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S憲法参政権・社会権

外国人の地方選挙権

最高裁判所1995-02-28最判平7.2.28
外国人の選挙権国民主権国民固有の権利定住外国人地方選挙権憲法15条1項憲法93条2項立法政策特段緊密な関係

外国人に選挙権は保障されない!でも法律で定住外国人に地方選挙権を与えることは憲法上OK

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なる子ちゃん

事案の概要

永住権を持つ韓国籍のXらが、地方選挙の選挙人名簿への登録を申し出たところ、選挙管理委員会Yに却下された。Xらはこの却下決定の取消しを求めて提訴した。外国人(特に定住外国人)に憲法上の選挙権が保障されるか、また法律で地方選挙権を付与することが憲法上許されるかが争われた。
争点

争点

憲法15条1項・93条2項が外国人(定住外国人を含む)への選挙権保障の根拠となるか、また法律によって定住外国人に地方選挙権を付与することが憲法上許されるかどうかが争点です。
判旨

判旨

憲法15条1項の「国民」とは日本国民を意味するため、参政権の保障は外国人には及びません。憲法93条2項の「住民」も日本国民を指すため、在留外国人の地方選挙権は同条によって保障されていません。しかし憲法第8章の地方自治の趣旨からすれば、永住者等で居住する地域の地方公共団体と特段緊密な関係を持つに至った定住外国人については、法律によって地方公共団体の長・議会議員への投票権を与える措置を講ずることは憲法上禁止されていません。ただし、そのような措置を講ずるかどうかはもっぱら立法政策の問題であり、措置を講じなくても違憲とはなりません。
判決

判決

外国人への憲法上の選挙権保障は否定。ただし法律による定住外国人への地方選挙権付与は憲法上許容される。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法15条1項(公務員選定・罷免権)
この条文は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めています。本判例では「国民」は日本国民を意味し、外国人には参政権の保障が及ばないと判示されました。

憲法93条2項(地方公共団体の住民による直接選挙)

この条文は地方公共団体の長・議会議員を「住民」が直接選挙することを定めています。本判例では「住民」とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味すると解釈され、在留外国人の地方選挙権は憲法上保障されていないと判断されました。

憲法第8章(地方自治)

地方自治に関する規定は、地方の事務をその住民の意思に基づいて処理することを保障しています。本判例では、この趣旨から、定住外国人への地方選挙権付与は地方自治の本旨に合致するものとして憲法上許容されると判断されました。
身近な例え

身近な例え

マンションの管理組合の総会で例えると、所有者(国民)だけが議決権を持つのが原則。でも、長期賃借人(定住外国人)に一定の発言権を与えるかは規約(法律)次第という感じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

まず大前提として、憲法15条1項の参政権は「国民固有の権利」だから、外国人には保障が及ばないんだ。
憲法93条2項の「住民が直接選挙する」という規定も、「住民」とは日本国民を指すと解釈されるから、外国人の地方選挙権もここでは保障されていないんだよ。

ただ、「保障されない=禁止」じゃないんだ。永住者など地域と特段緊密な関係を持つ定住外国人に法律で地方選挙権を与えることは、憲法上禁止されていないって判示されたんだよ。

でも注意!これはあくまで「立法政策の問題」であって、法律で付与しないからといって違憲にはならないという2段構えの結論をしっかり押さえておこう。

試験対策ポイント

憲法15条1項の参政権は外国人には保障されない(「国民固有の権利」)
憲法93条2項の「住民」は日本国民を指し、外国人の地方選挙権は同条では保障されない

定住外国人への法律による地方選挙権付与は憲法上禁止されていない(許容される)

注意:付与するかどうかは立法政策の問題であり、付与しなくても違憲にはならない

「保障されない」「禁止されない」「違憲にならない」の3段階の論理構造を整理して覚えること
法令

関連法令

試験

出題年度

2007201020142016

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