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S憲法経済的自由

小売市場事件

最高裁判所1972-11-22最大判昭47.11.22
職業選択の自由積極目的規制明白性の原則消極目的規制小売市場距離制限中小企業保護

積極目的の経済規制は「著しく不合理であることが明白」でなければ合憲!

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なる子ちゃん

事案の概要

X1株式会社の代表者X2が、大阪府知事の許可を受けずに東大阪市に建物を建設して49店舗を小売商人に貸し付け、小売市場として開設した。この行為が、小売商業調整特別措置法3条1項(許可制・距離制限700m)に違反するとして起訴された。中小企業保護を目的とした許可制・距離制限が職業選択の自由を定めた憲法22条1項に違反しないかどうかが争われた。
争点

争点

小売市場の開設許可制・距離制限という積極的社会経済政策目的の規制が憲法22条1項の職業選択の自由に違反しないか、またその合憲性をどのような審査基準で判断すべきかが争点です。
判旨

判旨

憲法22条1項は営業の自由を含む職業選択の自由を保障していますが、国が積極的な社会経済政策として個人の経済活動を規制することは、目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り憲法に反しません。積極目的規制の合憲性は、立法府が裁量権を逸脱して規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲とすることができます。本件の小売市場許可規制は社会経済の調和的発展を図り中小企業を保護するという合理的な目的に基づくものであり、規制手段・態様においても著しく不合理であることが明白とは認められないため、憲法22条1項に違反しません。
【原文】

① 憲法22条1項は、国民の基本的人権の1つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。

・しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、右条項自体の明示するところである。

・もっとも、個人の経済活動に対する法的規制は、決して無制限に許されるべきものではなく、その規制の対象、手段、態様等においても、自ら一定の限界が存するものと解するのが相当である。

② ところで、社会経済の分野において、法的規制措置を講ずる必要があるかどうか、その必要があるとしても、どのような対象について、どのような手段・態様の規制措置が適切妥当であるかは、主として立法政策の問題として、立法府の裁量的判断にまつほかはない。

・したがって、右に述べたような個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である。

③ 本件の規制は、経済的基盤の弱い小売商を相互間の過当競争による共倒れから保護するためにとられた措置である。

・小売市場開設の距離制限規定は、その目的において、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、憲法22条1項に反しない。
判決

判決

合憲。小売市場の許可規制・距離制限は憲法22条1項に違反しない。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法22条1項(職業選択の自由)
この条文は、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を保障しています。本判例では同条が「営業の自由」も広く保障する趣旨を含むと解釈されました。一方で社会経済政策上の規制については、立法府の裁量を広く認め、明白性の原則という緩やかな違憲審査基準が適用されると判示されました。

小売商業調整特別措置法3条1項

この規定は、小売市場として建物を貸し付ける行為に都道府県知事の許可を必要とし、許可の基準として既存の小売市場から700m以内に新たな小売市場を設置できないという距離制限を設けています。本判例では、この規制が中小企業保護という積極目的に基づく合理的な規制として合憲と判断されました。
身近な例え

身近な例え

公園の屋台の出店規制で例えると、衛生管理(消極目的)は厳しく審査するけど、地域活性化のための配置制限(積極目的)は行政の裁量を尊重する感じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

憲法22条1項が保障する職業選択の自由は、営業の自由も含む広い権利なんだけど、だからといってすべての規制が違憲になるわけじゃないんだ。
この判例では、職業規制を「目的」によって2種類に分けて考え方を示したんだよ。

消極目的規制(危険防止・秩序維持のため)は厳しく審査するけど、積極目的規制(社会経済政策のため)は、裁判所が議会の判断を尊重して、著しく不合理であることが明白な場合にのみ違憲とする緩やかな基準(明白性の原則)を用いるんだ。

本件の距離制限は中小企業保護という合理的な目的に基づくものとして、明白に不合理とはいえないから合憲だって結論になったんだよ。

試験対策ポイント

職業規制の合憲性審査は目的によって基準が異なる:消極目的規制(危険防止・秩序維持)は厳格な審査、積極目的規制(社会経済政策)は緩やかな審査(明白性の原則)
明白性の原則:積極目的規制は「著しく不合理であることが明白な場合」にのみ違憲

注意:薬事法事件(最大判昭50.4.30)では消極目的規制として厳格な審査が行われ違憲とされた。本件との対比が頻出

営業の自由は憲法22条1項の「職業選択の自由」に含まれる

積極目的規制において裁判所は立法府の裁量を広く尊重する姿勢をとる
法令

関連法令

試験

出題年度

200820102014

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