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A行政法行政事件訴訟

みなし道路の一括指定

最高裁判所2002-01-17最判平14.1.17
処分性みなし道路(2項道路)一括指定告示私権制限抗告訴訟

告示による一括指定でも、私権制限が生じれば処分性あり!形式より実質で判断する

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なる子ちゃん

事案の概要

奈良県知事Yは、県の告示によって幅員4m未満1.8m以上の道をまとめて建築基準法42条2項のみなし道路(2項道路)として一括指定しました。Xは自分の所有地に建物を新築しようとした際、敷地に接する通路が2項道路に該当すると回答を受けました。2項道路に指定されると敷地の一部が道路扱いとなり建築制限を受けるため、Xはこの指定処分の取消しを求めて提訴しました。告示という形式の行為に処分性があるかどうかが問われた事件です。
争点

争点

告示によって幅員4m未満の道を一括してみなし道路(2項道路)に指定する行為は、個別の土地を特定しない一般的・抽象的なものにすぎないとして処分性が否定されるのか、それとも取消訴訟で争うことができる行政処分にあたるのか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

高裁は、本件告示は不特定多数の者に対して一般的・抽象的な基準を定めるにすぎず個別具体的な指定ではないとして処分性を否定しましたが、最高裁はこれを否定しました。告示による一括指定であっても、指定の効果が及ぶ個々の道はそれぞれ2項道路とされ、その敷地所有者は道路内の建築制限(44条)や私道の変更・廃止制限(45条)といった具体的な私権の制限を受けます。一括指定という方法を採っていても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に直接影響を与えるものといえます。したがって、告示による一括指定の方法によるものであっても抗告訴訟の対象となる行政処分にあたると判断されました。

【原文】

原判決(高裁判決)では、本件告示は、包括的に一括して幅員4m未満1.8m以上の道を2項道路とすると定めたにとどまり、本件通路部分等特定の土地について個別具体的にこれを指定するものではなく、不特定多数の者に対して一般的抽象的な基準を定立するものにすぎないのであって、これによって直ちに建築制限等の私権制限が生じるものでないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとし、本件訴えを不適法なものとして却下した。 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。 その理由は次のとおりである。 本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ、その敷地所有者は当該道路につき道路内の建築等が制限され(法44条)、私道の変更又は廃止が制限される(法44条)等の具体的な私権の制限を受けることになる。 そうすると、特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。 したがって、本件告示のような一括指定の方法による2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解すべきである。
判決

判決

原判決破棄・差戻し(処分性あり)。一括指定の告示も抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるとして、訴えを却下した原判決が否定され、審理のやり直しが命じられました。
関連法令の解説

関連法令の解説

建築基準法42条2項(みなし道路・2項道路):建築基準法施行時に既に存在していた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、道路とみなされる旨を定めています。指定により道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ、敷地所有者は後退部分を道路として提供しなければなりません。建築基準法44条(道路内の建築制限):道路内に建築物を建てることや、道路に突き出した形での建築を原則として禁止する規定です。2項道路の指定を受けた土地の所有者はこの制限を受けます。建築基準法45条(私道の変更・廃止の制限):私道の変更または廃止によって建築基準法の規定に違反することになる場合は、特定行政庁はその変更・廃止を禁止または制限できると定めています。2項道路に指定された私道の所有者はこの制限を受けます。
身近な例え

身近な例え

学校が「成績下位者は全員補習」と一括で決めた場合、個々の生徒に具体的な義務が生じるのと同じで、一括指定でも個別の権利制限が発生すれば処分になります。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

高裁は「告示は一般的・抽象的なルールを作るだけだから処分じゃない」って言ったんだけど、最高裁はそれをひっくり返したんだよね。告示という形式でも、その効果として個々の土地に「建物を建てたらダメ」「私道を勝手に変えたらダメ」っていう具体的な権利制限が発生するなら、実質的に処分と同じじゃないか、っていうのが最高裁の考え方。処分性の判断は「形式(告示か個別通知か)」ではなく「実質(個人の権利義務に直接影響するか)」で決まるってのが試験で問われるポイントだよ!

試験対策ポイント

処分性の判断基準は「形式」ではなく「実質」。告示・通達・公告といった一般的な形式であっても、個人の権利義務に直接影響を与えるものは行政処分にあたる。
一括指定であっても処分性が認められる。「個別・具体的な指定でないから処分ではない」という高裁の判断が最高裁に否定された点は頻出。

処分性あり=「個人の権利義務に対して直接影響を与えるもの」。この定式はそのまま覚えること。

注意:2項道路の指定により生じる私権制限の具体的内容(建築制限・私道変更廃止制限)も理解しておくこと。処分性の根拠として判旨に明示されており、「どんな不利益が生じるか」が処分性判断の実質的理由になっている。

告示・通知・公表など行政の行為形式と処分性の関係は頻出論点。本判例はその代表例として必ず押さえること。
法令

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