無権代理人を相続した者が後に本人を相続
無権代理人を共同相続した者が後に本人も相続した場合、追認拒絶の余地はなく無権代理行為は当然有効になる!
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事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じないと定めています。本判決は、この追認権を持つ本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合には追認拒絶の余地がないと判示し、無権代理行為が当然有効になると解釈しました。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
本人が無権代理人を相続:追認拒絶できる(最判昭37.4.20)
無権代理人が本人を相続:当然有効、拒絶できない(最判昭40.6.18)
無権代理人を先に相続し、後に本人も相続:当然有効、拒絶できない(本判決)
本人と無権代理人を共同相続:他の相続人全員の追認がない限り有効にならない(最判平5.1.21)
「誰が先に死んで、誰が何を相続したか」を図で時系列に整理することが理解の近道。本件のCは①無権代理人B→②本人Aの順で相続しているため、「無権代理人が本人を相続した」のと同視されて拒絶できない。
関連法令
関連判例
本人が無権代理人を相続
本人が無権代理人を相続した場合:追認拒絶できる・当然有効にならない(本判決) 無権代理人が本人を相続した場合:追認拒絶できない・当然有効になる(最判昭40.6.18) この2パターンの対比が試験の最頻出ひっかけ。「誰が誰を相続したか」を図で整理すること 注意:本人が追認を拒絶できても、無権代理人の損害賠償責任(民法117条)は相続して引き継ぐため、相手方Xからの損害賠償請求は拒絶できない(最判昭48.7.3) 本判決は「建物引渡所有権移転登記手続等請求」事件であり、参照法条は民法117条
無権代理人が本人を単独相続
無権代理人が本人を単独相続した場合:資格の融合により無権代理行為は当然に有効 本人が無権代理人を相続した場合との対比:本人は追認拒絶ができる(信義則に反しない)ただし無権代理人の損害賠償責任は相続する(最判昭37.4.20) 共同相続の場合:他の相続人全員が追認しなければ無権代理行為は有効とならない 注意:本人が無権代理人を相続した場合と本問(無権代理人が本人を相続した場合)を逆にしないこと。結論が正反対になる 相続後に資格が融合するかどうかが判断の核心
相続の対象(慰謝料請求権)
慰謝料請求権は一身専属権ではない→被害者が生前に請求の意思表示をしていなくても相続の対象となる 根拠:慰謝料請求権は単純な金銭債権であり、相続を禁じる法的根拠がない 民法711条の固有の慰謝料請求権と、被害者本人の慰謝料請求権は別個に併存する(711条があることは相続否定の理由にならない) 本判決以前の「残念判決」:被害者が「残念残念」と口にした程度でも意思表示とみなして相続を認めていた→本判決でその必要なしと変更 大法廷判決(9名中4名が反対意見)であり、それまでの大審院判例を変更した重要判例 姉妹は711条の固有慰謝料の対象外であるため、相続によってのみ慰謝料請求できる→本判決の実益が大きかった
原告の死亡と免職処分の取消訴訟
一身専属的権利と財産的権利を切り分けること:「公務員の地位・身分」→一身専属的→相続不可、「処分取消しで回復する給料請求権」→財産的権利→相続可能 訴えの利益が消滅しない理由は**「財産的利益の回復可能性が残っているから」**という論理。「地位が相続できないから訴えの利益も消滅する」という引っかけに注意 注意:財産的利益の回復が一切見込めない場合(例:既に時効が完成しているなど)は、訴えの利益が消滅する可能性がある点も押さえること 本判例は公開違反の瑕疵が軽微として処分の取消事由に当たらないと判断した点も重要。「瑕疵があっても軽微なら取り消せない」という行政法上の基本原則の適用例 行政事件訴訟法9条1項の「処分の効果がなくなった後においてもなお処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」という条文の括弧書きと本判例の関係を整理しておくこと
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