A商法会社法商法総則・商行為
商行為の代理
最高裁判所大法廷1968-04-24
非顕名主義商行為の代理商法504条相手方保護顕名主義の例外
商行為の代理は名乗らなくてもOK!でも相手方は選べる
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事案の概要
ある商取引において、代理人が本人(依頼主)の名前を相手方に示さないまま取引を行いました。相手方は、代理人が誰かの代理として取引していることを知らず、代理人自身が取引の当事者だと思っていました。その後、本人の存在が明らかになり、取引の効果が本人と相手方のどちらの間に生じるのか、それとも代理人と相手方の間に生じるのかが争いになりました。相手方は、代理人を取引の相手だと信じて取引したのだから、代理人に対して履行を請求できるはずだと主張しました。この「誰に請求できるのか」という問題について、最高裁大法廷で判断が示されました。
争点
商行為の代理人が本人のためにすることを示さずに取引した場合に、善意無過失の相手方は商法504条ただし書に基づきどのような法律関係を主張できるか、具体的には本人との法律関係と代理人との法律関係の両方を同時に主張できるのか(連帯責任)、それとも選択的にいずれか一方のみを主張できるのかが争点です。
判旨
最高裁は、商法504条本文は民法の顕名主義に対する例外として、商行為の代理では代理人が本人のためにすることを示さなくても本人に効力が生じるとしました(非顕名主義)。そのうえで、同条ただし書について、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかった場合(ただし、過失により知らなかった場合は除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも本人との間と同一の法律関係が生じるとしました。そして相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定して代理人との法律関係を主張することが認められるとしました。つまり、善意無過失の相手方は「本人に請求するか」「代理人に請求するか」を選択的に主張でき、一方を選べば他方は否定されるという仕組みです。連帯して両方に請求できるわけではありません。
判決
善意無過失の相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張できる。相手方が代理人との法律関係を選択した場合、本人はもはや相手方に対し本人・相手方間の法律関係を主張することができない。
関連法令の解説
商法504条(商行為の代理)
この条文は、商行為の代理について民法の顕名主義の例外を定めています。本文は「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる」として、代理人が本人の名前を示さなくても本人に効果が帰属するとしています(非顕名主義)。ただし書は「相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない」として、善意の相手方の保護を図っています。
民法100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
この条文は代理の原則である顕名主義を定めています。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます。商法504条はこの民法100条の特則として位置づけられます。
この条文は、商行為の代理について民法の顕名主義の例外を定めています。本文は「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる」として、代理人が本人の名前を示さなくても本人に効果が帰属するとしています(非顕名主義)。ただし書は「相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない」として、善意の相手方の保護を図っています。
民法100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
この条文は代理の原則である顕名主義を定めています。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます。商法504条はこの民法100条の特則として位置づけられます。
身近な例え
友達が「自分が買う」と言って商品を買ったけど、実は親の代わりだった場合。知らなかったあなたは、友達本人に責任を取ってもらうことを選べるイメージです。
ざっくりまとめ
民法では代理人は「○○さんの代理です」と名乗らないとダメ(顕名主義)なんだけど、商法では取引のスピードを重視して名乗らなくてもOKにしてるんだよね(非顕名主義)。でも相手方が「え、代理だったの?」って知らなかった場合は不公平だから、相手方が「本人との関係」か「代理人との関係」かを選べるようにしたってのがこの判例のキモ!注意点は、連帯責任じゃなくて「どちらか一方を選ぶ」ってこと。片方選んだらもう片方には請求できないよ。
試験対策ポイント
504条ただし書の相手方保護の要件は善意無過失。過失により知らなかった相手方は保護されない
善意無過失の相手方は本人との法律関係と代理人との法律関係を選択的に主張できる。注意:連帯責任ではない。一方を選択すれば他方は否定される
相手方が代理人との法律関係を選択した場合、本人はもはや相手方に対し法律関係を主張できない(選択の確定的効果)
令和元年問36で出題。選択的法律関係の具体的帰結(一方を選べば他方には請求不可)が各選択肢で問われた
関連法令
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