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河川附近地制限令事件

最高裁判所1968-11-27最判昭43.11.27
損失補償憲法29条3項財産権河川附近地制限令直接請求

補償規定のない法令でも直ちに違憲にならない!「特別の犠牲」があれば直接憲法29条3項を根拠に補償請求できる

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なる子ちゃん

事案の概要

Xらは昭和32年以来、宮城県名取川の堤外民有地を賃借して砂利採取業を営んでいました。昭和34年の宮城県告示により当該地域が「河川付近地」に指定され、砂利採取には知事の許可が必要となりました。しかしXらは昭和35年、知事の許可を得ないまま砂利採取を続け、河川附近地制限令4条2号違反として起訴されました。Xらは「補償規定のない同令は憲法29条3項に違反し無効であり、無効な法令の違反を問われるいわれはない」と無罪を主張しました。
争点

争点

損失補償規定を持たない河川附近地制限令が憲法29条3項に違反するか、および制限違反への罰則規定は違憲無効となるかが争点です。
判旨

判旨


河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態を防止するための公共の福祉のための一般的制限であり、原則として何人もこれを受忍すべきものです。同令4条2号の定め自体は特定の人に特別の財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、補償規定なしに同制限を課することは憲法29条3項に違反しません。もっとも、本件の財産上の犠牲が特別の犠牲にあたる余地がないとはいえず、損失補償に関する規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠として補償請求をする余地がないわけではないため、補償規定のない同令4条2号および罰則規定の同令10条を直ちに違憲無効とすべきではありません。
判決

判決

上告棄却(有罪確定)。河川附近地制限令は憲法29条3項に違反せず合憲とされました。損失補償は直接憲法29条3項を根拠として請求できるとされました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法29条1項・2項(財産権の保障と制限)
財産権はこれを侵してはならず、その内容は公共の福祉に適合するように法律で定めると規定しています。河川附近地制限令4条2号は公共の福祉のための一般的制限として原則的には何人も受忍すべきとされ、同条2項の下で合憲と判断されました。

憲法29条3項(損失補償)

私有財産は正当な補償のもとにこれを公共のために用いることができると規定しています。本判決は、財産上の犠牲が一般的に当然に受忍すべき制限の範囲を超え「特別の犠牲」を課したものである場合には、補償に関する規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠として補償請求をする余地があると判示しました。これが「直接請求の法理」として重要な判例となっています。
身近な例え

身近な例え

マンションの管理規約に「迷惑行為の損害賠償について定めがない」としても、民法を根拠に賠償請求できるのと同じで、個別規定がなくても上位法で救済できるということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

法律に「補償します」って書いてなかったら違憲になるの?って話なんだけど、最高裁は「書いてないからといって補償ゼロとは限らない」と判断したんだよね。補償規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠にして補償を請求する余地があるから、法律自体は合憲ってこと。「補償規定なし=違憲」じゃないってのが試験で超よく狙われるポイント!

試験対策ポイント

「補償規定なし=違憲」は誤り。補償規定が欠けていても直ちに違憲にはならない(本判決)
「特別の犠牲」にあたる場合は、補償規定がなくても直接憲法29条3項を根拠として補償請求できる(直接請求の法理)

ただし補償請求には「損失を具体的に主張・立証」することが必要

一般的制限(受忍義務の範囲内)→損失補償不要 vs 特別の犠牲(特定人への特別な犠牲)→補償必要、という対比が試験頻出

本件は大法廷判決(最大判)であることに注意(「最判」と誤記しないこと)

罰則規定も、補償規定がないことを理由に違憲無効とはならない
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

奈良県ため池条例事件

憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)

行政法最高裁判所

行政行為の撤回と損失補償

行政財産の使用許可には、行政本来の用途・目的が生じたときに消滅するという内在的制約がある 期間の定めのない使用許可が行政財産本来の必要により取り消されても、原則として損失補償は不要 損失補償が例外的に認められるのは「特別の事情」がある場合(①対価の未回収、②別段の定め)に限られる 注意:本判決の結論は「損失補償を認めた二審の破棄差戻し」であり、損失補償が認められた判決ではない 国有財産法24条(損失補償規定)は都有行政財産にも類推適用される

憲法最高裁判所

森林法共有林事件

本件は大法廷判決(最大判)であり財産権分野で重要な違憲判決 財産権規制の合憲性判断基準:①立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らか、または②規制手段の必要性・合理性が明らかに欠ける場合に限り違憲 注意:立法目的(森林経営の安定)は合憲と認められた。違憲とされたのは規制手段の部分のみ 「持分2分の1以下の共有者の分割のみを禁止することに強い社会的必要性は見いだせない」が違憲の核心 本判決は規制目的2分論(積極目的・消極目的)を明示的には採用しない異色の判決として有名(積極目的規制的な事案でありながら、明白性の原則より厳しい基準を事実上適用した) 判決後、森林法186条は1987年5月に国会で削除されている

行政法最高裁判所

ガソリンタンク事件

道路法70条1項の補償対象は、道路工事による土地の形状変更を直接の原因として生じた損失に限られる 道路工事がきっかけであっても、警察法規(消防法等)の基準違反が現実化したことによる損失は補償対象に属しない 注意:「道路工事が原因で困った=必ず補償される」わけではない。直接の原因かどうかが判断の分かれ目 間接的損失(警察規制の現実化による損失)は、憲法29条3項の「特別の犠牲」にあたらず補償不要とされる 注意:本件の損失は警察規制に基づく損失として整理される点が試験で問われやすい。「道路工事による直接の損失」との区別を明確に押さえること

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