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B民法親族・相続

遺留分返還義務

最高裁判所1979-07-10最判昭54.7.10
遺留分遺贈受遺者価額弁償減殺請求意思表示

「払います」と言うだけじゃダメ!価額弁償は現実の履行または提供が必要

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なる子ちゃん

事案の概要

被相続人(亡くなった人)が特定の財産を遺贈(遺言による贈与)したため、相続人の遺留分が侵害された。遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が受遺者に対して減殺請求(財産の返還を求める請求)を行ったところ、受遺者が「価額を弁償する」と意思表示した。この意思表示だけで受遺者が現物返還義務を免れることができるかどうかが争われた事件。
争点

争点

受遺者が遺留分減殺請求に対して価額を弁償する旨の意思表示をしただけで、現物返還の義務を免れることができるかどうかが争点です。
判旨

判旨

受遺者(遺贈を受けた人)が返還義務を免れるためには、「弁償します」という意思表示をするだけでは不十分である。実際に価額を支払うか、支払いの準備をして相手に提供する行為が必要である。単なる意思表示のみを認めると、遺留分権利者(遺留分を侵害された相続人)が確実にお金を受け取れる保障がなくなり、公平を欠くため認められない。
【原文】

 警察法及び地方自治法は、都道府県に都道府県警察を置き、警察の管理及び運営に関することを都道府県の処理すべき事務と定めているものと解されるから、都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うことは、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならないものとみるべきであるからである。
判決

判決

価額を弁償する旨の意思表示のみによって現物返還義務を免れることはできない。受遺者が返還義務を免れるには、現実の履行または弁済の提供が必要である。
関連法令の解説

関連法令の解説

旧民法1041条(現:民法1046条1項)
この条文は、受遺者・受贈者が遺留分権利者の減殺請求を受けた場合に、財産そのものを返還する代わりに、その価額に相当する金銭を支払うことで返還義務を免れることができると定めています。本判例はこの「価額弁償」の効果が生じる時点について、単なる意思表示では不十分であり、現実の履行または弁済の提供が必要と判断しました。なお、2019年改正により遺留分制度は大きく見直され、現行法では遺留分侵害額は当初から金銭請求として統一されています。
身近な例え

身近な例え

借金を返すとき「返すよ」と口で言っただけでは借金が消えないのと同じ。実際にお金を渡さないと返済したことにならないですよね。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

受遺者が「払いますよ」と言うだけで返還を免れるのかというと、そうじゃないんだ。
裁判所は、現実に払うか、少なくともお金を準備して相手に提供しないといけないって判断したんだよ。

意思表示だけを認めると、遺留分権利者は「口約束だけ」で財産を失う羽目になって不公平だからね。

でも注意!2019年の民法改正で遺留分は「侵害額請求権(金銭請求)」に一本化されたから、現在は改正前の価額弁償の仕組みとは制度が変わっている点を押さえておこう。

試験対策ポイント

価額弁償の効果が生じるには、弁償する旨の意思表示のみでは不十分であり、現実の履行または弁済の提供が必要
意思表示だけで義務を免れると、遺留分権利者が金銭を受け取れる保障がなく公平を欠くことが理由とされる

注意:2019年民法改正により遺留分制度は「遺留分侵害額請求権(金銭請求)」に一本化されたため、改正前・改正後の制度の違いを区別して理解すること

本判例は改正前の旧民法1041条(現行民法1046条1項)に関するものであり、条文番号の変更にも注意

価額弁償における目的物の価額算定の基準時は事実審の口頭弁論終結時とされる点も関連判例として押さえること(最判昭51.8.30)
法令

関連法令

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