B民法債権各論(契約・不法行為等)
有益費の償還
最高裁判所1973-07-17最判昭48.07.17
民法608条2項民法196条2項有益費償還請求権増加価値の現存滅失賃貸借終了必要費との区別
増築部分が滅失したら有益費償還請求権も消滅!価値が残ってないと請求できない
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事案の概要
建物を賃借していたXが、その建物に増築・新築を行い費用を支出した。その後、増築・新築した部分が賃借物の返還前に滅失(なくなって)してしまった。XはYに対して、増築のために支出した費用の償還(返還)を有益費償還請求権(借りた物の価値を高めるために使った費用を返してもらう権利)として請求した。増築部分が滅失して増加価値が失われた場合でも有益費償還請求権が存続するかどうかが争われた。
争点
賃借人が増築・新築した部分が賃借物の返還前に滅失した場合、その増築のために支出した費用に基づく有益費償還請求権は存続するか、それとも消滅するか、が争点です。
判旨
民法608条2項の有益費償還請求権は、賃借人が支出した費用によって生じた価値の増加が、賃借物の返還時に現存していることを前提とする権利です。増築・新築部分が賃借物の返還前に滅失して増加価値がなくなった場合、特別な事情がない限り有益費償還請求権は消滅します。これは賃貸人が権利行使した後に増築部分が滅失した場合も同様です。費用を支出したという事実のみでは有益費償還請求権の根拠とはならず、返還時における価値の現存が不可欠の要件です。つまり、増加価値が現存しない以上、賃貸人に償還を求めることはできないということです。
【原文】
民法608条2項、196条2項が、貸借人に有益費償還請求権を与えている法意は、貸借人が貸借物につき有益費を支出してその価値を増加させているときには、増加価値を保持したまま貸借物が返還されると賃貸人は貸借人の損失において増加価値を不当に利得することになるので、現存する増加価値を償還させることにあると解される。そうすると、前述のように増・新築部分が返還以前に滅失したときには、賃貸人が利得すべき増加価値もすでに消滅しているから、特段の事情のないかぎり、有益費償還請求権も消滅すると解すべきである。このことは、貸借人が有益費償還請求権を行使したのち、返還以前に増・新築部分が滅失した場合でも変りはない。
【原文】
民法608条2項、196条2項が、貸借人に有益費償還請求権を与えている法意は、貸借人が貸借物につき有益費を支出してその価値を増加させているときには、増加価値を保持したまま貸借物が返還されると賃貸人は貸借人の損失において増加価値を不当に利得することになるので、現存する増加価値を償還させることにあると解される。そうすると、前述のように増・新築部分が返還以前に滅失したときには、賃貸人が利得すべき増加価値もすでに消滅しているから、特段の事情のないかぎり、有益費償還請求権も消滅すると解すべきである。このことは、貸借人が有益費償還請求権を行使したのち、返還以前に増・新築部分が滅失した場合でも変りはない。
判決
増築・新築部分が返還前に滅失して増加価値が消滅した場合、特別な事情がない限り有益費償還請求権も消滅するとして、Xの請求は認められなかった。
関連法令の解説
民法608条2項
この条文は、賃借人が賃借物について有益費(目的物の価値を増加させる費用)を支出した場合、賃貸借終了時に賃貸人がその費用または増加価値の現存額を償還しなければならないと定めています。「増加価値の現存額」という文言が重要で、返還時に価値の増加が現存していることが償還の前提となります。
民法196条2項
この条文は、占有者が有益費を支出した場合の回復者への償還請求を定めており、民法608条2項の有益費償還と並んで適用される場面があります。増加が現存する場合にその償還を請求できるという趣旨は608条2項と共通しており、本判決の解釈の基礎となっています。
この条文は、賃借人が賃借物について有益費(目的物の価値を増加させる費用)を支出した場合、賃貸借終了時に賃貸人がその費用または増加価値の現存額を償還しなければならないと定めています。「増加価値の現存額」という文言が重要で、返還時に価値の増加が現存していることが償還の前提となります。
民法196条2項
この条文は、占有者が有益費を支出した場合の回復者への償還請求を定めており、民法608条2項の有益費償還と並んで適用される場面があります。増加が現存する場合にその償還を請求できるという趣旨は608条2項と共通しており、本判決の解釈の基礎となっています。
身近な例え
友達の家をリフォームしてあげたのに、返す前にリフォーム部分が壊れたら、リフォーム代を請求できない。価値が残ってないと意味がないってことです。
ざっくりまとめ
有益費償還請求権って、賃借人が借りた物の価値を上げるために費用を使ったことで、返還時に現存する価値の増加分を賃貸人に請求できる権利なんだよね。でも最高裁は「返還時に増加価値が現存していることが前提」と判断したんだ。増築部分が滅失してしまったら、そもそも価値の増加が残っていないから、請求権自体が消滅するってことだよ。でも注意!滅失の原因が賃貸人の行為によるものなど特別な事情がある場合は別の扱いになることがあるんだ。費用を使ったという事実だけでは請求権の根拠にならないってことが試験のポイント!
試験対策ポイント
注意:費用を支出したという事実だけでは有益費償還請求権の根拠とならない。あくまで現存する増加価値が請求の基礎となる
賃貸人が権利行使した後に増築部分が滅失した場合も、同様に消滅する
特別な事情(賃貸人の行為による滅失など)がある場合は例外として別途検討が必要である点も押さえておくこと
必要費(民法608条1項)は現存価値に関係なく支出額を請求できる点で、有益費と扱いが異なることを整理しておくこと
関連法令
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