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A行政法国家賠償・損失補償

故障車の放置と道路管理の瑕疵

最高裁判所1975-07-25最判昭50.7.25
道路管理の瑕疵国家賠償法2条放置車両

87時間もの故障車放置で安全措置ゼロ!「知らなかった」では免責されない。道路管理の瑕疵あり=無過失責任

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なる子ちゃん

事案の概要

大型貨物自動車の運転者Aは、国道170号線(和歌山県橋本市)を走行中に車両が故障し、幅員7.5メートルの道路の中央線近く(右前車輪が中央線から約0.53メートル、右後車輪が約0.16メートルの位置)に斜めに駐車したまま放置しました。この故障車は約87時間にわたって放置され続けましたが、当時の管理担当のI土木出張所(橋本土木出張所)はパトロール体制をとっていなかったためこれを全く知らず、バリケード設置・片側通行止め等の安全措置を一切講じませんでした。その後、後続車が故障車に追突し、同乗者等が死傷しました。遺族らが道路管理者である国等に対して国家賠償を求めたのがこの事件です。
争点

争点

国道上に故障した大型トラックが約87時間も放置されていたにもかかわらず、道路管理者がそれを知らずに必要な措置をとらなかったことは、国家賠償法2条1項の「営造物の設置又は管理の瑕疵」にあたるかが争点です。
判旨

判旨

道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負います。本件では管理担当のI土木出張所が道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとっていなかったため、故障車が87時間にわたって中央線近くに放置されていることすら知らず、バリケード設置・片側通行止め等の安全措置を全く講じていませんでした。このような状況のもとでは、本件事故発生当時、I土木出張所の道路管理に瑕疵があったというほかなく、本件道路の管理費用を負担すべき国は国家賠償法2条・3条に基づいて賠償責任を負います。なお、道路交通法上警察官が違法駐車に対して規制を行うべきとされていても、それを理由に道路管理者の賠償責任を免れることはできません。
【原文】

 幅員7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。

・・・

当時その管理事務を担当するI土木出張所は、道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとつていなかつたために、本件事故が発生するまで右故障車が道路上に長時間放置されていることすら知らず、まして故障車のあることを知らせるためバリケードを設けるとか、道路の片側部分を一時通行止めにするなど、道路の安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかつたことは明らかであるから、このような状況のもとにおいては、本件事故発生当時、同出張所の道路管理に瑕疵があつたというのほかなく・・・
判決

判決

上告棄却。道路の管理に瑕疵があることが認められ、国の損害賠償責任が肯定されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法2条1項(営造物の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任)
道路・河川その他の公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めています。「瑕疵」とは「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいい(最判昭45.8.20)、この責任は管理者の過失の有無を問わない無過失責任です。本件では、道路上に87時間にわたって故障車が放置されて交通の安全性が著しく欠如した状態が、客観的な瑕疵にあたると判断されました。

国家賠償法3条1項(費用負担者の賠償責任)

道路等の管理費用を負担する者も賠償責任を負うと定めています。本件では国道の管理費用を国が負担していたため、管理行為は和歌山県が担当していたとしても、費用負担者である国も賠償義務を負うとされました。

道路法42条(道路管理者の維持・修繕義務)

道路管理者は道路を常時良好な状態に保つように維持・修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うと定めています。本判決はこの維持管理義務の懈怠が国家賠償法2条1項の瑕疵にあたるとしました。
身近な例え

身近な例え

マンションの廊下に危険物が何日も放置されているのに管理人が何もしないようなもの。管理者には安全を保つ義務があります。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

道路の中央線付近に87時間も大型トラックが放置されてたのに、道路管理者は「知らなかった」という状況。なぜ知らなかったかというと、パトロール体制自体をとっていなかったから!「知らなかった」は言い訳にならなくて、知らなかった原因自体が「常時巡視体制をとっていない」という管理体制の不備だよね。道路管理者は道路を常に安全な状態に保つ義務を負っていて、国家賠償法2条の責任は無過失責任だから、管理者の過失を問わずに瑕疵の有無が客観的に判断される。87時間という長期放置は「通常有すべき安全性を欠いていた」と評価されて責任あり!

試験対策ポイント

道路上に長期間放置された故障車に安全措置を講じなかった場合は国家賠償法2条1項の瑕疵にあたる
道路管理者が故障車の存在を「知らなかった」としても、常時巡視体制をとっていなかったこと自体が管理体制の不備として瑕疵を構成する

国家賠償法2条1項の責任は無過失責任(管理者の過失の有無は問わない)

注意:「知らなかったから責任なし」とはならない。いつ知ったかではなく客観的に安全性を欠いていたかが判断基準

対比判例:「工事標識板が直前に別車両により倒されて即座に事故が起きた場合は瑕疵なし」(最判昭50.7.25とは別の判例)→時間的に原状回復が不可能な場合は免責される

本件の87時間という長期放置が瑕疵を肯定する重要なファクターであり、放置時間の長短が瑕疵判断の鍵
法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

大東水害訴訟

国賠法2条1項の営造物責任は無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要 未改修河川の安全性として求められるのは、同種・同規模の河川の管理の一般水準および社会通念に照らして是認しうる安全性(過渡的安全性)で足りる 注意:道路等の人工公物(当初から完全な安全性が求められる)と河川等の自然公物(過渡的安全性で足りる)では瑕疵の判断基準が異なる 改修計画中の河川は、計画が格別不合理でなく、水害危険性が特に顕著となる特段の事由がない限り、未改修のままであっても直ちに管理の瑕疵とはならない 財政的・技術的制約について:道路管理では予算抗弁は認められないが、河川管理の瑕疵判断では財政的・技術的・社会的制約が考慮される 本判決(未改修河川)と**多摩川水害訴訟(最判平2.12.13・改修済河川)**はセットで理解することが重要

行政法最高裁判所

多摩川水害訴訟

国賠法2条1項の営造物の瑕疵責任は無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要 河川の安全性は工事実施基本計画が想定する規模の洪水に耐えられる水準で足りる(段階的安全性) 注意:道路など人工公物と河川など自然公物では求められる安全性の水準が異なる。人工公物への予算抗弁(財政事情)は原則認められないが、河川管理の瑕疵判断では財政的・技術的・社会的制約が考慮される 改修整備がされた段階において想定された規模の洪水から予測不能な水害が生じた場合、直ちに河川管理の瑕疵とはならない 改修整備後に水害発生の危険の予測が可能となった場合には、その時点から水害発生までの間に対策を講じなかったことが瑕疵にあたるかを諸事情を総合して判断する(本件とは別の判断枠組み)

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