A憲法精神的自由
謝罪広告事件
最高裁判所1956-07-04最大判昭31.07.04
謝罪広告良心の自由憲法19条思想・良心の自由民法723条名誉回復代替執行事態の真相の告白陳謝
謝罪広告の強制は合憲!ただし「事実の告白と陳謝」にとどまる内容に限る
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事案の概要
衆議院議員選挙に立候補したY(被告)は、選挙運動中にラジオ・新聞で、対立候補X(原告)が副知事在職中に発電所建設に絡んで業者から800万円の斡旋料を受け取ったと公表しました。XはYの発言が虚偽であると主張し、名誉毀損を理由に民法723条に基づく名誉回復処分として謝罪広告の新聞掲載をYに命じる判決が下されました。Yは「自分は発言が真実だと今も確信している」として、このような謝罪文の掲載強制は憲法19条の良心の自由を侵害すると上告しました。
争点
裁判所が名誉毀損の加害者に対し謝罪広告の新聞掲載を命じ、任意に履行しない場合に強制執行することは、憲法19条(思想・良心の自由)に違反するか、というのがこの事件の争点です。
判旨
謝罪広告を命じる判決の中には、その内容によっては、債務者の人格を無視し意思決定の自由や良心の自由を不当に制限するものがあり得ます。しかし、本件の謝罪広告は「右放送及記事は真相に相違しており、貴下の名誉を傷け御迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表します」というものであり、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものです。このような謝罪広告の掲載命令は、Y(上告人)に屈辱的もしくは苦役的労苦を科し、または倫理的な意思・良心の自由を侵害することを要求するものとは解されないため、憲法19条に違反しません。また民法723条の「名誉を回復するに適当な処分」にも該当します。
【原文】
一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第733条により代替執行をなし得る。
【原文】
一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第733条により代替執行をなし得る。
判決
上告棄却。謝罪広告の掲載を命じた原判決は合憲であり、代替執行による強制も認められると判断されました。
関連法令の解説
憲法19条
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めており、内心における思想・信条・価値観の自由を絶対的に保障しています。国家はいかなる思想を持つかについて強制も干渉もできません。本判例では、謝罪広告の強制がこの条文に違反するかが正面から問われました。民法723条
「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」と定めています。本判例では謝罪広告の掲載命令がこの「適当な処分」にあたると判断されました。民事執行法171条(旧民訴法733条)
代替執行の規定であり、他人が代わりに行える行為については債権者が費用を立替えて第三者に行わせることができます。単に事実を告白し陳謝する程度の謝罪広告は代替作為(他の人でも代わりに行える行為)として強制執行が可能と判断されました。
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めており、内心における思想・信条・価値観の自由を絶対的に保障しています。国家はいかなる思想を持つかについて強制も干渉もできません。本判例では、謝罪広告の強制がこの条文に違反するかが正面から問われました。民法723条
「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」と定めています。本判例では謝罪広告の掲載命令がこの「適当な処分」にあたると判断されました。民事執行法171条(旧民訴法733条)
代替執行の規定であり、他人が代わりに行える行為については債権者が費用を立替えて第三者に行わせることができます。単に事実を告白し陳謝する程度の謝罪広告は代替作為(他の人でも代わりに行える行為)として強制執行が可能と判断されました。
身近な例え
友達に嘘をついて迷惑をかけたとき、「嘘でした、ごめんなさい」と謝るのは、心から反省していなくても形式的にできる行為。それと同じで、事実を認めて謝る程度なら内心を強制したことにはならないということです。
ざっくりまとめ
Yが主張したのは「謝罪しろと命じることは、自分が思ってもいない言葉を強制させることで、内心の自由の侵害だ!」ってこと。これは一見もっともらしいよね。でも最高裁は「この謝罪広告の内容は、単に事実の真相を告白して陳謝の意を示すにとどまるもの」だから、Yに屈辱的な苦役や倫理的判断の強制にはあたらないと判断したんだよ。だから憲法19条には違反しないってことになった。ポイントは「謝罪広告なら何でも合憲」じゃなくて、内容が「倫理的・道徳的な判断の表明まで強制するもの」だったら違憲になりうる、という留保があること。「内容による」ってとこが試験で問われるんだよ。
試験対策ポイント
注意:謝罪広告であれば何でも合憲ではなく、「倫理的・道徳的な判断の形成・表明を強制する」ような内容であれば違憲になりうる余地がある
本判例は最高裁大法廷判決であり、2名の反対意見がある(少数意見では違憲とする)
謝罪広告は民法723条の「名誉を回復するに適当な処分」にあたる
強制執行の方法として「代替執行(民事執行法171条)」が認められる(他人に代わりに掲載させることが可能)
関連法令
出題年度
2007年
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