八幡製鉄事件
会社にも人権は及ぶ!政治献金も政治的行為の自由として保障される
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事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
憲法第3章の人権規定は「国民」を主体として定めていますが、本判例では権利の性質上可能な限り国内の法人にも適用されると判示されました。法人の人権保障に関する性質説の起点となる重要な判例です。ただし「性質上可能な限り」という限定があり、すべての人権が法人に及ぶわけではありません。
憲法21条1項(表現の自由・政治活動の自由)
政治的行為の自由は表現の自由の一内容として憲法21条1項の保障を受けます。本判例では、会社も国や政党の特定の政策を支持・反対する政治的行為の自由を有し、その一環としての政治献金も憲法上保護されると判断されました。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
会社も政治的行為の自由を有し、政治献金もその一環として憲法上保護される
会社による政治献金と個人による寄附を別異に扱うべき憲法上の要請はない
注意:「憲法上は違法ではない」という判断であり、政治資金規正法などによる法律上の規制は別問題
政党は憲法上その存在を当然に予定されているという点も試験で問われる
関連法令
出題年度
関連判例
南九州税理士会政治献金事件
結論は「目的の範囲外・総会決議無効」。「法律改正のためだからOKでは?」という引っかけに注意 判断の決め手は**「強制加入団体」**という性質。脱退の自由がない以上、個人の思想・信条に関わる事柄を多数決で強制することには自ずと限界がある 会社との対比を必ず押さえること:会社の政治献金→目的の範囲内・有効(最判昭45・八幡製鉄事件)、税理士会の政治献金→目的の範囲外・無効(本判例) 注意:目的の正当性(税理士法改正という業務関連の目的)ではなく、手段の性質(政治献金という思想・信条に深く関わる手段)が判断のポイント 関連判例として群馬司法書士会事件(最判平14)も重要。司法書士会が阪神大震災の復興支援として日本司法書士会連合会に復興支援拠出金を寄付することは目的の範囲内・有効とされており、「政治性のない公益的活動」との区別が試験で問われやすい
マクリーン事件
外国人の人権保障について最高裁は性質説を採用:権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き在留外国人にも保障が及ぶ 政治活動の自由は外国人にも原則保障されるが、日本の政治的意思決定に影響を与えるものなど外国人に認めることが相当でない活動は制限される 外国人には憲法上在留権・入国の自由は保障されない:在留許否は国家の広い裁量に委ねられる 行政庁が裁量権行使の準則(内部基準)を設けても、それに違反しても原則として当不当の問題にとどまり、当然に違法にはならない(行訴法30条) 注意:「政治活動が合法でも、それを考慮して在留更新を拒否することは適法」という結論を、政治活動の自由の否定と混同しないこと
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