S憲法参政権・社会権
衆議院議員定数不均衡訴訟
最高裁判所1973-04-14最大判昭51.4.14
投票価値の平等一票の格差定数配分規定憲法14条1項合理的期間事情判決の法理違憲宣言選挙無効
一票の格差は違憲!でも選挙自体は「事情判決の法理」で無効にしない
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事案の概要
昭和47年の衆議院議員選挙において、選挙区によって議員1人あたりの有権者数に最大約5対1の較差が生じていた。千葉県第1区の選挙人・黒川厚雄が「これだけの格差は憲法が保障する投票価値の平等に反する」として、選挙の無効を求めて提訴した。憲法が各選挙人の一票の重みの平等まで要求しているのか、また違憲な定数配分規定に基づいて行われた選挙の効力はどうなるのかが争われた。
争点
憲法は各選挙人の投票価値の平等を保障しているか、また最大較差約5対1の定数配分規定は違憲か、さらに違憲な規定に基づく選挙は無効となるか、が本件の争点です。
判旨
最高裁はまず、憲法14条1項の平等原則は選挙権についても投票価値の平等を要求するものであると示しました。そのうえで、定数配分規定の合憲性の判断には2段階の審査が必要であるとしました。第1段階として、各選挙区間の投票価値の不平等が、国会が通常考慮しうる諸般の要素を考慮してもなお一般的に合理性を有するとは考えられない程度に達しているかどうかを判断します。第2段階として、そのような違憲状態が合理的期間内に是正されなかったかどうかを判断します。本件では8年以上にわたって改正が行われず、違憲状態が合理的期間内に是正されなかったとして、定数配分規定全体が違憲と判断されました。しかし選挙を無効とすると、選出された議員全員が資格を失って衆議院が機能しなくなるという憲法の所期しない結果を招くため、事情判決の法理を準用して選挙自体は無効としないとしました。つまり、違憲の宣言はするが、その是正は国会の立法に委ねるということです。
【原文】
憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり……単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。
具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値の不平等が、国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているときは、もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定されるべきものであり、このような不平等を正当化すべき特段の理由が示されない限り、憲法違反と判断するほかはない。
人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。
本件においては、前記の法理にしたがい、本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としないこととするのが、相当であり……選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに、当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当である。
【原文】
憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり……単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。
具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値の不平等が、国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているときは、もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定されるべきものであり、このような不平等を正当化すべき特段の理由が示されない限り、憲法違反と判断するほかはない。
人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。
本件においては、前記の法理にしたがい、本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としないこととするのが、相当であり……選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに、当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当である。
判決
定数配分規定は違憲であると宣言したうえで、黒川の請求(選挙無効)は棄却された。ただし主文において本件選挙が違法である旨が宣言された。
関連法令の解説
憲法14条1項(法の下の平等)
この条文はすべて国民は法の下に平等であると定めています。最高裁は選挙権に関してもこの平等原則が及び、各選挙人の投票価値の平等もまた憲法の要求するところと解釈しました。単なる選挙権の有無だけでなく、一票の実質的な重みまで平等であることが求められます。
憲法15条1項・3項(選挙権)
この条文は国民固有の権利として選挙権を保障し、成年者による普通選挙を定めています。最高裁は14条と15条を合わせ読むことで、投票価値の平等が憲法上の要請であることを導きました。
憲法44条(議員・選挙人の資格)
この条文は議員および選挙人の資格について人種・信条・性別等による差別を禁じています。最高裁はこの条文も投票価値の平等という要請の根拠のひとつとして挙げています。
憲法47条(選挙に関する事項の法定)
この条文は選挙区・投票の方法等を法律で定めるとしており、選挙制度の具体的決定を国会の裁量に委ねています。ただし、その裁量も憲法上の選挙権の平等の要求に反することはできないとされました。
この条文はすべて国民は法の下に平等であると定めています。最高裁は選挙権に関してもこの平等原則が及び、各選挙人の投票価値の平等もまた憲法の要求するところと解釈しました。単なる選挙権の有無だけでなく、一票の実質的な重みまで平等であることが求められます。
憲法15条1項・3項(選挙権)
この条文は国民固有の権利として選挙権を保障し、成年者による普通選挙を定めています。最高裁は14条と15条を合わせ読むことで、投票価値の平等が憲法上の要請であることを導きました。
憲法44条(議員・選挙人の資格)
この条文は議員および選挙人の資格について人種・信条・性別等による差別を禁じています。最高裁はこの条文も投票価値の平等という要請の根拠のひとつとして挙げています。
憲法47条(選挙に関する事項の法定)
この条文は選挙区・投票の方法等を法律で定めるとしており、選挙制度の具体的決定を国会の裁量に委ねています。ただし、その裁量も憲法上の選挙権の平等の要求に反することはできないとされました。
身近な例え
10人のクラスと50人のクラスから同じ1人の代表を選ぶようなもの。10人のクラスの生徒の方が意見が通りやすくなってしまい不公平ですよね。
ざっくりまとめ
憲法14条・15条は、単に選挙権を持てるかどうかだけじゃなくて、各選挙人の投票の価値(一票の重み)も平等であることを要求しているんだよ。
定数配分規定が違憲かどうかは、①合理性を欠く不平等があるか、②合理的期間内に国会が是正しなかったか、の2ステップで判断するんだね。
でも注意!「違憲だ→選挙無効」とはならないんだ。選挙を無効にするとかえって衆議院が機能しなくなるという理由で、事情判決の法理により選挙自体は有効のままにするという結論になってるよ。
定数配分規定が違憲かどうかは、①合理性を欠く不平等があるか、②合理的期間内に国会が是正しなかったか、の2ステップで判断するんだね。
でも注意!「違憲だ→選挙無効」とはならないんだ。選挙を無効にするとかえって衆議院が機能しなくなるという理由で、事情判決の法理により選挙自体は有効のままにするという結論になってるよ。
試験対策ポイント
定数配分規定の違憲性判断は2段階:①合理性を欠く不平等か、②合理的期間内に是正されなかったか
注意:違憲と判断されても選挙自体は無効にならない。事情判決の法理により選挙の効力は維持される
事情判決の法理とは、本来は無効とすべき場合でも、それによって生じる著しい公益上の障害を考慮して無効としない考え方
合理的期間の起算点や是正の遅れが違憲判断の決め手となるため、改正から何年経過したかが重要な事実として問われる
関連法令
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