた判例として、悪徳の栄え事件(最大判昭44.10.15)と対比して押さえること

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