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S憲法精神的自由

愛媛玉串料訴訟

最高裁判所1997-04-02最大判平9.4.2
政教分離目的効果基準玉串料公金支出憲法20条3項憲法89条宗教的活動

県が靖国神社に玉串料を公費で奉納するのは違憲!政教分離の初の最高裁違憲判決

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なる子ちゃん

事案の概要

愛媛県が1981年から1986年にかけて、靖国神社の例大祭・みたま祭に際して玉串料・献灯料として計13回・7万6000円を、愛媛県護国神社の慰霊大祭に際して供物料として9回・9万円を、それぞれ公金から支出した。これを違憲と考えた住民Xらが住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)を提起し、愛媛県知事らに対して損害賠償を請求した。本判決は政教分離に関する最高裁初の違憲判決として知られる。
争点

争点

愛媛県が靖国神社・護国神社に対して公費から玉串料・供物料・献灯料を支出したことが、目的効果基準に照らして憲法20条3項の宗教的活動にあたるか、また憲法89条の宗教団体への公金支出禁止に違反するかどうかが争点です。
判旨

判旨

例大祭等は神道の祭式に則って行われる儀式を中心とするものであり、玉串料等の奉納は宗教的意義を有します。玉串料等の奉納を社会的儀礼にすぎないと一般人が評価しているとは考え難く、奉納者においても宗教的意義を有するという意識を持たざるを得ません。また一般人に対して「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており他の宗教団体とは異なる特別のものである」との印象を与えます。よって、①目的において宗教的意義を持ち、②効果において特定宗教への援助・助長・促進にあたるため、憲法20条3項の禁じる宗教的活動にあたります。また靖国神社・護国神社は憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するため、同条にも違反します。
【原文】

① 神社自体がその境内において挙行する重要な祭祀に際して玉串料を奉納することは、建築主が主催して建築現場において行う儀式である起工式の場合とは異なり、一般人が社会的儀礼の一つに過ぎないと評価しているとは考え難い。

② そうであれば、玉串料の奉納者においても、それが宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ない。

③ 県が玉串料を靖国神社に奉納したことは、その目的が宗教的意義をもつことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になるため、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にあたる。
判決

判決

違憲。愛媛県による公費からの玉串料等支出は憲法20条3項・89条に違反する。知事らへの損害賠償請求を認容。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法20条3項(宗教的活動の禁止)
この条文は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めています。本判例では、目的効果基準に照らして、玉串料等の奉納は目的において宗教的意義を持ち、効果として特定宗教への援助・助長にあたるとして、同条に違反する「宗教的活動」に該当すると判断されました。憲法89条(宗教団体への公金支出禁止)

この条文は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため…これを支出し…てはならない」と定めています。本判例では、靖国神社・護国神社は明らかに「宗教上の組織若しくは団体」にあたり、公金による玉串料等の支出は同条にも違反すると判断されました。
身近な例え

身近な例え

学校の先生が、税金で集めたお金を使って特定の宗教団体にお賽銭を払うようなもの。公平性が損なわれ、特定の宗教を応援していると見られます。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

政教分離の問題では「目的効果基準」という判断枠組みを使うんだ。津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)でも使われた基準で、①行為の目的が宗教的意義を持ち、②その効果が宗教への援助・助長・促進または圧迫・干渉等になる場合に憲法20条3項違反となるんだよ。
地鎮祭の場合は「習俗的な社会的儀礼」として合憲とされたけど、玉串料の奉納は地鎮祭とは違って宗教的意義が薄れているとはいえないんだ。

しかも県が特定の神社だけに公金を支出することは、一般の人に「県がその宗教を特別に支援している」という印象を与えることになって、政教分離に違反するって判断されたんだよ。

津地鎮祭との違いをしっかり押さえることが試験対策のポイントだ。

試験対策ポイント

政教分離の判断基準は目的効果基準:①目的が宗教的意義を持ち、②効果が宗教への援助・助長・促進または圧迫・干渉等になる場合に違憲
玉串料の奉納は社会的儀礼とはいえないとして違憲(津地鎮祭は社会的儀礼として合憲)

本判決は政教分離に関する最高裁初の違憲判決であることを押さえること

注意:津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)との対比が頻出。地鎮祭は合憲・玉串料は違憲という結論の違いと、その理由の差(社会的儀礼か否か・宗教的意義の濃淡)を整理すること

憲法20条3項(宗教的活動禁止)と89条(公金支出禁止)の両方が問題となる点も重要
法令

関連法令

試験

出題年度

20092014
関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

津地鎮祭事件

政教分離原則は国家と宗教の完全な切り離しを求めるものではない 判断基準は目的効果基準:①目的が宗教的意義を持ち、②効果が宗教への援助・助長・促進または圧迫・干渉等になるか 地鎮祭は世俗的慣習として定着しており目的・効果ともに宗教的でないとして合憲 注意:愛媛玉串料訴訟(最大判平9.4.2)と対比が最重要。同じ目的効果基準を使いながら玉串料は違憲とされた点を整理すること 政教分離は制度的保障(個人の権利ではなく制度として保障)であるという位置づけも押さえること

憲法最高裁判所

孔子廟訴訟

政教分離原則の判断には空知太神社事件と同じ総合衡量型の判断枠組みが用いられた(目的効果基準ではない) 総合衡量の考慮要素は「施設の性格・免除の経緯・無償提供の態様・一般人の評価」 違憲根拠は憲法20条3項のみであり、憲法20条1項後段・89条の判断は「判断するまでもない」として回避された点が重要 注意:孔子廟は「文化施設」とも見られうるが、観光的意義があっても宗教的性格が軽微でなければ免除の合理性を裏付けない 本件は住民訴訟(地方自治法242条の2第1項3号)で提起された点も確認 令和以降の最新の政教分離違憲判決として行政書士試験での出題可能性が高い

憲法最高裁判所

砂川空知太神社訴訟

公有地の無償提供に関する憲法89条適合性の判断は諸般の事情を考慮した社会通念による総合判断 考慮要素:①宗教施設の性格、②無償提供の経緯・態様、③一般人の評価 目的効果基準の明示的な否定はなされていないが、本判例では新たな判断枠組みが提示された点が重要 注意:違憲解消の手段は撤去だけでなく土地の譲与・有償譲渡・適正対価での貸付け等もあり得る 津地鎮祭事件・愛媛玉串料訴訟との判断枠組みの相違(より具体的な総合考慮)を整理すること

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